○豊田市墓地等の経営の許可等に関する条例
平成26年3月25日
条例第7号
(趣旨)
第1条 この条例は、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号。以下「法」という。)第10条に規定する墓地、納骨堂又は火葬場(以下「墓地等」という。)の経営の許可等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
(墓地等の経営主体)
第3条 墓地等を経営しようとする者は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。ただし、市長が公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めるときは、この限りでない。
(1) 地方公共団体
(3) 墓地等を経営することを目的とする公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)第2条第3号に規定する公益法人であって、事務所を市内に有するもの
2 申請予定者は、前項の規定により協議を行うときは、あらかじめ規則で定める協議書を市長に提出しなければならない。
3 市長は、第1項の規定により協議を行ったときは、申請予定者に対して、必要な指導及び助言を行うことができる。
(標識の設置)
第5条 申請予定者は、前条第2項の協議書を提出したときは、墓地等を設置しようとする区域又は拡張しようとする墓地の区域若しくは納骨堂若しくは火葬場の施設を設ける区域(以下これらを「建設予定地」という。)の周辺の土地又は建築物の所有者及び使用者に対し墓地等の計画についての周知を図るため、規則で定めるところにより、建設予定地の見やすい場所に標識を設置しなければならない。
2 申請予定者は、前項の規定により標識を設置したときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(説明会の開催等)
第6条 申請予定者は、墓地等の計画について、建設予定地の隣接地の所有者及び使用者並びに規則で定める近隣住民(以下これらを「近隣住民等」という。)に対し、規則で定めるところにより、説明会の開催又は戸別説明により当該墓地等の計画を説明しなければならない。
2 申請予定者は、前項の規定による説明を行ったときは、速やかにその経過の概要等を市長に報告しなければならない。
(近隣住民等の意見の申出等)
第7条 近隣住民等は、墓地等の計画について、次に掲げる事項に関し意見があるときは、規則で定めるところにより、申請予定者に申し出ることができる。
(1) 公衆衛生その他公共の福祉の見地から考慮すべきこと。
(2) 当該墓地等の構造設備及び周辺環境との調和に関すること。
(3) 建設工事の方法等に関すること。
2 前項の規定による申出があったときは、申請予定者は、近隣住民等と協議を行わなければならない。この場合において、申請予定者は、近隣住民等の理解を得るよう努めるものとする。
3 申請予定者は、前項の規定により協議を行ったときは、規則で定めるところにより、速やかにその協議の結果を市長に報告しなければならない。
(経営の許可等の申請)
第8条 法第10条第1項の規定による墓地等の経営の許可を受けようとする者は、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。
2 現に墓地等を経営する者のうち、法第10条第2項の規定による墓地の区域若しくは納骨堂若しくは火葬場の施設の変更又は墓地等の廃止の許可を受けようとする者は、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。
2 市長は、前条第2項の規定による墓地等の廃止に係る申請があった場合において、適当と認めるときは、当該申請について許可するものとする。
3 市長は、前2項の規定による許可に際して、当該申請に係る墓地等の適正な管理及び安定的かつ永続的な経営並びに公衆衛生その他公共の福祉の見地から必要な条件を付けることができる。
(工事完了の届出)
第10条 墓地等の経営者は、当該許可に係る工事が完了したときは、規則で定めるところにより、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
3 墓地等の経営者は、前項の規定による確認を受けた後でなければ、当該墓地等を使用してはならない。
(みなし許可に係る届出)
第11条 法第11条第1項又は第2項の規定により墓地又は火葬場の新設、変更又は廃止の許可があったものとみなされたときは、当該墓地又は火葬場の経営者は、規則で定めるところにより、速やかに市長に届け出なければならない。
(申請事項変更の届出)
第12条 墓地等の経営者は、経営の許可等の申請に係る事項のうち規則で定める事項に変更が生じたときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(経営者及び管理者の責務)
第13条 墓地等の経営者は、墓地等を自ら管理する場合を除き、管理者を選任しなければならない。
2 墓地等の経営者及び管理者は、次に掲げる措置を講じなければならない。
(1) 墓地等の区域等の清潔を保持すること。
(2) 墓石等が倒壊し、又はそのおそれがあるときは、速やかに安全措置を講じ、又は墓石等の所有者に同措置を講ずるよう求めること。
(3) 老朽化し、又は破損した墓地等の修繕等を行うこと。
(立入調査)
第14条 市長は、必要があると認めるときは、墓地又は納骨堂の経営者又は管理者の協力を得て、その職員に、墓地又は納骨堂に立ち入り、当該施設、帳簿、書類その他の物件を調査させることができる。
2 前項の規定により立入調査をする職員は、規則で定めるその身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(墓地の譲受けの特例)
第15条 墓地の経営者は、現に経営する墓地を譲渡しようとするときは、墓地の廃止の許可を受けなければならない。
