○豊田市火災予防条例に基づく必要な知識及び技能を有する者の指定について

平成4年7月1日

消防本部告示第1号

豊田市火災予防条例(昭和48年条例第51号。以下「条例」という。)第3条第2項第3号第11条第1項第9号及び第18条第1項第13号の規定に基づき、必要な知識及び技能を有する者を次のように指定する。

1 条例第3条第2項第3号(条例第3条の2第2項第3条の3第2項第3条の4第2項第4条第2項第5条第2項第6条第2項第7条第2項第7条の2第2項第8条第8条の2及び第9条の2第2項において準用する場合を含む。)に規定する必要な知識及び技能を有する者は、次に掲げる者又は当該設備の点検及び整備に関しこれらと同等以上の知識及び技能を有する者とする。

(1) 液体燃料を使用する設備にあっては、次に掲げる者

ア 一般財団法人日本石油燃焼機器保守協会から石油機器技術管理士資格者証の交付を受けた者

イ ボイラー及び圧力容器安全規則(昭和47年労働省令第33号)に基づく特級ボイラー技士免許、一級ボイラー技士免許、二級ボイラー技士免許又はボイラー整備士免許を有する者(条例第4条第2項第8条及び第8条の2において条例第3条第2項第3号を準用する場合に限る。)

(2) 電気を熱源とする設備にあっては、次に掲げる者

ア 電気事業法(昭和39年法律第170号)に基づく電気主任技術者の資格を有する者

イ 電気工事士法(昭和35年法律第139号)に基づく電気工事士の資格を有する者

2 条例第11条第1項第9号(条例第8条の3第1項及び第3項第11条第3項第11条の2第2項第12条第2項及び第3項第13条第2項及び第4項第14条第2項第15条第2項並びに第16条第2項において準用する場合を含む。)に規定する必要な知識及び技能を有する者は、次に掲げる者又は当該設備の点検及び整備に関しこれらと同等以上の知識及び技能を有する者とする。

(1) 電気事業法に基づく電気主任技術者の資格を有する者

(2) 電気工事士法に基づく電気工事士の資格を有する者

(3) 一般社団法人日本内燃力発電設備協会が行う自家用発電設備専門技術者試験に合格した者(自家用発電設備専門技術者)(条例第12条第2項及び第3項において条例第11条第1項第9号を準用する場合に限る。)

(4) 一般社団法人電池工業会が行う蓄電池設備整備資格者講習を修了した者(蓄電池設備整備資格者)(条例第13条第2項及び第4項において条例第11条第1項第9号を準用する場合に限る。)

(5) 公益社団法人全日本ネオン協会が行うネオン工事技術者試験に合格した者(ネオン工事技術者)(条例第14条第2項において条例第11条第1項第9号を準用する場合に限る。)

3 条例第18条第1項第13号に規定する必要な知識及び技能を有する者は、一般財団法人日本石油燃焼機器保守協会から石油機器技術管理士資格者証の交付を受けた者又は当該器具の点検及び整備に関しこれと同等以上の知識及び技術を有する者とする。

この告示は、平成4年7月1日から施行する。

(平成4年10月1日消防本部告示第5号)

1 この告示は、平成4年10月1日から施行する。

2 財団法人日本石油燃焼機器保守協会が行う石油燃焼機器技術講習を修了した者(石油燃焼機器点検整備士)については、平成9年9月30日までの間に限り、改正後の第1号(1)の設備及び第3号の器具に係る点検及び整備に関し必要な知識及び技能を有する者とする。

(平成13年2月9日消防本部告示第1号)

この告示は、平成13年4月1日から施行する。

(平成24年10月9日消防本部告示第3号)

この告示は、平成24年10月9日から施行する。

(平成26年4月1日消防本部告示第4号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

豊田市火災予防条例に基づく必要な知識及び技能を有する者の指定について

平成4年7月1日 消防本部告示第1号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第12編 防災・消防/第5章 火災予防・危険物規制
沿革情報
平成4年7月1日 消防本部告示第1号
平成4年10月1日 消防本部告示第5号
平成13年2月9日 消防本部告示第1号
平成24年10月9日 消防本部告示第3号
平成26年4月1日 消防本部告示第4号