○豊田市指定居宅サービスの事業等の人員、設備、運営等に関する基準等を定める条例

平成24年12月27日

条例第62号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 指定居宅サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等(第2条~第9条)

第3章 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等(第10条~第14条)

第4章 指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(第15条~第22条)

第5章 指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準等(第23条~第29条)

第6章 介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(第30条~第34条)

第7章 介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営等に関する基準(第35条~39条)

第8章 指定介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営等に関する基準等(第40条~第46条)

第9章 指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営等に関する基準等(第47条~第50条)

第10章 指定介護予防支援等の事業の人員及び運営に関する基準(第51条~第58条)

第11章 指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準(第59条~第63条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第42条第1項第2号、第47条第1項第1号、第54条第1項第2号、第59条第1項第1号、第70条第2項第1号(法第70条の2第4項において準用する場合を含む。)、第72条の2第1項各号、第74条第1項及び第2項、第78条の2第1項及び第4項第1号(法第78条の12において準用する法第70条の2第4項において準用する場合を含む。)、第78条の2の2第1項各号、第78条の4第1項及び第2項、第79条第2項第1号(法第79条の2第4項において準用する場合を含む。)、第81条第1項及び第2項、第86条第1項(法第86条の2第4項において準用する場合を含む。)、第88条第1項及び第2項、第97条第1項から第3項まで、第111条第1項から第3項まで、第115条の2第2項第1号(法第115条の11において準用する法第70条の2第4項において準用する場合を含む。)、第115条の2の2第1項各号、第115条の4第1項及び第2項、第115条の12第2項第1号(法第115条の21において準用する法第70条の2第4項において準用する場合を含む。)、第115条の12の2第1項各号、第115条の14第1項及び第2項、第115条の22第2項第1号(法第115条の31において準用する法第70条の2第4項において準用する場合を含む。)、第115条の24第1項及び第2項並びに健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)附則第130条の2第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第26条の規定による改正前の法(以下「旧法」という。)第110条第1項及び第2項の規定に基づき、指定居宅サービスの事業等の人員、設備、運営等に関する基準等に関し、必要な事項を定めるものとする。

第2章 指定居宅サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等

(指定居宅サービス事業者の指定に係る申請者の要件)

第2条 法第70条第2項第1号(法第70条の2第4項において準用する場合を含む。)の条例で定める者は、次に掲げる要件の全てを満たす者とする。

(1) 法人であること。ただし、病院、診療所若しくは薬局により行われる居宅療養管理指導又は病院若しくは診療所により行われる訪問看護、訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション若しくは短期入所療養介護に係る指定の申請にあっては、この限りでない。

(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)若しくは同条第2号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者(以下これらを「暴力団関係者」という。)又は役員に暴力団関係者がいる法人その他の団体でないこと。

(指定居宅サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準)

第3条 法第72条の2第1項第1号の条例で定める基準、同号の条例で定める員数及び同項第2号の条例で定める基準並びに法第74条第1項の条例で定める基準、同項の条例で定める員数及び同条第2項の条例で定める基準は、次条から第6条までに定めるところによる。

(指定居宅サービスの事業に係る一般原則)

第4条 指定居宅サービス事業者は、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ってサービスの提供に努めなければならない。

2 指定居宅サービス事業者は、指定居宅サービスの事業を運営するに当たっては、地域との結び付きを重視し、市町村(特別区を含む。以下同じ。)、他の居宅サービス事業を行う者(以下「居宅サービス事業者」という。)その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

(指定居宅サービスの事業に係る記録の整備等)

第5条 指定居宅サービス事業者は、利用者に対する指定居宅サービスの提供に関する記録で規則で定めるものを整備し、その完結の日から5年間保存しなければならない。

(指定居宅サービスの事業に係るその他の基準)

第6条 前2条に定めるものを除くほか、指定居宅サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準は、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号。以下「指定居宅サービス等基準省令」という。)に定めるとおりとする。

(基準該当居宅サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準)

第7条 法第42条第1項第2号の条例で定めるものは、次条及び第9条に定めるところによる。

(準用)

