○豊田市養護老人ホーム等において整備する記録を定める規則

平成24年12月27日

規則第73号

(趣旨)

第1条 この規則は、豊田市養護老人ホーム等の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成24年条例第53号。以下「条例」という。)第3条(条例第8条及び第11条において準用する場合を含む。)の規定に基づき、養護老人ホーム等において整備する記録を定めるものとする。

(条例第3条の規則で定める記録)

第2条 条例第3条の規則で定める記録は、養護老人ホームの設備及び運営に関する基準(昭和41年厚生省令第19号)第9条第2項各号に掲げる記録とする。

(条例第8条において準用する条例第3条の規則で定める記録)

第3条 条例第8条において準用する条例第3条の規則で定める記録は、特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第46号)第9条第2項各号(同令第32条に規定するユニット型特別養護老人ホームにあっては同令第42条において準用する同項各号、同令第6条に規定する地域密着型特別養護老人ホームにあっては同令第59条において準用する同項各号、同令第60条に規定するユニット型地域密着型特別養護老人ホームにあっては同令第63条において準用する同項各号)に掲げる記録とする。

(条例第11条において準用する条例第3条の規則で定める記録)

第4条 条例第11条において準用する条例第3条の規則で定める記録は、軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準(平成20年厚生労働省令第107号)第9条第2項各号(同令第34条に規定する都市型軽費老人ホームにあっては同令第39条において準用する同項各号、同令附則第2条第1号に規定する軽費老人ホームA型にあっては同令附則第10条において準用する同項各号、同令附則第2条第2号に規定する軽費老人ホームB型にあっては同令附則第17条において準用する同項各号)に掲げる記録とする。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

豊田市養護老人ホーム等において整備する記録を定める規則

平成24年12月27日 規則第73号

(平成25年4月1日施行)