○豊田市市道に設ける案内標識等の寸法を定める条例

平成24年12月27日

条例第65号

(趣旨)

第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号)第45条第3項の規定に基づき、市道に設ける案内標識及び警戒標識並びにこれらに附置される補助標識(これらの道路標識の柱の部分を除く。)の寸法に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この条例において使用する用語は、道路法において使用する用語の例による。

(案内標識の寸法)

第3条 案内標識の標示板の寸法は、次の各号に掲げる案内標識の区分に応じ、当該各号に定める寸法とする。

(1) 道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(昭和35年総理府、建設省令第3号。以下「令」という。)別表第2に標示板の寸法が図示された案内標識 当該図示された寸法

(2) 前号に掲げる案内標識以外の案内標識 市長が定める寸法

2 前項第1号に掲げる案内標識で次の各号に掲げるものの標示板の寸法は、同項の規定にかかわらず、当該各号に定める寸法とすることができる。

(1) 次に掲げる案内標識 それぞれ次に定める寸法

 地名又は道路の通称名を表示する案内標識 当該地名又は道路の通称名の文字の字数の多少により前項第1号の規定による寸法を拡大し、又は縮小した寸法

 案内標識の標示板に文字又は記号を付加して表示する場合における当該案内標識 当該文字又は記号の表示に必要な範囲内で前項第1号の規定による寸法を拡大した寸法

(2) 自動車専用道路(道路法第48条の3に規定する道路等との交差の方式が立体交差であるものに限る。以下同じ。)に設ける案内標識 前項第1号の規定による寸法(前号の規定により寸法を拡大し、又は縮小する場合にあっては、当該拡大又は縮小後の寸法。次号において同じ。)を3倍までの倍率で拡大した寸法(当該寸法が同項第1号の規定による寸法の3倍の寸法を超えることとなる場合にあっては、当該3倍の寸法)

(3) 自動車専用道路以外の市道に設ける案内標識 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める寸法

 道路の形状又は交通の状況により必要がある場合 前項第1号の規定による寸法を2倍までの倍率で拡大した寸法

 自動車の通行に支障を及ぼすおそれがある場合その他特別の必要がある場合 前項第1号の規定による寸法を2分の1までの倍率で縮小した寸法

3 案内標識の標示板に表示する文字(数字を含む。以下同じ。)の寸法は、次の各号に掲げる案内標識の区分に応じ、当該各号に定める寸法とする。

(1) 令別表第2に文字の寸法が図示された案内標識 当該図示された寸法(前項第2号又は第3号の規定により当該案内標識の標示板の寸法を拡大し、又は縮小する場合にあっては、当該図示された寸法を当該拡大又は縮小の倍率で拡大し、又は縮小した寸法)

(2) 前号に掲げる案内標識以外の案内標識 次に掲げる案内標識の区分に応じ、それぞれ次に定める寸法

 自動車専用道路に設ける案内標識 市長が定める寸法

 自動車専用道路以外の市道に設ける案内標識 次に掲げる案内標識の区分に応じ、それぞれ次に定める寸法

(ア) (イ)に掲げる案内標識以外の案内標識 次の表の左欄に掲げる道路の設計速度に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる寸法(ローマ字にあっては当該寸法の2分の1の寸法、数字にあっては市長が定める寸法)

設計速度(単位 1時間につきkm)

文字の寸法(単位 cm)

70以上

30

40、50又は60

20

30以下

10

(イ) 歩行者用の案内標識その他市長が定める案内標識 市長が定める寸法

4 前項第2号イ(ア)に掲げる案内標識の標示板に表示する文字の寸法は、同項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める寸法とすることができる。

(1) 道路の形状又は交通の状況により必要がある場合 前項第2号イ(ア)の規定による寸法を3倍までの倍率で拡大した寸法

(2) 前項第2号イ(ア)の規定による文字の寸法に応じた寸法の標示板の設置により自動車の通行に支障を及ぼすおそれがある場合その他特別の必要がある場合 同号イ(ア)の規定による寸法を2分の1までの倍率で縮小した寸法(当該寸法が10センチメートル未満となる場合にあっては、10センチメートル)

5 案内標識の標示板に表示する記号の寸法は、次の各号に掲げる記号の区分に応じ、当該各号に定める寸法とする。

(1) 令別表第2に寸法が図示された記号 当該図示された寸法(第2項第2号又は第3号の規定により当該記号を表示する案内標識の標示板の寸法を拡大し、又は縮小する場合にあっては、当該図示された寸法を当該拡大又は縮小の倍率で拡大し、又は縮小した寸法)

(2) 前号に掲げる記号以外の記号 市長が定める寸法

6 案内標識の標示板の縁、縁線及び区分線の太さの寸法は、市長が定める寸法とする。

(警戒標識の寸法)

第4条 警戒標識の標示板の寸法は、令別表第2に図示された寸法とする。

2 次の各号に掲げる警戒標識の標示板の寸法は、前項の規定にかかわらず、当該各号に定める寸法とすることができる。

(1) 自動車専用道路に設ける警戒標識 前項の規定による寸法を2.5倍までの倍率で拡大した寸法

(2) 自動車専用道路以外の市道に設ける警戒標識 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める寸法

 道路の形状又は交通の状況により必要がある場合 前項の規定による寸法を2倍までの倍率で拡大した寸法

 自動車の通行に支障を及ぼすおそれがある場合その他特別の必要がある場合 前項の規定による寸法を2分の1までの倍率で縮小した寸法

3 警戒標識の標示板に表示する文字の寸法は、市長が定める寸法とする。

4 警戒標識の標示板に表示する記号の寸法は、次の各号に掲げる記号の区分に応じ、当該各号に定める寸法とする。

(1) 令別表第2に寸法が図示された記号 当該図示された寸法(第2項の規定により当該記号を表示する警戒標識の標示板の寸法を拡大し、又は縮小する場合にあっては、当該図示された寸法を当該拡大又は縮小の倍率で拡大し、又は縮小した寸法)

(2) 前号に掲げる記号以外の記号 市長が定める寸法

5 警戒標識の標示板の縁及び縁線の太さの寸法は、市長が定める寸法とする。

(補助標識の寸法)

第5条 案内標識又は警戒標識に附置される補助標識の標示板(以下「補助標識板」という。)の寸法は、令別表第2に図示された寸法とする。

2 次の各号に掲げる補助標識板の寸法は、前項の規定にかかわらず、当該各号に定める寸法とすることができる。

(1) 第3条第1項第2号に掲げる案内標識に附置される補助標識の標示板 市長が定める寸法

(2) 第3条第2項又は前条第2項の規定により補助標識板が附置される案内標識又は警戒標識の標示板の寸法を拡大し、又は縮小する場合における当該補助標識板 前項の規定による寸法を当該拡大又は縮小の倍率で拡大し、又は縮小した寸法

3 補助標識板に表示する文字及び記号の寸法は、市長が定める寸法とする。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

豊田市市道に設ける案内標識等の寸法を定める条例

平成24年12月27日 条例第65号

(平成25年4月1日施行)

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第11編 設/第3章
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平成24年12月27日 条例第65号