第8条 第5条の規定は、基準該当居宅サービスの事業を行う者について準用する。この場合において、同条中「指定居宅サービス」とあるのは、「基準該当居宅サービス」と読み替えるものとする。

(基準該当居宅サービスの事業に係るその他の基準)

第9条 前条に定めるものを除くほか、基準該当居宅サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準は、指定居宅サービス等基準省令に定めるとおりとする。

第3章 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等

(指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の指定に係る入所定員)

第10条 法第78条の2第1項の条例で定める数は、29人以下とする。

(指定地域密着型サービス事業者の指定に係る申請者の要件)

第11条 法第78条の2第4項第1号(法第78条の12において準用する法第70条の2第4項において準用する場合を含む。)の条例で定める者は、次に掲げる要件の全てを満たす者とする。

(1) 法人であること。

(2) 役員に暴力団関係者がいる法人でないこと。

(指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準)

第12条 法第78条の2の2第1項第1号の条例で定める基準、同号の条例で定める員数及び同項第2号の条例で定める基準並びに法第78条の4第1項の条例で定める基準、同項の条例で定める員数及び同条第2項の条例で定める基準は、次条及び第14条に定めるところによる。

(準用)

第13条 第4条及び第5条の規定は、指定地域密着型サービス事業者について準用する。この場合において、第4条第2項中「指定居宅サービスの」とあるのは「指定地域密着型サービスの」と、「居宅サービス事業を行う者(以下「居宅サービス事業者」という。)」とあるのは「地域密着型サービスを行う者又は居宅サービス事業を行う者」と、第5条中「指定居宅サービス」とあるのは「指定地域密着型サービス」と読み替えるものとする。

(その他の基準)

第14条 前条に定めるものを除くほか、指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準は、指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号)に定めるとおりとする。

第4章 指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準

(指定居宅介護支援事業者の指定に係る申請者の要件)

第15条 法第79条第2項第1号(法第79条の2第4項において準用する場合を含む。)の規定により条例で定める者は、次に掲げる要件の全てを満たす者とする。

(1) 法人であること。

(2) 役員に暴力団関係者がいる法人でないこと。

(指定居宅介護支援の事業の人員、設備及び運営等に関する基準)

第16条 法第81条第1項の条例で定める員数及び同条第2項の条例で定める基準は、次条から第19条までに定めるところによる。

(指定居宅介護支援の事業に係る基本方針)

第17条 指定居宅介護支援の事業は、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮して行われるものでなければならない。

2 指定居宅介護支援の事業は、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行われるものでなければならない。

3 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援の提供に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供される指定居宅サービス等が特定の種類又は特定の居宅サービス事業者に不当に偏することのないよう、公正中立に行われなければならない。

4 指定居宅介護支援事業者は、事業の運営に当たっては、市町村、地域包括支援センター、老人介護支援センター、他の指定居宅介護支援事業者、指定介護予防支援事業者、介護保険施設等との連携に努めなければならない。

(準用)

第18条 第5条の規定は、指定居宅介護支援事業者について準用する。この場合において、同条中「指定居宅サービス」とあるのは、「指定居宅介護支援」と読み替えるものとする。

(その他の基準)

第19条 前条に定めるものを除くほか、指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準は、指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号。以下「指定居宅介護支援等基準省令」という。)に定めるとおりとする。

(基準該当居宅介護支援の事業の人員及び運営等に関する基準)

第20条 法第47条第1項第1号の条例で定めるものは、次条及び第22条に定めるところによる。

(準用)

第21条 第5条の規定は、基準該当居宅介護支援の事業を行う者について準用する。この場合において、同条中「指定居宅サービス」とあるのは、「基準該当居宅介護支援」と読み替えるものとする。

(基準該当居宅介護支援の事業に係るその他の基準)

第22条 前条に定めるものを除くほか、基準該当居宅介護支援の事業の人員及び運営に関する基準は、指定居宅介護支援等基準省令に定めるとおりとする。

第5章 指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準等

(指定介護老人福祉施設の指定に係る入所定員)

第23条 法第86条第1項(法第86条の2第4項において準用する場合を含む。)の条例で定める数は、30人以上とする。

(指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準)

