○豊田市新型インフルエンザ等対策本部条例

平成25年3月22日

条例第7号

(趣旨)

第1条 この条例は、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号。以下「法」という。)第37条において準用する法第26条の規定に基づき、豊田市新型インフルエンザ等対策本部(以下「対策本部」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 対策本部の長(以下「本部長」という。)は、対策本部の事務を総括し、対策本部の職員を指揮監督する。

2 対策本部の副本部長(以下「副本部長」という。)は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。

3 対策本部の本部員(以下「本部員」という。)は、本部長の命を受け、対策本部の事務に従事する。

4 対策本部に本部長、副本部長及び本部員のほか、必要な職員(以下「本部職員」という。)を置く。

5 前項の本部職員は、市の職員のうちから市長が任命する。

(会議)

第3条 本部長は、対策本部における情報交換及び連絡調整を円滑に行うため必要があると認めるときは、対策本部の会議(以下「会議」という。)を招集するものとする。

2 本部長は、法第35条第4項の規定により国の職員その他市の職員以外の者を会議に出席させたときは、当該出席者に対し、意見を求めることができる。

(部)

第4条 対策本部の事務を分掌させるため、本部長が必要と認める数の部を置く。

2 部に部長及び部員を置く。

3 部長は本部員のうちから、部員は本部職員のうちから本部長が指名する。

4 部長は、本部長の命を受け、部の事務を掌理する。

5 部長に事故があるときは、部員のうちから部長があらかじめ指名する者がその職務を代理する。

6 部員は、部長の命を受け、部の事務を処理する。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成25年4月規則第43号で、同25年4月13日から施行)

豊田市新型インフルエンザ等対策本部条例

平成25年3月22日 条例第7号

(平成25年4月13日施行)

体系情報
第9編 福祉・保健/第2章 健/第2節 保健予防
沿革情報
平成25年3月22日 条例第7号