○豊田市子ども・子育て支援法施行条例

平成27年3月26日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(施設型給付費、特例施設型給付費、地域型保育給付費及び特例地域型保育給付費の額の算定に係る控除額の上限)

第2条 法第27条第3項第2号、第28条第2項第1号から第3号まで、第29条第3項第2号、第30条第2項第1号から第4号まで並びに附則第9条第1項第1号イ、第2号イ(1)及びロ(1)並びに第3号イ(1)及び同号ロ(1)に規定する教育・保育給付認定保護者(法第20条第1項及び第3項の認定(以下「教育・保育給付認定」という。)に係る保護者をいう。)の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額(以下「控除額」という。)は、満3歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある教育・保育給付認定子ども(教育・保育給付認定に係る小学校就学前子どもをいう。以下同じ。)については、月額4万3,600円を上限とし、満3歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した教育・保育給付認定子どもについては、零とする。

(特定保育所における保育に係る徴収額の上限)

第3条 法附則第6条第4項に規定する市町村の長が定める額(以下「徴収額」という。)は、前条の規定の例による。

(控除額等の減免)

第4条 市長は、公益上特に必要があると認めたときは、控除額及び徴収額を減免することができる。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(令和元年9月26日条例第38号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年12月24日条例第55号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

豊田市子ども・子育て支援法施行条例

平成27年3月26日 条例第2号

(令和3年4月1日施行)