第24条 法第88条第1項の条例で定める員数及び同条第2項の条例で定める基準は、次条から第29条までに定めるところによる。

(指定介護老人福祉施設の基本方針)

第25条 指定介護老人福祉施設(ユニット型指定介護老人福祉施設(指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第39号。以下「指定介護老人福祉施設基準省令」という。)第38条に規定するユニット型指定介護老人福祉施設をいう。以下同じ。)を除く。以下この条において同じ。)は、施設サービス計画に基づき、可能な限り、居宅における生活への復帰を念頭に置いて、入浴、排せつ、食事等の介護、相談及び援助、社会生活上の便宜の供与その他の日常生活上の世話、機能訓練、健康管理及び療養上の世話を行うことにより、入所者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにすることを目指すものでなければならない。

2 指定介護老人福祉施設は、入所者の意思及び人格を尊重し、常に入所者の立場に立って指定介護福祉施設サービスを提供するように努めなければならない。

3 指定介護老人福祉施設は、明るく家庭的な雰囲気を有し、地域や家庭との結び付きを重視した運営を行い、市町村、居宅介護支援事業を行う者(以下「居宅介護支援事業者」という。)、居宅サービス事業者、他の介護保険施設その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

(ユニット型指定介護老人福祉施設の基本方針)

第26条 ユニット型指定介護老人福祉施設は、施設サービス計画に基づき、その居宅における生活への復帰を念頭に置いて、入居前の居宅における生活と入居後の生活が連続したものとなるよう配慮しながら、入浴、排せつ、食事等の介護、相談及び援助、社会生活上の便宜の供与その他の日常生活上の世話、機能訓練、健康管理及び療養上の世話を行うことにより、各ユニットにおいて入居者が相互に社会的関係を築き、自律的な日常生活を営むことを支援しなければならない。

2 前条第2項及び第3項の規定は、ユニット型指定介護老人福祉施設について準用する。この場合において、同条第2項中「入所者」とあるのは、「入居者」と読み替えるものとする。

(居室の定員)

第27条 指定介護老人福祉施設(ユニット型指定介護老人福祉施設を除く。)の一の居室の定員は、1人とする。ただし、市長が必要と認める場合は、2人以上4人以下とすることができる。

(準用)

第28条 第5条の規定は、指定介護老人福祉施設について準用する。この場合において、同条中「利用者に対する指定居宅サービス」とあるのは、「入所者又は入居者に対する指定介護福祉施設サービス」と読み替えるものとする。

(その他の基準)

第29条 第25条から前条までに定めるものを除くほか、指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準は、指定介護老人福祉施設基準省令に定めるとおりとする。

第6章 介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準

(介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準)

第30条 法第97条第1項の条例で定める施設、同条第2項の条例で定める員数及び同条第3項の条例で定める基準は、次条から第34条までに定めるところによる。

(介護老人保健施設の基本方針)

第31条 介護老人保健施設(ユニット型介護老人保健施設(介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(平成11年厚生省令第40号。以下「介護老人保健施設基準省令」という。)第39条に規定するユニット型介護老人保健施設をいう。以下同じ。)を除く。以下この条において同じ。)は、施設サービス計画に基づき、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行うことにより、入所者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにすることとともに、その者の居宅における生活への復帰を目指すものでなければならない。

2 第25条第2項及び第3項の規定は、介護老人保健施設について準用する。この場合において、同条第2項中「指定介護福祉施設サービス」とあるのは、「介護保健施設サービス」と読み替えるものとする。

(ユニット型介護老人保健施設の基本方針)

第32条 ユニット型介護老人保健施設は、施設サービス計画に基づき、その居宅における生活への復帰を念頭に置いて、入居前の居宅における生活と入居後の生活が連続したものとなるよう配慮しながら、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行うことにより、各ユニットにおいて入居者が相互に社会的関係を築き、自律的な日常生活を営むことを支援しなければならない。

2 第25条第2項及び第3項の規定は、ユニット型介護老人保健施設について準用する。この場合において、同条第2項中「入所者」とあるのは「入居者」と、「指定介護福祉施設サービス」とあるのは「介護保健施設サービス」と読み替えるものとする。

