○豊田市林道管理規則
平成25年3月29日
規則第35号
豊田市林道管理規則(平成12年規則第5号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、市が管理する林道を常に良好な状態で維持するとともに、これを地域の振興、生活環境の改善等に活用するため、林道の維持管理及び活用に関し必要な事項を定め、もって林道を使用する者の通行の安全を確保しつつ、適正な利用を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において「林道」とは、主として林産物の搬出その他森林の経営又は管理(以下「林業」という。)の用に供する道路及び附帯施設で豊田市民有林林道台帳に登載されたものをいう。
(林道の管理)
第3条 林道の管理者は、市長とする。
2 市長は、林道を常に良好な状態に保つよう維持管理し、林道を使用する者の通行に支障を及ぼさないよう努めるものとする。
3 市長は、林道として維持管理する必要がなくなったと認めるときは、当該林道の全部又は一部を転用し、又は廃止することができる。
(禁止行為)
第5条 林道においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 林道を損傷し、又は汚損すること。
(2) 林道に土石、竹木、ごみその他汚物を投棄し、又は堆積すること。
(3) 市長が設置した標識等を損傷し、又は汚損すること。
(4) 林道の構造、機能又は交通に支障を及ぼすような行為をすること。
(車両通行の禁止)
第6条 車両による林道の通行(以下「車両通行」という。)は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、これを禁止する。ただし、市長の許可を受けたときは、この限りでない。
(1) 林業のために通行するとき。
(2) 林道の沿線に居住する者が通行するとき。
(3) 農業又は生活物資の運搬のために通行するとき。
(4) 登山、ハイキング、散策その他のレクリエーションのために通行するとき。
(5) 市長の許可を受けて林道に工作物、物件又は施設(以下「占用物件」という。)を設置した者又は占用物件を利用する者が通行するとき。
(6) 公用又は公共の用に供するために通行するとき(公共工事を施行するために通行するときを除く。)。
(車両通行の許可申請)
第8条 第6条各号に掲げる場合以外の場合で車両通行を定期的、継続的又は独占的にしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
(車両通行の許可等)
第9条 市長は、前条の規定による申請があった場合において、次のいずれかに該当するときに限り、許可を与えることができる。この場合において、当該許可に林道の維持管理上必要な条件を付することができる。
(1) 申請が国、県又は市が発注する公共工事若しくはガス管、配電網、電気通信網等の基盤整備工事又はこれらの工事を実施するための林道の拡幅等の工事の実施を目的とし、かつ、次に掲げる要件の全てを満たしていること。
ア 申請に係る車両通行が、林業のための通行に支障を及ぼし、又は林道を損傷し、若しくは汚損し、若しくは林道の通行に危険をもたらすおそれがないこと。
イ 申請者が車両通行後速やかに林道を原状に復することを誓約していること。
(2) 申請が催しの実施を目的とし、当該催しの実施が地域振興に資すると認められ、かつ、次に掲げる要件の全てを満たしていること。
ア 市が主催し、共催し、又はその実施を援助するものであること。
イ 申請者が車両通行後速やかに林道を原状に復することを誓約していること。
ウ 車両通行に係る地域の住民又は住民組織等が当該催しの実施及び車両通行について承諾していること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、申請に係る車両通行が次に掲げる要件の全てを満たしていること。
ア 林道の拡幅等の工事その他の林道の規格、形状、構造等に変更を加える工事の実施に係るものでないこと。
イ 林業のための通行に支障を及ぼし、又は林道を損傷し、若しくは汚損し、若しくは林道の通行に危険をもたらすおそれがないこと。
ウ 申請者が車両通行後速やかに林道を原状に復することを誓約していること。
エ 車両通行に係る地域の住民又は住民組織等が当該車両通行について承諾していること。
(1) 偽りその他不正な手段により許可を受けたとき。
(2) この規則に定める事項及び許可に付した条件に違反したとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、公益上やむを得ない必要が生じたとき。
(通行の禁止又は制限)
第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、区間を定めて林道の通行を禁止し、又は制限することができる。この場合において、市長は、使用者の見やすい場所に道路標識その他の標識類を設置するものとする。
(1) 林道の破損、決壊その他の事由により通行が危険であるとき。
(2) 林道に関する工事を施行するためやむを得ない必要が生じたとき。
(3) 専ら林業の用に供する林道が長期間使用されていないため一時的に閉鎖しても支障がないとき。
(4) 前3号に掲げるほか、林道の維持管理上必要があるとき。
(占用の許可申請)
第12条 林道に占用物件を設置し、及び継続して林道の占用(以下「占用」という。)をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
(占用の許可等)
第13条 市長は、前条の規定による申請があった場合において、当該申請に係る占用が次に掲げる要件の全てを満たすときに限り、許可を与えることができる。この場合において、当該許可に林道の維持管理上必要な条件を付することができる。
