(条例第8条において準用する条例第3条の規則で定める記録)
第3条 条例第8条において準用する条例第3条の規則で定める記録は、特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第46号)第9条第2項各号(同令第32条に規定するユニット型特別養護老人ホームにあっては同令第42条において準用する同項各号、同令第6条に規定する地域密着型特別養護老人ホームにあっては同令第59条において準用する同項各号、同令第60条に規定するユニット型地域密着型特別養護老人ホームにあっては同令第63条において準用する同項各号)に掲げる記録とする。