○豊田市火災予防条例第53条の4第1項に規定する消防用設備等、特殊消防用設備等及び住宅用防災機器に類するものの指定について

平成17年9月30日

消防本部告示第3号

豊田市火災予防条例(昭和48年条例第51号)第53条の4第1項の規定に基づき、消防用設備等、特殊消防用設備等及び住宅用防災機器に類するものを次のとおり指定する。

(1) 外国において製造された住宅用防災警報器(住宅用防災警報器及び住宅用防災報知設備に係る技術上の規格を定める省令(平成17年総務省令第11号)に適合するものと同等以上の性能があることを総務大臣が認めるものに限る。)

(2) 住宅用消火器

(3) エアゾール式簡易消火具

(4) 住宅用自動消火装置

(5) 住宅用スプリンクラー設備

(6) 固定型消火機器

(7) 天ぷら油消火用簡易装置

(8) 前各号に掲げるもののほか住宅における出火防止、火災の早期発見、初期消火、延焼防止、通報、避難等に資する機器等

この告示は、平成17年10月1日から施行する。

(平成26年4月1日消本告示第3号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年8月18日消本告示第7号)

この告示は、平成26年8月18日から施行する。

豊田市火災予防条例第53条の4第1項に規定する消防用設備等、特殊消防用設備等及び住宅用防…

平成17年9月30日 消防本部告示第3号

(平成26年8月18日施行)

体系情報
第12編 防災・消防/第5章 火災予防・危険物規制
沿革情報
平成17年9月30日 消防本部告示第3号
平成26年4月1日 消防本部告示第3号
平成26年8月18日 消防本部告示第7号