○豊田市とみよし市との間の教育事務の委託に関する規約
平成27年3月6日
(委託事務の範囲)
第1条 豊田市は、豊田市大池町汐取地内の学齢児童及び学齢生徒の教育に関する事務(以下「委託事務」という。)の管理及び執行をみよし市に委託する。
(管理及び執行の方法)
第2条 委託事務の管理及び執行については、みよし市の条例、規則その他の規程(以下「条例等」という。)の定めるところによるものとする。
(経費)
第3条 委託事務の管理及び執行に要する経費は、豊田市の負担とする。
2 前項の経費の額及び交付の時期は、豊田市長とみよし市長が協議して定める。
(条例等改正の場合の措置)
第4条 みよし市長は、委託事務の管理及び執行について適用されるみよし市の条例等の全部又は一部を改正しようとする場合においては、あらかじめ豊田市長に通知しなければならない。
(協議)
第5条 この規約に定めるもののほか、委託事務に関し必要な事項は、豊田市長とみよし市長が協議して定める。
附則
この規約は、平成27年4月1日から施行する。