(1) 林道の敷地以外に占用物件を設置することができる土地がないこと。
(2) 土地の所有者が承認していること。
(3) 林業のための通行に支障を及ぼし、又は林道を損傷し、若しくは汚損し、若しくは林道の通行に危険をもたらすおそれがないこと。
(4) 土砂の流失、崩壊その他災害を発生させるおそれがないこと。
(5) 水源を汚染し、又は森林の保全若しくは育林に悪影響を及ぼすおそれがないこと。
(占用の許可の期間及び更新)
第14条 前条第1項の許可の期間(以下「占用許可期間」という。)は、許可の日から5年以内とする。
(1) 占用者が死亡した場合(法人にあっては、解散し、合併し、又は分割した場合)において、相続人(法人にあっては、合併若しくは分割後存続する法人又は解散、合併若しくは分割により成立した法人)が当該占用者の地位を承継したとき。
(2) 占用者の住所又は氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称又は代表者の氏名)に変更があったとき。
(3) 占用者が許可期間を短縮し、又は占用物件に係る占用工事その他の行為を取りやめ、若しくは許可を受けた目的を達することができなくなったとき。
(占用の許可の取消し等)
第16条 市長は、占用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該占用の許可を取り消し、当該占用を制限し、又は当該占用の許可に付した条件を変更することができる。
(1) 偽りその他不正な手段により許可を受けたとき。
(2) 第13条第1項各号に掲げる条件のいずれかを満たさなくなったとき。
(3) この規則に定める事項及び許可に付した条件に違反したとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、公益上やむを得ない必要が生じたとき。
(1) 占用者が死亡した場合(法人にあっては、解散し、合併し、又は分割した場合)であって、第15条第1項第1号の規定による届出がないとき。
(2) 占用者が、占用物件に係る占用工事その他の行為を取りやめ、又は許可を受けた目的を達することができなくなった場合であって、第15条第1項の規定による届出があったとき。
(原状回復)
第18条 占用者は、次の各号のいずれかに該当した場合は、占用物件を除去し、及び林道を速やかに原状に復さなければならない。ただし、市長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。
(1) 占用許可期間が満了したとき。
(2) 占用を廃止したとき。
(3) 第16条第1項の規定により占用の許可を取り消されたとき。
(市以外の者が施行する工事の協議)
第19条 林道に関する工事を施行しようとする者(市を除く。)は、当該工事の施行に関する計画を作成し、及びあらかじめ市長に協議し、その承認を受けなければならない。
3 市長は、前項の規定による協議の申出があった場合において、当該申出に係る工事の施行を承認するときは、林道の維持管理上必要な条件を付することができる。
(損害賠償等)
第20条 使用者は、故意又は過失により林道を損傷し、又は汚損したときは、それによって生じた損害を市に賠償しなければならない。ただし、市長が損害を賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。
(委任)
第21条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 施行日前に改正前の豊田市林道管理規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、施行日以後は、改正後の豊田市林道管理規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成28年3月30日規則第53号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年8月30日規則第43号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年9月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項及び附則第3項の規定は、公布の日から施行する。
(車両通行の許可等に関する経過措置)
2 改正後の豊田市林道管理規則(以下「新規則」という。)第8条及び第9条の規定は、施行日以後にされた車両通行の許可申請及びこれに係る許可等の手続について適用し、施行日前に行われた車両通行の許可申請及びこれに係る許可等の手続については、なお従前の例による。
(林道占用変更許可等に関する経過措置)
3 新規則第13条第3項、第15条及び第17条の規定は、施行日以後に新規則第15条第1項に規定する事実が生じた場合について適用し、施行日前に当該事実が生じた場合については、なお従前の例による。
附則(令和2年6月30日規則第69号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年7月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(車両通行の許可等に関する経過措置)
2 改正後の豊田市林道管理規則第9条の規定は、施行日以後にされた車両通行の許可申請及びこれに係る許可等の手続について適用し、施行日前にされた車両通行の許可申請及びこれに係る許可等の手続については、なお従前の例による。
附則(令和2年12月24日規則第189号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の豊田市林道管理規則の規定に基づいて作成されている帳票は、改正後の豊田市林道管理規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。