○通信ケーブル又は電力ケーブルの敷設を目的として設置された洞道、共同溝等の指定について

平成24年12月5日

消防本部告示第4号

通信ケーブル、電力ケーブルの敷設を目的として設置された洞道、共同溝等の指定について(昭和61年消防本部告示第1号)の全部を改正する。

豊田市火災予防条例(昭和48年条例第51号)第56条の2第1項の規定に基づき、通信ケーブル又は電力ケーブル(以下「通信ケーブル等」という。)の敷設を目的として設置された洞道、共同溝その他これらに類する地下の工作物(通信ケーブル等の維持管理のため必要に応じ人が出入りするずい道に限る。)で、火災が発生した場合に消火活動に重大な支障を生ずるおそれのあるものとして次のように指定する。

1 洞道その他これに類する地下の工作物(以下「地下の工作物」という。)で、その長さ(洞道と地下の工作物が接続するものにあっては、その長さの合計)が50メートル以上のもの

2 共同溝(共同溝の整備等に関する特別措置法(昭和38年法律第81号)第2条第5項に規定する共同溝をいう。)並びに当該共同溝に接続する洞道及び地下の工作物

3 その他消防長が特に必要と認めるもの

この告示は、平成24年12月5日から施行する。

通信ケーブル又は電力ケーブルの敷設を目的として設置された洞道、共同溝等の指定について

平成24年12月5日 消防本部告示第4号

(平成24年12月5日施行)

体系情報
第12編 防災・消防/第5章 火災予防・危険物規制
沿革情報
平成24年12月5日 消防本部告示第4号