○豊田市低炭素社会モデル地区施設管理規則

平成24年3月30日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、豊田市低炭素社会モデル地区施設条例(平成24年条例第3号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、豊田市低炭素社会モデル地区施設(以下「モデル地区施設」という。)の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(利用日及び利用時間)

第2条 モデル地区施設(パビリオンに限る。次項において同じ。)の利用日は、次に掲げる日を除く日とする。

(1) 月曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たる日を除く。)

(2) 12月28日から翌年1月4日まで

2 モデル地区施設の利用時間は、午前9時から午後5時までとする。

3 市長は、前2項の規定にかかわらず、特に必要があると認めたときは、臨時に利用日又は利用時間を変更することができる。

(利用者の遵守事項)

第3条 モデル地区施設を利用する者は、条例及びこの規則に規定する事項のほか、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 施設等を汚損し、又は損傷するおそれのある行為をしないこと。

(2) 騒音又は大声を発する等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(3) 他人に危害又は迷惑を及ぼすおそれのある物品又は動物を持ち込まないこと。

(4) 所定の場所以外の場所へ立ち入らないこと。

(5) その他モデル地区施設の運営に支障を来すような行為をしないこと。

(6) モデル地区施設の職員の指示に従うこと。

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成24年5月18日から施行する。

(平成25年3月29日規則第21号)

この規則は、平成25年6月1日から施行する。

(平成26年7月1日規則第48号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の豊田市低炭素社会モデル地区施設管理規則の規定は、平成26年4月26日から適用する。

豊田市低炭素社会モデル地区施設管理規則

平成24年3月30日 規則第4号

(平成26年7月1日施行)

体系情報
第8編 生活環境/第3章 市民施設
沿革情報
平成24年3月30日 規則第4号
平成25年3月29日 規則第21号
平成26年7月1日 規則第48号
令和5年9月29日 規則第84号