○消防用設備等又は特殊消防用設備等の設置に際し、検査を受けなければならない防火対象物の指定について
昭和51年9月8日
消防本部告示第1号
消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)第35条第1項第3号の規定に基づき、消防用設備等又は特殊消防用設備等を設置したときは消防長の検査を受けなければならない防火対象物を次のように指定する。
令別表第1(5)項ロ、(7)項、(8)項、(9)項ロ、(10)項、(12)項から(14)項まで、(16)項ロ及び(17)項に掲げる防火対象物で延べ面積が500平方メートル以上のもの並びに同表(11)項及び(15)項に掲げる防火対象物で延べ面積が1,000平方メートル以上のもの
附則(平成24年8月1日消本告示第1号)
この告示は、平成24年8月1日から施行する。