○豊田市布設工事監督者の配置基準及び資格並びに水道技術管理者の資格を定める条例

平成24年12月27日

条例第69号

(趣旨)

第1条 この条例は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第12条及び第19条第3項(法第34条第1項において準用する場合(同条第2項において準用しない場合を除く。)を含む。第4条第1項において同じ。)の規定に基づき、水道の布設工事の施行に関する技術上の監督業務を行う者(以下「布設工事監督者」という。)の配置基準及び資格並びに水道技術管理者の資格に関し、必要な事項を定めるものとする。

(布設工事監督者の配置基準)

第2条 法第12条第1項の規定による条例で定める布設工事監督者が監督業務を行うべき水道の布設工事は、法第3条第8項に規定する水道施設の新設又は次に掲げる増設若しくは改造の工事とする。

(1) 1日最大給水量、水源の種別、取水地点又は浄水方法の変更に係る工事

(2) ちんでん池、ろ過池、浄水池、消毒設備又は配水池の新設、増設又は大規模の改造に係る工事

(布設工事監督者の資格)

第3条 法第12条第2項の規定による条例で定める布設工事監督者の資格は、次のとおりとする。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学(短期大学を除く。以下同じ。)の土木工学科又はこれに相当する課程において衛生工学又は水道工学に関する学科目を修めて卒業した後、2年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(2) 学校教育法よる大学の土木工学科又はこれに相当する課程において衛生工学及び水道工学に関する学科目以外の学科目を修めて卒業した後、3年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(3) 学校教育法による短期大学(同法による専門職大学の前期課程(以下「専門職大学前期課程」という。)を含む。)又は高等専門学校において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後(専門職大学前期課程にあっては、修了した後。次条第1項第2号及び第4号において同じ。)、5年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(4) 学校教育法による高等学校又は中等教育学校において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、7年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(5) 10年以上水道の工事に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(6) 第1号又は第2号の卒業者であって、学校教育法による大学院研究科において1年以上衛生工学若しくは水道工学に関する課程を専攻した後、又は大学の専攻科において衛生工学若しくは水道工学に関する専攻を修了した後、第1号の卒業者にあっては1年以上、第2号の卒業者にあっては2年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(7) 外国の学校において、第1号若しくは第2号に規定する課程及び学科目又は第3号若しくは第4号に規定する課程に相当する課程又は学科目を、それぞれ当該各号に規定する学校において修得する程度と同等以上に修得した後、それぞれ当該各号に規定する最低経験年数以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(8) 技術士法(昭和58年法律第25号)第4条第1項の規定による第二次試験のうち上下水道部門に合格した者(選択科目として上水道及び工業用水道を選択したものに限る。)であって、1年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(水道技術管理者の資格)

第4条 法第19条第3項の規定による条例で定める水道技術管理者の資格は、次のとおりとする。

(1) 前条の規定により水道の布設工事監督者たる資格を有する者

(2) 前条第1号第3号及び第4号に規定する学校において、土木工学以外の工学、理学、農学、医学若しくは薬学に関する学科目又はこれらに相当する学科目を修めて卒業した後、同条第1号に規定する学校の卒業者については4年以上、同条第3号に規定する学校の卒業者(専門職大学前期課程の修了者を含む。第4号及び第5号において同じ。)については6年以上、同条第4号に規定する学校の卒業者については8年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(3) 10年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(4) 前条第1号第3号及び第4号に規定する学校において、工学、理学、農学、医学及び薬学に関する学科目並びにこれらに相当する学科目以外の学科目を修めて卒業した後、同条第1号に規定する学校の卒業者については5年以上、同条第3号に規定する学校の卒業者については7年以上、同条第4号に規定する学校の卒業者については9年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(5) 外国の学校において、第2号に規定する学科目又は前号に規定する学科目に相当する学科目を、それぞれ当該各号に規定する学校において修得する程度と同等以上に修得した後、それぞれ当該各号の卒業者ごとに規定する最低経験年数以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(6) 国土交通大臣及び環境大臣の登録を受けた者が行う水道の管理に関する講習の課程を修了した者

2 1日最大給水量が1,000立方メートル以下である専用水道に係る水道技術管理者の資格に関する前項の規定の適用については、同項第2号中「4年以上」とあるのは「2年以上」と、「6年以上」とあるのは「3年以上」と、「8年以上」とあるのは「4年以上」と、同項第3号中「10年以上」とあるのは「5年以上」と、同項第4号中「5年以上」とあるのは「2年6か月以上」と、「7年以上」とあるのは「3年6か月以上」と、「9年以上」とあるのは「4年6か月以上」と、同項第5号中「最低経験年数以上」とあるのは「最低経験年数の2分の1以上」とする。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年12月26日条例第71号抄)

(施行期日)

1 この条例は、水道法(昭和32年法律第177号)第10条第1項の規定により厚生労働大臣の認可を受けた日から施行する。ただし、第3条、第4条及び次項の規定は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月22日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日前に行われた技術士法(昭和58年法律第25号)第4条第1項の規定による第二次試験のうち上下水道部門に係るものに合格した者であって、選択科目として水道環境を選択したものは、この条例による改正後の豊田市布設工事監督者の配置基準及び資格並びに水道技術管理者の資格を定める条例第3条第8号の規定の適用については、同法第4条第1項の規定による第二次試験のうち上下水道部門に係るものに合格した者であって、選択科目として上水道及び工業用水道を選択したものとみなす。

(令和6年9月30日条例第47号)

(施行期日等)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。ただし、第4条の改正規定(第6号に係る部分に限る。)は、公布の日から施行する。

2 第4条の改正規定(第6号に係る部分に限る。)による改正後の豊田市布設工事監督者の配置基準及び資格並びに水道技術管理者の資格を定める条例第4条(第6号に係る部分に限る。)の規定及び次項の規定は、令和6年4月1日から適用する。

(経過措置)

3 第4条の改正規定(第6号に係る部分に限る。)の施行の際現に当該改正規定による改正前の豊田市布設工事監督者の配置基準及び資格並びに水道技術管理者の資格を定める条例第4条第6号に規定する講習を修了している者については、当該改正規定による改正後の同号に規定する者とみなす。

豊田市布設工事監督者の配置基準及び資格並びに水道技術管理者の資格を定める条例

平成24年12月27日 条例第69号

(令和6年9月30日施行)

体系情報
第13編 公営企業等/第4章 上水道事業
沿革情報
平成24年12月27日 条例第69号
平成28年12月26日 条例第71号
平成31年3月22日 条例第20号
令和6年9月30日 条例第47号