○豊田市消防署長の資格における教育訓練等を定める規則
平成26年3月25日
規則第2号
豊田市消防長及び消防署長の資格を定める条例(平成26年条例第1号)第3条に規定する規則で定める教育訓練は次の各号に掲げる課程の教育訓練とし、同条に規定する規則で定める期間はそれぞれ当該課程に応じ当該各号に定める期間とする。
(1) 幹部科 4月
(2) 上級幹部科 2月
(3) 警防科 4月
(4) 救助科 4月
(5) 救急科 4月
(6) 予防科 4月
(7) 危険物科 2月
(8) 火災調査科 4月
附則
この規則は、平成26年4月1日から施行する。