○豊田市指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定等に関する規則
平成24年3月30日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第28号)並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号)、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)及び児童福祉法に基づく指定障害児相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第29号)に定めるもののほか、指定特定相談支援事業者(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の17第1項第1号に規定する指定特定相談支援事業者をいう。以下同じ。)及び指定障害児相談支援事業者(児童福祉法第24条の26第1項第1号に規定する指定障害児相談支援事業者をいう。以下同じ。)の指定、変更の届出その他の手続(以下「指定等」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(指定の申請等)
第2条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の20第1項(第51条の21第2項の規定により準用する場合を含む。)及び児童福祉法第24条の28第1項(第24条の29第4項の規定により準用する場合を含む。)の規定による申請は、/指定特定相談支援事業者/指定障害児相談支援事業者/指定(更新)申請書(様式第1号)によるものとする。
2 指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の入口その他公衆の見やすい場所に掲示するものとする。
(公示)
第4条 市長は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の30第2項及び児童福祉法第24条の37の規定に基づき次に掲げる事項を公示するものとする。
(1) 指定等(指定、事業の廃止の届出及び指定の取消しに限る。以下この条において同じ。)に係る指定特定相談支援事業者又は指定障害児相談支援事業者の名称及び主たる事務所の所在地
(2) 指定等に係る事業所の名称及び所在地
(3) 指定等の年月日
(4) 指定等に係る指定計画相談支援又は指定障害児相談支援の種類
(5) 事業の主たる対象者
(6) 事業所番号
(委任)
第5条 この規則に規定するもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 この規則の規定に基づく指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定の申請その他の準備行為は、施行日前においても行うことができる。
附則(平成25年3月29日規則第30号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月24日規則第166号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の豊田市指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定等に関する規則の規定に基づいて作成されている帳票は、改正後の豊田市指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定等に関する規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。