○豊田市興行場の設置の場所及び構造設備の基準等に関する条例

平成24年12月27日

条例第58号

(趣旨)

第1条 この条例は、興行場法(昭和23年法律第137号。以下「法」という。)第2条第2項及び第3条第2項の規定に基づき、興行場の設置の場所及び構造設備の公衆衛生上必要な基準並びに興行場の換気、照明、防湿、清潔その他入場者の衛生に必要な措置の基準に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置の場所の基準)

第2条 法第2条第2項の条例で定める興行場の設置の場所の公衆衛生上必要な基準は、次のとおりとする。ただし、興行場の構造設備又はその周囲の状況により公衆衛生上必要な措置が講じられている場合においては、この限りでない。

(1) 排水に支障がない場所であること。

(2) 興行場の周囲に空地等があることにより換気及び採光に支障がない場所であること。

(3) その他公衆衛生上支障がない場所であること。

(構造設備の基準)

第3条 法第2条第2項の条例で定める興行場の構造設備の公衆衛生上必要な基準は、別表第1のとおりとする。

(衛生措置の基準)

第4条 法第3条第2項の条例で定める興行場の換気、照明、防湿、清潔その他入場者の衛生に必要な措置の基準は、別表第2のとおりとする。

(構造設備及び衛生措置の基準の緩和等)

第5条 興行場が臨時又は仮設のものである場合その他特別の理由がある場合で、公衆衛生上支障がないと認められるときは、別表第1及び別表第2に掲げる基準は、その一部を緩和し、又は適用しないことができる。

(委任)

第6条 この条例で定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 次に掲げる者に係る興行場について、別表第1第2号、第5号、第6号及び第8号に規定する構造設備の基準に適合しない部分がある場合(昭和59年10月1日(以下「基準日」という。)以後当該部分について改築又は大規模の修繕がなされた場合を除く。)においては、当該部分に対しては、当該規定は、施行日以後最初に当該部分について改築又は大規模の修繕をするときまでの間は、適用しない。

(1) 基準日において現に法第2条第1項の許可を受けていた者

(2) 基準日において現に前号の許可の申請を行っていた者

(3) 前2号に掲げる者から当該許可に係る興行場を譲り受け、若しくは借り受け、又は相続、合併若しくは分割により取得した者

(平成27年12月25日条例第66号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に興行場法(昭和23年法律第137号)第2条第1項の規定により興行場の営業の許可を受けている施設及び現に当該許可の申請がなされている施設であってその設備が改正後の豊田市興行場の設置の場所及び構造設備の基準等に関する条例別表第1第4号に定める基準に適合しないものについては、同号の規定は、適用しない。ただし、施行日以後に、当該基準に適合しない設備又はその周辺の設備について改築し、又は大規模の修繕をする場合は、この限りでない。

別表第1(第3条、第5条関係)

構造設備の公衆衛生上必要な基準

(1) 清掃及び排水が容易に行うことができる構造であること。

(2) 入場者に興行を見せ、又は聞かせるために直接利用させる場所(以下「観覧場所」という。)は、喫煙所、便所等とは隔壁等により区画され、かつ、舞台その他興行に直接関係する場所とは適切に区分されていること。

(3) 観覧場所の観覧席及び通路は、規則で定める要件を備えていること。

(4) 喫煙所が設けられる場合は、興行場の出入口からできる限り離して設けられていること。この場合において、喫煙所は、外部にたばこの煙が流れ出ない構造であること。

(5) 規則で定める構造設備を有する便所が入場者の利用しやすい場所に男女別に区画して設けられていること。

(6) 規則で定める要件を備える換気設備(自然換気設備を除く。以下同じ。)が規則で定めるところにより設けられていること。

(7) 規則で定める要件を備える照明設備が規則で定めるところにより設けられていること。

(8) ねずみ、昆虫等の侵入を防止することができる設備が設けられていること。

(9) 適当な数のごみ箱が入場者の投棄しやすい場所に備えられていること。

(10) その他規則で定める事項

別表第2(第4条、第5条関係)

換気、照明、防湿、清潔その他入場者の衛生に必要な措置の基準

(1) 興行場及びその周囲は、常に衛生上支障がないよう清掃すること。

(2) 換気設備、照明設備その他設備は、常に適切に使用できるよう保守点検を行い、必要に応じ補修すること。

(3) 入場者に利用させる場所(以下「場内」という。)は、適切に換気を行い、規則で定める空気環境の基準を保つこと。

(4) 場内は、適当な照度を保つよう照明を行うこと。

(5) 喫煙所以外の場所における喫煙を禁止すること。

(6) 便所は、臭気を著しく発散させないようにすること。

(7) ごみその他の廃棄物は、適切に処理すること。

(8) ねずみ、昆虫等の防除を適切に行うこと。

(9) 場内は、随時消毒を行うこと。

(10) 定員を超えて入場させないこと。

(11) 従業者のうちから衛生に関する責任者を定め、その者が興行場の衛生管理に当たること。

(12) その他規則で定める事項

豊田市興行場の設置の場所及び構造設備の基準等に関する条例

平成24年12月27日 条例第58号

(平成28年4月1日施行)