○豊田市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例

平成24年12月27日

条例第77号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号)第3条第1項及び第2項並びに第7条第1項並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、職員の任期を定めた採用及び任期を定めて採用された職員の給与の特例に関し、必要な事項を定めるものとする。

(職員の任期を定めた採用)

第2条 任命権者は、高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者をその者が有する当該高度の専門的な知識経験又は優れた識見を一定の期間活用して遂行することが特に必要とされる業務に従事させる場合には、職員を選考により任期を定めて採用することができる。

2 任命権者は、前項の規定によるほか、専門的な知識経験を有する者を当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させる場合において、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときであって、当該者を当該業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、職員を選考により任期を定めて採用することができる。

(1) 当該専門的な知識経験を有する職員の育成に相当の期間を要するため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を部内で確保することが一定の期間困難である場合

(2) 当該専門的な知識経験が急速に進歩する技術に係るものであることその他当該専門的な知識経験の性質上、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合

(3) 当該専門的な知識経験を有する職員を一定の期間他の業務に従事させる必要があるため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を部内で確保することが一定の期間困難である場合

(4) 当該業務が公務外における実務の経験を通じて得られる最新の専門的な知識経験を必要とするものであることにより、当該業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合

(任期の更新)

第3条 任命権者は、前条各項の規定により任期を定めて採用された職員の任期を更新する場合には、当該職員の同意を得なければならない。

(給与に関する特例)

第4条 第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(以下「特定任期付職員」という。)には、次の給料表を適用する。

号給

給料月額(円)

1

380,000

2

427,000

3

477,000

4

539,000

5

615,000

6

718,000

7

839,000

2 任命権者は、特定任期付職員の号給を、その者の専門的な知識経験又は識見の度並びにその者が従事する業務の困難及び重要の度に応じて決定するものとし、その決定の基準となるべき標準的な場合は、次に定めるとおりとする。

(1) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して業務に従事する場合 1号給

(2) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して困難な業務に従事する場合 2号給

(3) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する場合 3号給

(4) 特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する場合 4号給

(5) 特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務で重要なものに従事する場合 5号給

(6) 極めて高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者がその知識経験等を活用して特に困難な業務で重要なものに従事する場合 6号給

(7) 極めて高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者がその知識経験等を活用して特に困難な業務で特に重要なものに従事する場合 7号給

3 任命権者は、特定任期付職員について、特別の事情により第1項の給料表に掲げる号給により難いときは、前2項の規定にかかわらず、市長の承認を得て、その給料月額を同表に掲げる7号給の給料月額にその額と同表に掲げる6号給の給料月額との差額に1からの各整数を順次乗じて得られる額を加えた額のいずれかに相当する額とすることができる。ただし、規則で定める額を超えることはできない。

4 任命権者は、特定任期付職員のうち、特に顕著な業績を挙げたと認められる職員には、規則で定めるところにより、その給料月額に相当する額を特定任期付職員業績手当として支給することができる。

5 第2項の規定による号給の決定、第3項の規定による給料月額の決定及び前項の規定による特定任期付職員業績手当の支給は、予算の範囲内で行わなければならない。

(給与条例の適用除外等)

第5条 豊田市職員給与条例(昭和38年条例第42号。以下「給与条例」という。)第4条から第6条まで、第7条第9条から第12条まで、第15条第16条(第1項を除く。)第17条第20条及び第20条の3の規定は、特定任期付職員には適用しない。

2 特定任期付職員に対する給与条例第2条第1項第16条の2第1項及び第19条第2項の規定の適用については、給与条例第2条第1項中「及び退職手当」とあるのは「、退職手当及び豊田市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(平成24年条例第77号。以下「任期付職員条例」という。)第4条第4項に規定する特定任期付職員業績手当」と、給与条例第16条の2第1項中「第9条第1項の規定により管理職手当を受ける職員」とあるのは「任期付職員条例第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員」と、給与条例第19条第2項中「100分の122.5」とあるのは「100分の170」とする。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年12月25日条例第61号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

