○豊田市移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準を定める条例
平成24年12月27日
条例第63号
(趣旨)
第1条 この条例は、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)第13条第1項の規定に基づき、市が管理する都市公園に係る移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準に関し、必要な事項を定めるものとする。
(一時使用目的の特定公園施設)
第2条 災害等のため一時使用する特定公園施設の設置については、この条例の規定によらないことができる。
(園路及び広場)
第3条 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令(平成18年政令第379号)第3条第1号に規定する園路及び広場を設ける場合は、そのうち1以上は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
(1) 出入口は、次に掲げる基準に適合するものであること。
ア 幅は、120センチメートル以上とすること、ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、90センチメートル以上とすることができる。
イ ウに掲げる場合を除き、車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。
ウ 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路(その踊場を含む。以下同じ。)を併設すること。
エ その他規則で定める基準
(2) 通路は、次に掲げる基準に適合するものであること。
ア 幅は、180センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、通路の末端の付近の広さを車椅子の転回に支障のないものとし、かつ、50メートル以内ごとに車椅子が転回することができる広さの場所を設けた上で、幅を120センチメートル以上とすることができる。
イ ウに掲げる場合を除き、車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。
ウ 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。
エ 路面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。
オ その他規則で定める基準
(3) 階段(その踊場を含む。以下同じ。)は、次に掲げる基準に適合するものであること。
ア 手すりが両側に設けられていること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。
イ 回り段がないこと。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。
ウ 踏面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。
エ その他規則で定める基準
(4) 前3号に掲げるもののほか、規則で定める基準
(屋根付広場)
第4条 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する屋根付広場を設ける場合は、そのうち1以上は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
(1) 出入口は、次に掲げる基準に適合するものであること。
ア 幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、80センチメートル以上とすることができる。
イ ウに掲げる場合を除き、車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。
ウ 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。
(2) 車椅子使用者の円滑な利用に適した広さが確保されていること。
(休憩所及び管理事務所)
第5条 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する休憩所を設ける場合は、そのうち1以上は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
(1) 出入口は、次に掲げる基準に適合するものであること。
ア 幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、1以上のものを90センチメートル以上とし、その他のものを80センチメートル以上とすることができる。
イ ウに掲げる場合を除き、車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。
ウ 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。
エ その他規則で定める基準
(2) 前号に掲げるもののほか、規則で定める基準
(駐車場)
第6条 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する駐車場を設ける場合は、そのうち1以上に、規則で定める数以上の車椅子使用者が円滑に利用することができる駐車施設を設けなければならない。ただし、専ら大型自動二輪車及び普通自動二輪車(いずれも側車付きのものを除く。)の駐車のための駐車場については、この限りでない。
2 前項の駐車施設は、規則で定める基準に適合するものでなければならない。
(便所)
第7条 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
(1) 床の表面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。
(2) 男子用小便器を設ける場合は、1以上の高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する小便器として規則で定めるものが出入口の付近に設けられていること。
(3) 前号の規定により設けられる小便器には、周囲に手すりが設けられていること。
2 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所を設ける場合は、そのうち1以上は、前項各号に掲げる基準のほか、次に掲げる基準のいずれかに適合するものでなければならない。
(1) 便所(男子用及び女子用の区別があるときは、それぞれの便所)内に高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便房が設けられていること。
(2) 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便所であること。
(水飲場及び手洗場)
第8条 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する水飲場を設ける場合は、高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造のものでなければならない。
2 前項の規定は、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する手洗場について準用する。
(掲示板)
第9条 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する掲示板は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
(1) 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造のものであること。
(2) 当該掲示板に表示された内容が容易に識別できるものであること。
(標識)
第10条 前条の規定は、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する標識について準用する。
附則
この条例は、公布の日から施行する。