○豊田市火災予防条例第29条の6に規定する消防長が条例の規定による住宅用防災警報器等の設置及び維持に関する基準によらなくとも、住宅における火災の発生又は延焼のおそれが著しく少なく、かつ、住宅における火災による被害を最小限度に止めることができると認めるときの基準
平成17年9月30日
消防本部告示第2号
(1) 条例第29条の3第1項各号又は第29条の4第1項に掲げる住宅の部分(以下「寝室等」という。)に共同住宅用スプリンクラー設備、共同住宅用自動火災報知設備又は住戸用自動火災報知設備を「共同住宅等に係る消防用設備等の技術上の基準の特例について(昭和61年12月5日付け消防予第170号)」又は「共同住宅等に係る消防用設備等の技術上の基準の特例について(平成7年10月5日付け消防予第220号)」に定める技術上の基準に従い、又は技術上の基準の例により設置してあるときは、これらの設備の有効範囲内の部分について住宅用防災警報器又は住宅用防災報知設備(以下「住宅用防災警報器等」という。)を設置しないことができる。
(2) 平成18年6月1日において現に存する住宅(以下「既存住宅」という。)の寝室等に、平成20年6月1日において現に住宅用スプリンクラー設備(水道の給水管に直結するものを含む。)が設置してある場合で、当該設備が「住宅用スプリンクラー設備に係る技術ガイドラインについて(平成3年3月25日付け消防予第53号)」に定める基準に適合するとき又はこれと同等以上の機能を有すると認められるときは、当該設備の有効範囲内の部分について住宅用防災警報器等を設置しないことができる。
(3) 既存住宅の寝室等に、平成20年6月1日において現に火災感知及び警報機能を有するホームセキュリティーシステムその他の機器等(警備業者、ガス事業者等が設置している場合を含む。)が設置してある場合で、次の全てを満たすときは、住宅用防災警報器等を設置しないことができる。
イ アに規定する感知部は、火災の発生を有効に感知できる位置に設置されていること。
ウ 次のいずれかの警報機能を有する機器により、火災の発生を感知した感知部のある寝室等にいる者に対して、有効に火災の発生を報知できること。
(ア) 音圧が70デシベル以上(警報部の中心から前方1メートル離れた地点で測定した値をいう。)の火災警報音を発する機器
(イ) 警報音以外により火災警報を発する機器
(4) 条例第29条の3第1項第2号から第4号まで、第5号ロ若しくはハ又は第29条の4第1項(条例第29条の3第1項第2号から第4号まで、第5号ロ又はハに掲げる住宅の部分に限る。)に掲げる住宅の部分(以下「階段の上端又は下端」という。)に住宅用防災警報器等を設置する場合で、各号ごとに階段が2以上あるときは、当該階段の位置等を勘案して火災の発生を有効に感知し、及び報知できる位置に、住宅用防災警報器等を設置することにより、住宅用防災警報器等の設置数を減ずることができる。
(5) 条例第29条の3第1項第1号又は第29条の4第1項(条例第29条の3第1項第1号に掲げる住宅の部分に限る。)に掲げる住宅の部分が存する2階が避難階(建築基準法施行令第13条第1号に規定する避難階をいう。)と同等とみなせる状況にあり、かつ、当該部分が相当の開放性を有している場合(当該部分から屋外階段により直接地上に避難可能であり、かつ、当該部分と条例第29条の3第1項第2号又は第29条の4第1項(条例第29条の3第1項第2号に掲げる住宅の部分に限る。)に掲げる住宅の部分を有する階段が壁又は出入口の戸等で区画されていない場合をいう。)は、当該階段の上端に住宅用防災警報器等を設置しないことができる。
(6) 階段の上端又は下端に住宅用防災警報器等を設置する場合で、当該階段が吹抜けの階段のため基準に従い設置できないとき又は設置が困難なときは、当該階段に流入した火災の煙を有効に感知し、及び報知できる位置に住宅用防災警報器等を設置することができる。
(7) 階段の上端又は下端に住宅用防災警報器等を設置する場合で、当該階段が吹抜けの階段であり、かつ、条例第29条の3第1項第1号若しくは第6号又は第29条の4第1項(条例第29条の3第1項第1号又は第6号に掲げる住宅の部分に限る。)に掲げる住宅の部分と当該吹抜けの間に壁又は当該階段の出入口の戸等が設けられていないことにより、当該住宅の部分に設置されている住宅用防災警報器等が下階の火災の煙も有効に感知し、及び報知できると認められるときに限り、当該階段の上端又は下端に住宅用防災警報器等を設置しないことができる。
(8) 既存住宅の寝室等に、平成20年6月1日において現に住宅用防災警報器等規格省令に適合する住宅用防災警報器等が条例第29条の3第3項に規定する基準に適合することなく設置されている場合で、当該住宅用防災警報器等が容易に移設できない等当該場所に設置することがやむを得ないと認められ、かつ、火災の発生を有効に感知し、及び報知できる位置に設置されていると認められるときに限り、条例第29条の3第3項の規定は適用しないことができる。
(9) 住宅用防災報知設備について、各居室に設置されたインターホン等を補助警報装置として用いる場合で、住宅の内部にいる者に対して有効に火災の発生を報知できるときは、住宅用防災警報器等規格省令で定める補助警報装置を設置しないことができる。
附則
この告示は、平成18年6月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日消本告示第2号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。