○豊田市理容の業に係る衛生措置等に関する条例

平成24年12月27日

条例第59号

(趣旨)

第1条 この条例は、理容師法(昭和22年法律第234号。以下「法」という。)第9条第3号及び第12条第4号並びに理容師法施行令(昭和28年政令第232号。以下「政令」という。)第4条第3号の規定に基づき、理容の業を行う場合に講ずべき措置、理容所について講ずべき措置及び理容所以外の場所で業務を行うことができる場合に関し、必要な事項を定めるものとする。

(理容の業を行う場合に講ずべき措置)

第2条 法第9条第3号の条例で定める衛生上必要な措置は、次のとおりとする。

(1) 清潔な作業衣を着用し、かつ、顔そり等の顔面の作業を行うときは、清潔なマスクを使用すること。

(2) 手指の爪を短くし、客1人ごとに、作業の前に手指を洗うこと。

(3) 首巻、枕当て等は、消毒した布又は清潔な紙製品を使用し、かつ、客1人ごとに取り替えること。

(4) 客用の被布は、清潔なものを使用すること。

(5) 化粧品その他の物で衛生上有害のおそれがあるものは、使用しないこと。

(6) 石けんは、粉末又は液体のものを使用すること。

(7) 消毒した布及び器具は、消毒していない物と区分し、清潔な容器に納めること。

(8) 喫煙をし、又は酒気を帯びて理容の作業を行わないこと。

(9) 法第6条の2ただし書の規定により理容所以外の場所において理容の業を行う場合には、前各号に掲げる措置のほか、次に掲げる措置を講ずること。

 次に掲げる物を携行すること。

(ア) 作業に必要な数の消毒した布及び器具並びにこれらを納めることができる清潔な容器

(イ) 使用済みの器具を安全に納めることができる容器

(ウ) 消毒薬及び石けん

(エ) 外傷に対する処置に必要な救急薬品等

 作業終了後は、作業を行った場所を清掃し、清潔にすること。

(理容所について講ずべき措置)

第3条 法第12条第4号の条例で定める衛生上必要な措置は、次のとおりとする。

(1) 理容所には、理容の作業を行う場所(以下「作業所」という。)と待合所とを区分して設けること。

(2) 作業所の床面積は、理容椅子2台までは13平方メートル以上とし、理容椅子1台を増すごとに4平方メートル以上増すこと。

(3) 待合所の床面積は、作業所の床面積の8分の1以上とすること。

(4) 洗い場及び洗髪設備は、排水が完全に行われるよう設備すること。ただし、洗髪設備にあっては、市長が公衆衛生上支障がないと認めた場合は、この限りでない。

(5) 皮膚に接する器具を消毒する設備は、適切な場所に設けること。

(理容所以外の場所で業務を行うことができる場合)

第4条 政令第4条第3号の条例で定める場合は、社会福祉施設に入所している者に対して理容を行う場合その他市長が特別の事情があるものとして承認した場合とする。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

豊田市理容の業に係る衛生措置等に関する条例

平成24年12月27日 条例第59号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第9編 福祉・保健/第2章 健/第3節 保健衛生
沿革情報
平成24年12月27日 条例第59号