○豊田市クリーニング所等に係る衛生措置等に関する条例

平成24年12月27日

条例第61号

(趣旨)

第1条 この条例は、クリーニング業法(昭和25年法律第207号。以下「法」という。)第3条第3項第6号の規定に基づき、営業者が講ずべき必要な衛生措置等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(営業者が講ずべき衛生措置等)

第2条 法第3条第3項第6号の条例で定める必要な衛生措置等は、次のとおりとする。

(1) クリーニング所は、住居及び他の営業の用に供する施設と区画し、かつ、他の用途に使用しないこと。

(2) クリーニング所は、洗濯物の処理又は受取及び引渡しに必要な広さを有するものとし、採光又は照明及び換気を十分に行うこと。

(3) クリーニング所等(クリーニング所及び法第5条第2項の規定による届出をした無店舗取次店をいう。)の設備及び洗濯物を運搬するための容器は、月1回以上消毒すること。

(4) クリーニング所内のねずみ、昆虫等の防除に努めること。

(5) 洗濯場の側壁は、その床から少なくとも高さ50センチメートルまでの部分は、耐水性の材料を使用すること。

(6) 洗濯場には、洗濯に使用する薬品を保管する設備を備えること。

(7) 仕上場の床は、板又は耐水性の材料を使用すること。

(8) 仕上場には、洗濯物の仕上げを行うための専用の作業台その他の設備を備えること。

(9) クリーニング業法施行規則(昭和25年厚生省令第35号)第1条各号に規定する洗濯物は、その消毒が終わり、又は消毒の効果を有する方法によりなされる洗濯が終わるまでは、専用の棚又は容器に収めること。

(10) ドライクリーニングの溶剤としてテトラクロロエチレンを使用するクリーニング所にあっては、前各号に定めるもののほか、次の措置を講ずること。

 テトラクロロエチレン及び使用済みのテトラクロロエチレンを含む汚染物(以下「テトラクロロエチレン等」という。)を保管する場所は、床が不浸透性の材料で造られ、直射日光を避け、かつ、雨水の浸入を防止することができる構造とすること。

 テトラクロロエチレン等は、密閉することができる耐溶剤性の容器に保管すること。

 テトラクロロエチレンを溶剤として使用するドライクリーニング機械には、排液処理装置及び溶剤蒸気回収装置を備えること。ただし、排液処理装置については、他の方法により排液を適正に処理することができると認められる場合は、この限りでない。

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

豊田市クリーニング所等に係る衛生措置等に関する条例

平成24年12月27日 条例第61号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第9編 福祉・保健/第2章 健/第3節 保健衛生
沿革情報
平成24年12月27日 条例第61号