○知立市と豊田市との間におけるし尿処理事務の委託に関する規約

平成27年4月1日

(事務の委託)

第1条 知立市は、し尿及び浄化槽汚泥の処理に関する事務(以下「委託事務」という。)の管理及び執行を豊田市に委託する。

(管理及び執行の方法)

第2条 委託事務の管理及び執行については、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)のほか、豊田市の条例、規則その他の規程(以下「条例等」という。)の定めるところによるものとする。

(経費の負担)

第3条 委託事務の管理及び執行に要する経費は、知立市の負担とする。

2 前項の経費の額並びに請求及び支払の方法及び時期については、豊田市長が知立市長と協議して定める。この場合において、豊田市長はあらかじめ委託事務に要する経費の見積に関する書類を知立市長に送付しなければならない。

(予算の執行等)

第4条 豊田市長は、委託事務の管理及び執行に係る収入及び支出については、豊田市の予算において分別して計上するものとする。

2 委託事務の管理及び執行に伴い徴収する使用料等の収入は、豊田市の収入とする。

3 委託事務の管理及び執行に係る経費は、毎年度、精算を行うものとする。

(決算の通知)

第5条 豊田市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第233条第6項の規定により決算の要領を公表するときは、同時に当該決算の委託事務に関する部分を知立市長に通知するものとする。

(条例等の公表等)

第6条 豊田市長は、委託事務の管理及び執行について適用される豊田市の条例等を制定し、又は改廃しようとする場合においては、あらかじめ知立市長に通知しなければならない。

2 豊田市長は、前項の規定により条例等の制定又は改廃を行った場合においては、直ちにその旨を知立市長に通知しなければならない。

3 前項の規定による通知があったときは、知立市長は当該条例等を直ちに公表しなければならない。

(連絡会議)

第7条 豊田市長と知立市長は、委託事務の管理及び執行について連絡調整を図るため、必要に応じて連絡会議を開くものとする。

(委託事務の廃止)

第8条 委託事務を廃止する場合においては、当該委託事務の管理及び執行に係る収支は廃止の日をもって打ち切り、豊田市長が決算する。この場合において、剰余金が生じたときは、速やかに知立市長に還付するものとする。

(委任)

第9条 この規約に定めるもののほか、委託事務に関し必要な事項は、豊田市長が定める。この場合において、豊田市長は知立市長に協議するものとする。

(施行期日)

1 この規約は、平成27年4月1日から施行する。

(条例等の公表)

2 知立市長は、この規約の告示の際、併せて委託事務に関する豊田市の条例等が知立市に適用される旨及びこれらの条例等を公表するものとする。

知立市と豊田市との間におけるし尿処理事務の委託に関する規約

平成27年4月1日 種別なし

(平成27年4月1日施行)