(準用)

第33条 第5条の規定は、介護老人保健施設について準用する。この場合において、同条中「利用者に対する指定居宅サービス」とあるのは、「入所者又は入居者に対する介護保健施設サービス」と読み替えるものとする。

(その他の基準)

第34条 前3条に定めるものを除くほか、介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準は、介護老人保健施設基準省令に定めるとおりとする。

第7章 介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準

(介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準)

第35条 法第111条第1項の条例で定める施設、同条第2項の条例で定める員数及び同条第3項の条例で定める基準は、次条から第39条までに定めるところによる。

(介護医療院の基本方針)

第36条 介護医療院(ユニット型介護医療院(介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(平成30年厚生労働省令第5号。以下「介護医療院基準省令」という。)第43条に規定するユニット型介護医療院をいう。以下同じ。)を除く。以下この条において同じ。)は、長期にわたり療養が必要である者に対し、施設サービス計画に基づき、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行うことにより、その者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにすることを目指すものでなければならない。

2 第25条第2項及び第3項の規定は、介護医療院について準用する。この場合において、同条第2項中「指定介護福祉施設サービス」とあるのは、「介護医療院サービス」と読み替えるものとする。

(ユニット型介護医療院の基本方針)

第37条 ユニット型介護医療院は、施設サービス計画に基づき、入居前の居宅における生活と入居後の生活が連続したものとなるよう配慮しながら、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行うことにより、長期にわたり療養が必要である入居者が各ユニットにおいて相互に社会的関係を築き、自律的な日常生活を営むことを支援しなければならない。

2 第25条第2項及び第3項の規定は、ユニット型介護医療院について準用する。この場合において、同条第2項中「入所者」とあるのは「入居者」と、「指定介護福祉施設サービス」とあるのは「介護医療院サービス」と読み替えるものとする。

(準用)

第38条 第5条の規定は、介護医療院について準用する。この場合において、同条中「利用者に対する指定居宅サービス」とあるのは、「入所者又は入居者に対する介護医療院サービス」と読み替えるものとする。

(その他の基準)

第39条 前3条に定めるものを除くほか、介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準は、介護医療院基準省令に定めるとおりとする。

第8章 指定介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営等に関する基準等

(指定介護予防サービス事業者の指定に係る申請者の要件)

第40条 法115条の2第2項第1号(法第115条の11において準用する法第70条の2第4項において準用する場合を含む。)の規定により条例で定められる者は、次に掲げる要件の全てを満たす者とする。

(1) 法人であること。ただし、病院、診療所若しくは薬局により行われる介護予防居宅療養管理指導又は病院若しくは診療所により行われる介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防通所リハビリテーション若しくは介護予防短期入所療養介護に係る指定の申請にあっては、この限りでない。

(2) 暴力団員若しくは暴力団関係者又は役員に暴力団関係者がいる法人その他の団体でないこと。

(指定介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準)

第41条 法第115条の2の2第1項第1号の条例で定める基準、同号の条例で定める員数及び同項第2号の条例で定める基準並びに法第115条の4第1項の条例で定める基準、同項の条例で定める員数及び同条第2項の条例で定める基準は、次条及び第38条に定めるところによる。

(準用)

第42条 第4条及び第5条の規定は、指定介護予防サービス事業者について準用する。この場合において、第4条第2項中「指定居宅サービスの」とあるのは「指定介護予防サービスの」と、「居宅サービス事業を行う者(以下「居宅サービス事業者」という。)」とあるのは「介護予防サービス事業を行う者」と、第5条中「指定居宅サービス」とあるのは「指定介護予防サービス」と読み替えるものとする。

(指定介護予防サービスの事業に係るその他の基準)

第43条 前条に定めるものを除くほか、指定介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準は、指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第35号。以下「指定介護予防サービス等基準省令」という。)に定めるとおりとする。

(基準該当介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営等に関する基準)

第44条 法第54条第1項第2号の条例で定めるものは、次条及び第46条に定めるところによる。

(準用)

