○豊田市指定障害福祉サービスの事業等の設備、運営等に関する基準等を定める条例

平成24年12月27日

条例第54号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 指定障害福祉サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等(第2条~第9条)

第3章 指定障害者支援施設の人員、設備及び運営に関する基準等(第10条~第13条)

第4章 障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準(第14条~第16条)

第5章 地域活動支援センターの設備及び運営に関する基準(第17条~第20条)

第6章 福祉ホームの設備及び運営に関する基準(第21条~第24条)

第7章 障害者支援施設の設備及び運営に関する基準(第25条~第27条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第30条第1項第2号イ、第36条第3項第1号(法第37条第2項、第38条第3項(法第39条第2項及び第41条第4項において準用する場合を含む。)及び第41条第4項において準用する場合を含む。)、第41条の2第1項各号、第43条第1項及び第2項、第44条第1項及び第2項、第80条第1項並びに第84条第1項の規定に基づき、指定障害福祉サービスの事業等の設備、運営等に関する基準等に関し、必要な事項を定めるものとする。

第2章 指定障害福祉サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等

(指定障害福祉サービス事業者の指定に係る申請者の要件)

第2条 法第36条第3項第1号(法第37条第2項及び法第41条第4項において準用する場合を含む。)の条例で定める者は、次に掲げる要件の全てを満たす者とする。

(1) 法人であること。ただし、療養介護に係る指定又は短期入所(病院又は診療所により行われるものに限る。)に係る指定の申請については、この限りでない。

(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)若しくは同条第2号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者(以下これらを「暴力団関係者」という。)又は役員に暴力団関係者がいる法人その他の団体でないこと。

(指定障害福祉サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準)

第3条 法第41条の2第1項各号並びに第43条第1項及び第2項の条例で定める基準は、次条から第6条までに定めるところによる。

(指定障害福祉サービスの事業に係る一般原則)

第4条 療養介護、生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援、就労定着支援、自立生活援助又は共同生活援助に係る指定障害福祉サービスの事業を行う者(以下「指定障害福祉サービス事業者」という。)は、利用者(障害福祉サービスを利用する障害者及び障害児をいう。以下この章において同じ。)の意向、適性、障害の特性その他の事情を踏まえた計画を作成し、これに基づき利用者に対して指定障害福祉サービスを提供するとともに、その効果について継続的な評価を実施することその他の措置を講ずることにより利用者に対して適切かつ効果的に指定障害福祉サービスを提供しなければならない。

2 指定障害福祉サービス事業者は、利用者又は障害児の保護者の意思及び人格を尊重して、常に当該利用者又は障害児の保護者の立場に立った指定障害福祉サービスを提供するよう努めなければならない。

3 指定障害福祉サービス事業者は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じなければならない。

(指定障害福祉サービスに要した費用の請求等に係る記録の整備等)

第5条 指定障害福祉サービス事業者は、指定障害福祉サービスに要した費用の請求及び受領に係る記録を整備し、当該費用の受領の日から5年間保存しなければならない。

(指定障害福祉サービスの事業に係るその他の基準)

第6条 前2条に定めるものを除くほか、指定障害福祉サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第171号。以下「指定障害福祉サービス等基準省令」という。)に定めるとおりとする。

(基準該当障害福祉サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準)

第7条 法第30条第1項第2号イの条例で定めるものは、次条及び第9条に定めるところによる。

(準用)

第8条 第5条の規定は、基準該当障害福祉サービスの事業を行う者について準用する。この場合において、「指定障害福祉サービスに」とあるのは、「基準該当障害福祉サービスに」と読み替えるものとする。

(基準該当障害福祉サービスの事業に係るその他の基準)

第9条 前条に定めるものを除くほか、基準該当障害福祉サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準は、指定障害福祉サービス等基準省令及び厚生労働省関係構造改革特別区域法第2条第3項に規定する省令の特例に関する措置及びその適用を受ける特定事業を定める省令(平成15年厚生労働省令第132号)に定めるとおりとする。

第3章 指定障害者支援施設の人員、設備及び運営に関する基準等

(指定障害者支援施設の指定に係る申請者の要件)

第10条 法第38条第3項(法第39条第2項及び第41条第4項において準用する場合を含む。)において準用する法第36条第3項第1号の条例で定める者は、次に掲げる要件の全てを満たす者とする。

(1) 法人であること。

(2) 役員に暴力団関係者がいる法人でないこと。

(指定障害者支援施設の人員、設備及び運営に関する基準)

第11条 法第44条第1項及び第2項の条例で定める基準は、次条及び第13条に定めるところによる。

(準用)

第12条 第4条及び第5条の規定は、指定障害者支援施設について準用する。この場合において、第4条第1項中「障害者及び障害児」とあるのは「障害者」と、「指定障害福祉サービスを」とあるのは「施設障害福祉サービスを」と、同条第2項中「利用者又は障害児の保護者」とあるのは「利用者」と、「指定障害福祉サービスを」とあるのは「施設障害福祉サービスを」と、第5条中「指定障害福祉サービスに」とあるのは「施設障害福祉サービスに」と読み替えるものとする。

