○豊田市再生可能エネルギーの導入の推進に関する条例

平成26年3月25日

条例第5号

(目的)

第1条 この条例は、豊田市環境基本条例(平成8年条例第27号)の基本理念にのっとり、再生可能エネルギーの導入の推進に関し、基本原則を定め、並びに市、事業者及び市民の共通の責務を明らかにするとともに、市が実施する再生可能エネルギーの導入の推進に関する施策の基本方針を定めることにより、脱炭素社会の実現を図り、もって環境への負荷の少ない持続的発展が可能な地域社会の構築及び市民の健康で文化的な生活の確保に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 再生可能エネルギー 太陽光、風力、水力、バイオマス、地熱等を活用して永続的に得られるエネルギーをいう。

(2) 脱炭素社会 人の活動に伴って発生する温室効果ガス(地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号)第2条第3項に規定するものをいう。以下同じ。)の排出量と吸収作用の保全及び強化により吸収される温室効果ガスの吸収量との間の均衡が保たれた社会をいう。

(基本原則)

第3条 再生可能エネルギーの導入の推進は、再生可能エネルギーが環境への負荷の低減に寄与する安全で安心な地域資源であることに鑑み、市民生活の向上、市民経済の発展及び地域の活性化に資するよう積極的に行われなければならない。

(市、事業者及び市民の共通の責務)

第4条 市、事業者及び市民は、基本原則にのっとり、経済性に配慮しつつ、再生可能エネルギーを優先的に導入し、かつ、それぞれの事業活動及び日常生活において活用するよう努めなければならない。

(施策の基本方針)

第5条 市は、基本原則にのっとり、かつ、次に掲げる基本方針に基づき、再生可能エネルギーの導入の推進に関する施策を実施するものとする。

(1) 市内に所在する事業者による再生可能エネルギー事業への参画を促進すること。

(2) 市民、地域及び事業者による再生可能エネルギーの導入を支援すること。

(3) 公共施設及び市有地への再生可能エネルギーの導入を推進すること。

(財政上の措置等)

第6条 市は、再生可能エネルギーの導入の推進に関する施策を実施するために必要な財政上の措置その他の措置を講ずるものとする。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年3月30日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

豊田市再生可能エネルギーの導入の推進に関する条例

平成26年3月25日 条例第5号

(令和4年3月30日施行)

体系情報
第8編 生活環境/第6章 環境保全
沿革情報
平成26年3月25日 条例第5号
令和4年3月30日 条例第13号