○消防用設備等又は特殊消防用設備等を定期点検させなければならない防火対象物の指定について
昭和51年9月8日
消防本部告示第2号
消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)第36条第2項第2号の規定に基づき、消防設備士の免状の交付を受けている者又は総務省令で定める資格を有する者に、消防用設備等又は特殊消防用設備等を点検させなければならない防火対象物を次のように指定する。
令別表第1(5)項ロ、(7)項、(8)項、(9)項ロ、(10)項から(15)項まで、(16)項ロ及び(17)項に掲げる防火対象物で延べ面積が1,000平方メートル以上のもの
附則(平成24年8月1日消本告示第2号)
この告示は、平成24年8月1日から施行する。