○豊田市風致地区内における建築等の規制に関する条例施行規則

平成26年12月25日

規則第83号

(許可の申請等)

第1条 豊田市風致地区内における建築等の規制に関する条例(平成26年条例第117号。以下「条例」という。)第3条第1項の規定による許可を受けようとする者は、風致地区内行為許可申請書(様式第1号)に、次の各号に掲げる行為の種類の区分に応じ、当該各号に定める様式の書面並びに別表に掲げる図面及び現況写真(同項の許可を受けた行為の変更に係る許可の申請にあっては、当該変更に係るものに限る。)を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 条例第3条第1項第1号に規定する建築物の新築、改築、増築又は移転 様式第2号

(2) 条例第3条第1項第1号に規定するその他の工作物の新築、改築、増築又は移転 様式第3号

(3) 条例第3条第1項第2号に規定する宅地の造成、土地の開墾その他の土地の形質の変更 様式第4号

(4) 条例第3条第1項第3号に規定する水面の埋立て又は干拓 様式第5号

(5) 条例第3条第1項第4号に規定する木竹の伐採 様式第6号

(6) 条例第3条第1項第5号に規定する土石の類の採取 様式第7号

(7) 条例第3条第1項第6号に規定する建築物等の色彩の変更 様式第8号

(8) 条例第3条第1項第7号に規定する屋外における土石、廃棄物又は再生資源の堆積 様式第9号

2 前項に規定する申請書及び添付図書の提出部数は、正本1部及び副本1部とする。

(標識の設置)

第2条 条例第3条第1項の規定による許可を受けた者は、風致地区内行為許可標識(様式第10号)を当該行為地の見やすい場所に設置しておかなければならない。

(地位の承継等)

第3条 条例第3条第1項の規定による許可を受けた者から、当該許可に係る行為を行う権原を取得した者は、当該許可を受けた者の地位を承継する。

2 前項の規定により許可を受けた者の地位を承継した者は、速やかに風致地区内行為承継届(様式第11号)を市長に提出しなければならない。

3 前項の場合においては、第1条第2項の規定を準用する。

(中止等の届出等)

第4条 条例第3条第1項の規定による許可を受けた者は、当該許可に係る行為を中止し、廃止し、又は完了したときは、速やかに風致地区内行為中止・廃止・完了届(様式第12号)を市長に提出しなければならない。この場合において、当該届出が当該許可に係る行為の完了に係るものであるときは、当該行為後の風致地区の状況を写した写真を添付しなければならない。

2 前項の場合においては、第1条第2項の規定を準用する。

(木竹が良好に保全される土地等)

第5条 条例第4条第5号アの木竹が良好に保全される土地として規則で定める土地は、位置、面積及び植生状態が当該土地及びその周辺における風致の維持上有効である土地とする。

2 条例第4条第5号アの適切な植栽が行われる土地として規則で定める土地は、10平方メートルにつき、高木(植栽時の高さが2メートル以上で、成木時に3.5メートル程度以上になるものをいう。以下同じ。)2本、高木1本と低木(高木以外の樹木で、植栽時の高さが0.5メートル以上のものをいう。以下同じ。)3本又は低木6本のいずれかの植栽がなされる土地とする。

(条例第5条第13号ウの規則で定める業務)

第6条 条例第5条第13号ウの規則で定める業務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 放送法施行規則(昭和25年電波監理委員会規則第10号)第2条第5号に規定する有線テレビジョン放送による次に掲げる放送の再放送の業務(放送法(昭和25年法律第132号)第140条第1項の規定による再放送の業務を除く。)

 放送法第2条第18号に規定するテレビジョン放送

 放送法第2条第19号に規定する多重放送で同条第18号に規定するテレビジョン放送の電波に重畳して行うもの

(2) 放送法第64条第1項に規定するラジオ放送による放送法施行規則第142条第1号ロ(1)に規定する共同聴取業務

(協議の手続)

第7条 条例第6条の規定による協議については、第1条第1項及び第5条第1項の規定を準用する。

2 前項において準用する第1条第1項又は第5条第1項の規定により市長に提出する書類は、正本1部及び副本1部とする。

(通知の手続)

第8条 条例第7条後段の規定による通知については、第1条第1項及び前条第2項の規定を準用する。

(身分証明書)

第9条 条例第10条第2項に規定する身分を示す証明書は、様式第13号によるものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に、風致地区内における建築等の規制に関する条例施行規則(昭和45年愛知県規則第64号)の規定によってされた処分、手続その他の行為であって、この規則に相当の規定があるものは、これらの規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。

(令和2年12月24日規則第204号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の豊田市風致地区内における建築等の規制に関する条例施行規則の規定に基づいて作成されている帳票は、改正後の豊田市風致地区内における建築等の規制に関する条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

別表(第1条関係)

行為の種類

図面等の種類

縮尺又は大きさ

図面等に明示しなければならない事項

建築物その他の工作物の新築、改築、増築又は移転

位置図

50000分の1以上

方位、行為箇所及び縮尺

配置図

500分の1以上

方位、壁面線からの距離、敷地の境界線、風致地区の区分に係る区域の境界線、林況(樹木の樹種、位置、植栽間隔及び高さを明記すること。)、建築物その他の工作物の位置及び縮尺

平面図

100分の1以上

方位、間取り及び縮尺

2面以上の立面図

100分の1以上

外部仕上材料、外部仕上色彩及び縮尺

断面図

100分の1以上

主要部分の材料及び縮尺

現況写真

名刺判以上

行為地及びその周辺

宅地の造成、土地の開墾その他の土地の形質の変更

水面の埋立て又は干拓

土石の類の採取

位置図

50000分の1以上

方位、行為箇所及び縮尺

平面図(現況及び計画)

500分の1以上

方位、行為地の境界線、風致地区の区分に係る区域の境界線、林況(樹木の樹種、位置、植栽間隔及び高さを明記すること。)、断面の位置、土石の類の採取の区域(土石の類の採取の場合に限る。)、排水の現況又は処理計画及び縮尺

縦横断面図(現況及び計画)

縦100分の1以上・横1000分の1以上

現況と行為後の対比及び縮尺

現況写真

名刺判以上

行為地及びその周辺

木竹の伐採

位置図

50000分の1以上

方位、行為箇所及び縮尺

平面図

500分の1以上

方位、林況(樹木の位置及び高さを明記すること。)、伐採区域又は位置及び縮尺

現況写真

名刺判以上

行為地及びその周辺

建築物その他の工作物の色彩の変更

位置図

50000分の1以上

方位、行為箇所及び縮尺

配置図

500分の1以上

方位、立面図の箇所及び縮尺

2面以上の立面図

100分の1以上

変更箇所、外部仕上色彩及び縮尺

現況写真

名刺判以上

行為地及びその周辺

屋外における土石、廃棄物又は再生資源の堆積

位置図

50000分の1以上

方位、行為箇所及び縮尺

平面図

(現況及び計画)

500分の1以上

方位、行為地の境界線、堆積物の種類、堆積の区域及び高さ、建築物その他の工作物の位置、林況(樹木の樹種、位置、植栽間隔及び高さを明記すること。)、断面の位置、排水の現況又は処理計画並びに縮尺

縦横断面図

(現況及び計画)

縦100分の1以上・横1000分の1以上

現況と行為後の対比及び縮尺

現況写真

名刺判以上

行為地及びその周辺

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豊田市風致地区内における建築等の規制に関する条例施行規則

平成26年12月25日 規則第83号

(令和3年1月1日施行)