第45条 第5条の規定は、基準該当介護予防サービスの事業を行う者について準用する。この場合において、同条中「指定居宅サービス」とあるのは、「基準該当介護予防サービス」と読み替えるものとする。

(基準該当介護予防サービスの事業に係るその他の基準)

第46条 前条に定めるものを除くほか、基準該当介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに基準該当介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準は、指定介護予防サービス等基準省令に定めるとおりとする。

第9章 指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営等に関する基準等

(指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定に係る申請者の要件)

第47条 法第115条の12第2項第1号(法第115条の21において準用する法第70条の2第4項において準用する場合を含む。)の規定により条例で定める者は、次に掲げる要件の全てを満たす者とする。

(1) 法人であること。

(2) 役員に暴力団関係者がいる法人でないこと。

(指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営等に関する基準)

第48条 法第115条の12の2第1項第1号の条例で定める基準、同号の条例で定める員数及び同項第2号の条例で定める基準並びに法第115条の14第1項の条例で定める基準、同項の条例で定める員数及び同条第2項の条例で定める基準は、次条及び第50条に定めるところによる。

(準用)

第49条 第4条及び第5条の規定は、指定地域密着型介護予防サービス事業者について準用する。この場合において、第4条第2項中「指定居宅サービスの」とあるのは「指定地域密着型介護予防サービスの」と、「居宅サービス事業を行う者(以下「居宅サービス事業者」という。)」とあるのは「地域密着型介護予防サービス事業を行う者又は介護予防サービス事業を行う者」と、第5条中「指定居宅サービス」とあるのは「指定地域密着型介護予防サービス」と読み替えるものとする。

(その他の基準)

第50条 前条に定めるものを除くほか、指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準は、指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第36号)に定めるとおりとする。

第10章 指定介護予防支援等の事業の人員及び運営に関する基準

(指定介護予防支援事業者の指定に係る申請者の要件)

第51条 法第115条の22第2項第1号(法第115条の31において準用する法第70条の2第4項において準用する場合を含む。)の規定により条例で定める者は、次に掲げる要件の全てを満たす者とする。

(1) 法人であること。

(2) 役員に暴力団関係者がいる法人でないこと。

(指定介護予防支援の事業の人員及び運営等に関する基準)

第52条 法第115条の24第1項の条例で定める員数及び同条第2項の条例で定める基準は、次条から第55条までに定めるところによる。

(指定介護予防支援の事業に係る基本方針)

第53条 指定介護予防支援の事業は、その利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことのできるように配慮して行われるものでなければならない。

2 指定介護予防支援の事業は、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき、利用者の自立に向けて設定された目標を達成するために、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、当該目標を踏まえ、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行われるものでなければならない。

3 指定介護予防支援事業者は、指定介護予防支援の提供に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供される指定介護予防サービス等が特定の種類又は特定の介護予防サービス事業者若しくは地域密着型介護予防サービス事業者に不当に偏することのないよう、公正中立に行わなければならない。

4 指定介護予防支援事業者は、事業の運営に当たっては、市町村、地域包括支援センター、老人介護支援センター、指定居宅介護支援事業者、他の指定介護予防支援事業者、介護保険施設、住民による自発的な活動によるサービスを含めた地域における様々な取組を行う者等との連携に努めなければならない。

(準用)

第54条 第5条の規定は、指定介護予防支援事業者について準用する。この場合において、同条中「指定居宅サービス」とあるのは、「指定介護予防支援」と読み替えるものとする。

(その他の基準)

第55条 前条に定めるものを除くほか、指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準は、指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第37号。以下「指定介護予防支援等基準省令」という。)に定めるとおりとする。

(基準該当介護予防支援の事業の人員及び運営等に関する基準)

第56条 法第59条第1項第1号の条例で定めるものは、次条及び第58条に定めるところによる。

(準用)

第57条 第5条の規定は、基準該当介護予防支援の事業を行う者について準用する。この場合において、同条中「指定居宅サービス」とあるのは、「基準該当介護予防支援」と読み替えるものとする。

(基準該当介護予防支援の事業に係るその他の基準)

