○豊田市生涯学習審議会条例
平成26年3月25日
条例第4号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、豊田市生涯学習審議会の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 生涯学習に資するための施策の総合的な推進に関する事項を調査審議するため、豊田市生涯学習審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第3条 審議会は、次に掲げる事務をつかさどる。
(1) 市長又は教育委員会の諮問に応じ、生涯学習に資するための施策の総合的な推進に関する重要事項を調査審議すること。
(2) 前号に規定する事項に関し必要と認める事項を市長又は教育委員会に建議すること。
(3) 社会教育法(昭和24年法律第207号)第13条の規定により社会教育に係る補助金の交付に関する事項を調査審議すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、生涯学習に資するための施策の総合的な推進に関する事項を調査審議すること。
(組織)
第4条 審議会は、委員20人以内をもって組織する。
(委員)
第5条 委員は、次に掲げる者のうちから、市長の意見を聴き、教育委員会が委嘱する。
(1) 学校教育の関係者
(2) 社会教育の関係者
(3) 家庭教育の向上に資する活動を行う者
(4) 学識経験を有する者
(5) 市民(市内に居住し、通勤し、又は通学する個人及び市内において事業又は活動を行う個人をいう。)
(6) その他市長及び教育委員会が適当と認めた者
(任期)
第6条 委員の任期は、2年以内とする。ただし、再任を妨げない。
2 前項本文の規定にかかわらず、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長等)
第7条 審議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によって定め、その任期は委員の任期による。
3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第8条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長がこれを招集し、会長はその議長となる。
2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(会議の特例)
第9条 会長は、緊急を要する場合その他やむを得ない理由のある場合は、委員に書面を送付し又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を送信し、その意見を徴し又は賛否を問い、その結果をもって会議の議決に代えることができる。
(部会)
第11条 審議会は、特定又は専門の事項について調査し、又は審議させるため必要があると認めるときは、部会を置くことができる。
2 審議会は、その定めるところにより、部会の決議をもって審議会の決議とすることができる。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(豊田市社会教育委員設置条例の廃止)
2 豊田市社会教育委員設置条例(昭和24年10月28日公布)は、廃止する。
附則(令和2年12月24日条例第49号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の豊田市地域自治区条例、豊田市情報公開・個人情報保護審査会条例、豊田市行政不服審査会条例、豊田市財産区まちづくり支援条例、豊田市財産区管理会条例、豊田市生涯学習審議会条例、豊田市文化財保護条例、豊田市スポーツ推進審議会条例、豊田市社会福祉審議会条例、豊田市食育推進会議条例、豊田市感染症診査協議会条例、豊田市開発審査会条例、豊田市建築審査会条例、豊田市国民保護協議会条例及び豊田市防災会議条例の規定は、令和2年4月1日から適用する。