3 第3条の規定(豊田市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下「給与の特例条例」という。)第4条第1項の表の改正規定に限る。)による改正後の給与の特例条例の規定は、適用日から適用し、第3条の規定(給与の特例条例第5条第2項の改正規定に限る。)による改正後の給与の特例条例の規定は、平成26年12月1日から適用する。

(給与の内払)

7 第3条の規定による改正後の給与の特例条例(以下「改正後の給与の特例条例」という。)の規定を適用する場合においては、同条の規定による改正前の給与の特例条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与の特例条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成27年3月26日条例第12号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(給料の切替えに伴う経過措置)

4 施行日の前日から引き続き給与条例別表第1から別表第4までの同一の給料表及び豊田市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下「給与の特例条例」という。)第4条第1項の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(同日において豊田市職員給与条例の一部を改正する条例(平成25年条例第12号。附則第7項において「平成25年改正条例」という。)附則第8項及び豊田市職員給与条例及び豊田市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例(平成26年条例第12号。附則第8項において「平成26年改正条例」という。)附則第8項に規定する減額前の給料月額との差額に相当する額を支給されていた場合は、当該差額に相当する額を含む。)に達しないこととなるもの(市長が規則で定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。ただし、給与条例附則第13項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額を差額に相当する額とする。

5 施行日の前日から引き続き給与条例別表第1から別表第4までの給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市長が規則で定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

6 施行日以後に新たに給与条例別表第1から別表第4までの給料表及び給与の特例条例第4条第1項の給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市長が規則で定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

7 平成25年改正条例附則第2項から第5項までの規定により給料月額が減額された職員には、平成30年4月1日以後、給料月額のほか、平成25年4月1日の前日において受けていた給料月額に応じて市長が定める額との差額に相当する額を給料として支給する。

8 平成26年改正条例附則第2項から第5項までの規定により給料月額が減額された職員には、平成30年4月1日以後、給料月額のほか、平成26年4月1日の前日において受けていた給料月額に応じて市長が定める額との差額に相当する額を給料として支給する。

(委任)

14 附則第2項から附則第11項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成28年3月30日条例第15号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月30日条例第18号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

3 第3条の規定(豊田市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下「給与の特例条例」という。)第4条第1項の表の改正規定に限る。)による改正後の給与の特例条例の規定は、適用日から適用し、第3条の規定(給与の特例条例第5条第2項の改正規定に限る。)による改正後の給与の特例条例の規定は、平成27年12月1日から適用する。

(給与の内払)

7 第3条の規定による改正後の給与の特例条例(以下「改正後の給与の特例条例」という。)の規定を適用する場合においては、同条の規定による改正前の給与の特例条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与の特例条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成28年12月26日条例第60号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条並びに附則第8項から第10項までの規定は、平成29年4月1日から施行する。

3 第3条の規定(豊田市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下「給与の特例条例」という。)第4条第1項の表の改正規定に限る。)による改正後の給与の特例条例の規定は、適用日から適用し、第3条の規定(給与の特例条例第5条第2項の改正規定に限る。)による改正後の給与の特例条例の規定は、平成28年12月1日から適用する。

(給与の内払)

7 第3条の規定による改正後の給与の特例条例(以下「改正後の給与の特例条例」という。)の規定を適用する場合においては、同条の規定による改正前の給与の特例条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与の特例条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

11 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成30年3月26日条例第4号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条並びに附則第8項から第14項までの規定は、平成30年4月1日から施行する。

3 第3条の規定(豊田市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下「給与の特例条例」という。)第4条第1項の表の改正規定に限る。)による改正後の給与の特例条例の規定は、適用日から適用し、第3条の規定(給与の特例条例第5条第2項の改正規定に限る。)による改正後の給与の特例条例の規定は、平成29年12月1日から適用する。

(給与の内払)

7 第3条の規定による改正後の給与の特例条例(以下「改正後の給与の特例条例」という。)の規定を適用する場合においては、同条の規定による改正前の給与の特例条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与の特例条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

15 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成30年12月28日条例第52号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

3 第3条の規定(豊田市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下「給与の特例条例」という。)第4条第1項の表の改正規定に限る。)による改正後の給与の特例条例の規定は、適用日から適用し、第3条の規定(給与の特例条例第5条第2項の改正規定に限る。)による改正後の給与の特例条例の規定は、平成30年12月1日から適用する。