第58条 前条に定めるものを除くほか、基準該当介護予防支援の事業の人員及び運営並びに基準該当介護予防支援に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準は、指定介護予防支援等基準省令に定めるとおりとする。

第11章 指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準

(指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準)

第59条 旧法第110条第1項の条例で定める員数及び同条第2項の条例で定める基準は、次条から第63条までに定めるところによる。

(指定介護療養型医療施設の基本方針)

第60条 指定介護療養型医療施設(ユニット型指定介護療養型医療施設(健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)附則第130条の2第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第41号。以下「指定介護療養型医療施設基準省令」という。)第37条に規定するユニット型指定介護療養型医療施設をいう。以下同じ。)を除く。以下この条において同じ。)は、長期にわたる療養を必要とする要介護者に対し、施設サービス計画に基づいて、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護その他の世話及び機能訓練その他の必要な医療を行うことにより、その者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにするものでなければならない。

2 指定介護療養型医療施設は、入院患者の意思及び人格を尊重し、常に入院患者の立場に立って指定介護療養施設サービスの提供に努めなければならない。

3 指定介護療養型医療施設は、地域や家庭との結び付きを重視した運営を行い、市町村、居宅介護支援事業者、居宅サービス事業者、他の介護保険施設その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

(ユニット型指定介護療養型医療施設の基本方針)

第61条 ユニット型指定介護療養型医療施設は、施設サービス計画に基づき、その居宅における生活への復帰を念頭に置いて、入院前の居宅における生活と入院後の生活が連続したものとなるよう配慮しながら、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護その他の世話及び機能訓練その他の必要な医療を行うことにより、各ユニットにおいて入院患者が相互に社会的関係を築き、自律的な日常生活を営むことを支援しなければならない。

2 前条第2項及び第3項の規定は、ユニット型指定介護療養型医療施設について準用する。

(準用)

第62条 第5条の規定は、指定介護療養型医療施設について準用する。この場合において、同条中「利用者に対する指定居宅サービス」とあるのは、「入院患者に対する指定介護療養施設サービス」と読み替えるものとする。

(その他の基準)

第63条 前3条に定めるものを除くほか、指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準は、指定介護療養型医療施設基準省令に定めるとおりとする。

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(記録の保存に係る経過措置)

2 施行日前に完結した第5条(第8条第13条第20条第25条第29条第36条及び第41条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に掲げる記録の保存に係る第5条の規定の適用については、同条中「5年間」とあるのは、「2年間」とする。

(指定介護老人福祉施設の居室の定員に係る経過措置)

3 施行日において現に法第48条第1項第1号の規定に基づく指定を受けている介護老人福祉施設の建物(施行日以後に増築され、又は改築された部分を除く。)に係る第19条の規定の適用については、同条中「1人とする。ただし、市長が必要と認める場合は、2人以上4人以下とすることができる」とあるのは、「4人以下」とする。

4 前項の規定にかかわらず、指定介護老人福祉施設基準省令附則第4条第1項に規定する建物に係る第19条の規定の適用については、同条中「1人とする。ただし、市長が必要と認める場合は、2人以上4人以下とすることができる」とあるのは、「原則として4人以下とする」とする。

5 指定介護老人福祉施設基準省令附則第4条第2項に規定する特別養護老人ホームについて前項の規定を適用する場合においては、同項中「原則として4人」とあるのは、「8人」とする。

(平成26年3月25日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(記録の保存に係る経過措置)

2 施行日前に完結した改正後の豊田市指定居宅サービスの事業等の人員、設備、運営等に関する基準等を定める条例(以下「新条例」という。)第18条、第21条、第49条及び第52条において準用する新条例第5条に掲げる記録の保存に係る第5条の規定の適用については、同条中「5年間」とあるのは、「2年間」とする。

(平成30年3月26日条例第23号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月22日条例第16号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

豊田市指定居宅サービスの事業等の人員、設備、運営等に関する基準等を定める条例

平成24年12月27日 条例第62号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第9編 福祉・保健/第4章 介護保険
沿革情報
平成24年12月27日 条例第62号
平成26年3月25日 条例第3号
平成30年3月26日 条例第23号
平成31年3月22日 条例第16号