(その他の基準)

第13条 前条に定めるものを除くほか、指定障害者支援施設の人員、設備及び運営に関する基準は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害者支援施設等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第172号)に定めるとおりとする。

第4章 障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準

(障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準)

第14条 障害福祉サービス事業(法第80条第1項に規定する障害福祉サービス事業に限る。以下この章において同じ。)に係る同項の規定による条例で定める基準は、次条及び第16条に定めるところによる。

(準用)

第15条 第4条の規定は、障害福祉サービス事業を行う者について準用する。この場合において、同条第1項中「障害者及び障害児」とあるのは「障害者」と、「指定障害福祉サービスを」とあるのは「障害福祉サービスを」と、同条第2項中「利用者又は障害児の保護者」とあるのは「利用者」と、「指定障害福祉サービスを」とあるのは「障害福祉サービスを」と読み替えるものとする。

(その他の基準)

第16条 前条に定めるものを除くほか、障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第174号)に定めるとおりとする。

第5章 地域活動支援センターの設備及び運営に関する基準

(地域活動支援センターの設備及び運営に関する基準)

第17条 地域活動支援センターに係る法第80条第1項の規定による条例で定める基準は、次条から第20条までに定めるところによる。

(地域活動支援センターに係る一般原則)

第18条 地域活動支援センターは、利用者(地域活動支援センターを利用する障害者及び障害児をいう。以下この項において同じ。)が地域において自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、利用者を通わせ、創作的活動又は生産活動の機会を提供し、及び社会との交流の促進を図るとともに、日常生活に必要な便宜の供与を適切かつ効果的に行うものでなければならない。

2 地域活動支援センターは、地域及び家庭との結び付きを重視した運営を行い、市町村、障害福祉サービス事業を行う者その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との連携に努めなければならない。

3 第4条第2項及び第3項の規定は、地域活動支援センターについて準用する。この場合において、同条第2項中「、利用者」とあるのは「、利用者(地域活動支援センターを利用する障害者及び障害児をいう。以下この条において同じ。)」と、「指定障害福祉サービスを」とあるのは「サービスを」と読み替えるものとする。

(準用)

第19条 第5条の規定は、地域活動支援センターについて準用する。この場合において、「指定障害福祉サービスに」とあるのは、「地域生活支援事業に係るサービスに」と読み替えるものとする。

(その他の基準)

第20条 前2条に定めるものを除くほか、地域活動支援センターの設備及び運営に関する基準は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく地域活動支援センターの設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第175号)に定めるとおりとする。

第6章 福祉ホームの設備及び運営に関する基準

(福祉ホームの設備及び運営に関する基準)

第21条 福祉ホームに係る法第80条第1項の規定による条例で定める基準は、次条から第24条までに定めるところによる。

(福祉ホームに係る一般原則)

第22条 福祉ホームは、利用者(福祉ホームを利用する障害者をいう。)が地域において自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、現に住居を求めている障害者につき、低額な料金で居室その他の設備を利用させるとともに、日常生活に必要な便宜の供与を適切かつ効果的に行うものでなければならない。

2 第4条第2項及び第3項並びに第18条第2項の規定は、福祉ホームについて準用する。この場合において、第4条第2項中「、利用者又は障害児の保護者」とあるのは「、利用者(福祉ホームを利用する障害者をいう。以下この条において同じ。)」と、「当該利用者又は障害児の保護者」とあるのは「当該利用者」と、「指定障害福祉サービスを」とあるのは「サービスを」と読み替えるものとする。

(準用)

第23条 第5条の規定は、福祉ホームについて準用する。この場合において、「指定障害福祉サービスに」とあるのは、「地域生活支援事業に係るサービスに」と読み替えるものとする。

(その他の基準)

第24条 前2条に定めるものを除くほか、福祉ホームの設備及び運営に関する基準は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく福祉ホームの設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第176号)に定めるとおりとする。

第7章 障害者支援施設の設備及び運営に関する基準

(障害者支援施設の設備及び運営に関する基準)

第25条 法第84条第1項の規定による条例で定める基準は、次条及び第27条に定めるところによる。

(準用)

第26条 第4条の規定は、障害者支援施設について準用する。この場合において、同条第1項中「障害者及び障害児」とあるのは「障害者」と、「指定障害福祉サービスを」とあるのは「施設障害福祉サービスを」と、同条第2項中「利用者又は障害児の保護者」とあるのは「利用者」と、「指定障害福祉サービスを」とあるのは「施設障害福祉サービスを」と読み替えるものとする。

(その他の基準)

第27条 前条に定めるものを除くほか、障害者支援施設の設備及び運営に関する基準は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害者支援施設の設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第177号)に定めるとおりとする。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年3月22日条例第24号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成31年3月22日条例第14号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年12月28日条例第43号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

豊田市指定障害福祉サービスの事業等の設備、運営等に関する基準等を定める条例

平成24年12月27日 条例第54号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 福祉・保健/第1章 社会福祉/第8節 障害者(児)福祉
沿革情報
平成24年12月27日 条例第54号
平成25年3月22日 条例第24号
平成31年3月22日 条例第14号
令和3年12月28日 条例第43号