(許可の取消し)
第16条 市長は、墓地等の経営者又は管理者がこの条例に違反したとき又は正当な理由なく墓地等の正常な経営が行われないときは、当該墓地等の経営の許可を取り消すことができる。
(準用)
第17条 第3条の規定は、法第11条第1項又は第2項に規定する認可又は承認を受けようとする者について準用する。
(委任)
第18条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成26年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現になされている墓地等の経営等の許可の申請その他の手続については、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和2年3月26日条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 改正後の豊田市墓地等の経営の許可等に関する条例の規定は、施行日以後に墓地等の経営の許可の申請がなされたものについて適用し、施行日前に墓地等の経営の許可の申請がなされたものについては、なお従前の例による。
別表第1(第9条関係)
墓地等の設置場所の基準
区分 | 基準 |
1 墓地の設置場所 | (1) 墓地を経営しようとする者(地方公共団体を除く。)が所有する土地(共有者の持分があるものを除く。)で、所有権以外の権利が存在しないものであること。ただし、市長が特に理由があると認めるときは、この限りでない。 (2) 河川、鉄道軌道、国道、県道その他重要道路(以下「河川等」という。)から20m以上離れていること。ただし、市長が土地の状況その他特別の事由により公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めるときは、この限りでない。 (3) 住宅、学校、保育所、病院、店舗、公園その他これらに類する施設(以下「住宅等」という。)から110m以上離れていること。ただし、専ら焼骨のみを埋蔵する墓地であって、市長が土地の状況その他特別の事由により公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めるときは、この限りでない。 (4) 飲用水を汚染するおそれのない土地であること。 (5) その他公衆衛生上支障がない土地であること。 |
2 納骨堂の設置場所 | (1) 納骨堂を経営しようとする者(地方公共団体を除く。)が所有する土地(共有者の持分があるものを除く。)で、所有権以外の権利が存在しないものであること。ただし、市長が特に理由があると認めるときは、この限りでない。 (2) 河川等から20m以上離れていること。ただし、市長が土地の状況その他特別の事由により公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めるときは、この限りでない。 (3) 宗教法人法第3条に規定する境内地内又は火葬場の敷地内にあること(宗教法人が経営しようとする場合に限る。)。 |
3 火葬場の設置場所 | (1) 火葬場を経営しようとする者(地方公共団体を除く。)が所有する土地(共有者の持分があるものを除く。)で、所有権以外の権利が存在しないものであること。ただし、市長が特に理由があると認めるときは、この限りでない。 (2) 河川等から20m以上離れていること。ただし、市長が土地の状況その他特別の事由により公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めるときは、この限りでない。 (3) 住宅等から220m以上離れていること。ただし、市長が土地の状況その他特別の事由により公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めるときは、この限りでない。 |
別表第2(第10条関係)
墓地等の構造設備の基準
区分 | 基準 |
1 墓地の構造設備 | (1) 墓地の区域を明確にすること。 (2) 敷地境界に、塀、柵、樹木等により障壁を設けること。 (3) 通路の有効幅員は1m以上とし、全ての区画に接するものであること。 (4) 通路は、砂利敷きその他の方法によりぬかるみにならない構造とすること。 (5) 適当な排水路を設け、雨水又は流水が停滞しないようにすること。 (6) 給水設備及びごみ集積場所を設けること。 |
2 納骨堂の構造設備 | (1) 専ら納骨堂として使用される独立した建物とし、その周囲には相当の空地を設けること。 (2) 壁、柱、はり、屋根その他の主要な部分は、耐火構造とすること。 (3) 床面は、コンクリート、タイル、石等堅固な材料で築造すること。 (4) 内部の設備は、不燃材料を用いること。 (5) 出入口及び窓に、防火戸を設けること。 (6) 出入口、窓及び納骨装置は、施錠ができること。 (7) 必要な換気設備を設けること。 (8) 同一敷地内に、管理事務所を設けること。 |
3 火葬場の構造設備 | (1) 敷地境界に、塀、柵、樹木等により1.8m以上の障壁を設けること。 (2) 火葬室は、他の建物と2.7m以上隔てること。 (3) 火葬室は、不燃材料で構成すること。 (4) 火葬室の床面は、厚さ10cm以上の耐水材料で構成し、不浸透材料で上塗りすること。 (5) 火葬室の天井は、高さ4m以上とすること。 (6) 火葬炉に、防臭、防じん及び防音の機能を有する装置を設けること。 (7) 収骨室及び遺体保管室を設けること。 (8) 焼骨及び灰置場の屋根は不燃材料で構成し、壁及び床面は耐火材料で構成し防水装置を施すこと。 (9) 出入口に、施錠のできる門扉を設けること。 (10) 消煙装置を設けること。 (11) 管理事務所、待合室及び便所を設けること。 |
備考 市長が公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めるときは、この基準に適合することを要しない。