○豊田市養護老人ホーム等において整備する記録を定める規則
平成24年12月27日
規則第73号
(趣旨)
第1条 この規則は、豊田市養護老人ホーム等の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成24年条例第53号。以下「条例」という。)第3条(条例第8条及び第11条において準用する場合を含む。)の規定に基づき、養護老人ホーム等において整備する記録を定めるものとする。
(条例第3条の規則で定める記録)
第2条 条例第3条の規則で定める記録は、養護老人ホームの設備及び運営に関する基準(昭和41年厚生省令第19号)第9条第2項各号に掲げる記録とする。
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和7年12月25日規則第93号)
この規則は、公布の日から施行する。