(給与の内払)

7 第3条の規定による改正後の給与の特例条例(以下「改正後の給与の特例条例」という。)の規定を適用する場合においては、同条の規定による改正前の給与の特例条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与の特例条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(令和元年12月24日条例第60号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

3 第3条の規定(豊田市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下「給与の特例条例」という。)第4条第1項の表の改正規定及び第5条第2項の改正規定(「、6月に支給する場合には100分の122.5、12月に支給する場合には100分の137.5」を「100分の130」に改める部分に限る。)に限る。)による改正後の給与の特例条例の規定は、適用日から適用し、第3条の規定(給与の特例条例第5条第2項の改正規定(「100分の167.5」を「100分の172.5」に改める部分に限る。)に限る。)による改正後の給与の特例条例の規定は、令和元年12月1日から適用する。

(適用日前の異動者の号給等の調整)

5 適用日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

7 第3条の規定による改正後の給与の特例条例(以下「改正後の給与の特例条例」という。)の規定を適用する場合においては、同条の規定による改正前の給与の特例条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与の特例条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

10 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(令和2年11月30日条例第46号)

この条例中第1条及び第3条の規定は令和2年12月1日から、第2条及び第4条の規定は令和3年4月1日から施行する。

(令和4年5月30日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の豊田市職員給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)第19条第2項(同条第3項又は第2条の規定による改正後の豊田市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例第5条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び豊田市職員給与条例(以下「給与条例」という。)第19条第4項から第6項まで(豊田市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第1号)第15条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第26条第1項から第3項まで、第5項若しくは第7項、豊田市外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成18年条例第4号)第4条第1項又は豊田市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年条例第41号)第5条の規定にかかわらず、これらの規定により算出される期末手当の額(以下「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日(同月前1か月以内に退職をした者にあっては、当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員(給与条例又は豊田市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下「給与の特例条例」という。)の適用を受ける者をいう。以下同じ。)の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。

(1) 再任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)以外の職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める割合

 イ及びウに掲げる職員以外の職員 127.5分の15

 改正後の給与条例第19条第2項に規定する特定管理職員(以下「特定管理職員」という。) 107.5分の15

 給与の特例条例第4条第1項に規定する特定任期付職員 167.5分の10

(2) 再任用職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める割合

 イに掲げる職員以外の職員 72.5分の10

 特定管理職員 62.5分の10

(令和4年12月22日条例第64号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

3 第3条の規定(豊田市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下「給与の特例条例」という。)第4条第1項の表の改正規定に限る。)による改正後の給与の特例条例の規定は、適用日から適用し、第3条の規定(給与の特例条例第5条第2項の改正規定に限る。)による改正後の給与の特例条例の規定は、令和4年12月1日から適用する。

(給与の内払)

7 第3条の規定による改正後の給与の特例条例(以下「改正後の給与の特例条例」という。)の規定を適用する場合においては、同条の規定による改正前の給与の特例条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与の特例条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(令和5年12月28日条例第74号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(豊田市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下「給与の特例条例」という。)第4条第1項の表の改正規定に限る。)による改正後の給与の特例条例の規定は、令和5年4月1日から適用し、第1条の規定(給与の特例条例第5条第2項の改正規定に限る。)による改正後の給与の特例条例の規定は、同年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条の規定による改正後の給与の特例条例(以下「改正後の給与の特例条例」という。)の規定を適用する場合においては、同条の規定による改正前の給与の特例条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与の特例条例の規定による給与の内払とみなす。

豊田市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例

平成24年12月27日 条例第77号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 定数・任用・職階
沿革情報
平成24年12月27日 条例第77号
平成26年12月25日 条例第61号
平成27年3月26日 条例第12号
平成28年3月30日 条例第15号
平成28年3月30日 条例第18号
平成28年12月26日 条例第60号
平成30年3月26日 条例第4号
平成30年12月28日 条例第52号
令和元年12月24日 条例第60号
令和2年11月30日 条例第46号
令和4年5月30日 条例第28号
令和4年12月22日 条例第64号
令和5年12月28日 条例第74号