○豊田市消防長及び消防署長の資格を定める条例

平成26年3月25日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「法」という。)第15条第2項の規定に基づき、消防長及び消防署長の資格に関し、必要な事項を定めるものとする。

(消防長の資格)

第2条 法第15条第2項の規定による条例で定める消防長の資格は、次のとおりとする。

(1) 消防職員として消防事務に従事した者で、消防署長の職又はこれと同等以上と認められる職に1年以上あったものであること。

(2) 市町村の行政事務に従事した者で、部局の長の職又はこれと同等以上と認められる職に2年以上あったものであること。

(3) 市町村の行政事務に従事した者で、前号に規定する職を補佐する職又はこれと同等以上と認められる職のうち、豊田市職員給与条例(昭和38年条例第42号)別表第1の8級から10級までの給料月額を支給される者の職に3年以上あったものであること。

(消防署長の資格)

第3条 法第15条第2項の規定による条例で定める消防署長の資格は、消防吏員として消防事務に従事した者で、消防司令長以上の階級に1年(規則で定める教育訓練を消防大学校において受けた者については、1年から当該教育訓練の課程に応じ規則で定める期間を控除した期間)以上あったものであることとする。

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(豊田市消防長の資格を定める条例の廃止)

2 豊田市消防長の資格を定める条例(平成22年条例第1号)は、廃止する。

豊田市消防長及び消防署長の資格を定める条例

平成26年3月25日 条例第1号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 定数・任用・職階
沿革情報
平成26年3月25日 条例第1号