○豊田市火災予防条例第53条の2第1項の規定に基づく祭礼、縁日、花火大会その他の多数の者の集合する屋外での催しのうち、大規模なものの要件について
平成26年7月1日
消防本部告示第5号
豊田市火災予防条例(昭和48年条例第51号)第53条の2第1項の規定に基づき、祭礼、縁日、花火大会その他の多数の者の集合する屋外での催しのうち、大規模なものの要件を次のとおり定める。
主催する者が出店を認める露店、屋台その他これらに類するものが100店舗を超える催し
附則
この告示は、平成26年7月1日から施行する。