○豊田市人と動物の共生社会の推進に関する条例

平成27年3月26日

条例第3号

(目的)

第1条 この条例は、動物が命あるものであることに鑑み、動物の愛護と適正な飼養に関する施策に関し、基本理念を定め、市、市民及び飼い主の責務を明らかにし、並びに基本方針の策定について定めることにより、動物の愛護と適正な飼養に関する施策を総合的に推進し、人と動物の共生社会の推進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 動物 人が飼養し、又は保管する動物をいう。

(2) 飼い主 動物の所有者又は占有者をいう。

(基本理念)

第3条 動物が命あるものであることに鑑み、何人も、動物が尊ぶべきものであることを十分に理解し、愛護の意識を高めるとともに、動物を飼養し、又は保管することの心構えと責任を持つようにしなければならない。

2 人と動物の共生社会の推進に関する取組は、地域住民その他の社会を構成する多様な主体が共働して行われなければならない。

(市の責務)

第4条 市は、前条の基本理念にのっとり、動物の愛護と適正な飼養に関する施策を策定し、及び実施するものとする。

2 市は、前項の動物の愛護と適正な飼養に関する施策を実施する拠点を整備するものとする。

(市民の責務)

第5条 市民は、動物に関する正しい知識を持ち、人と動物の共生について理解するとともに、動物を愛護する心を持つよう努めなければならない。

2 市民は、市が実施する動物の愛護と適正な飼養に関する施策に協力するよう努めなければならない。

(飼い主の責務)

第6条 飼い主は、所有し、又は占有する動物について全ての責任を有することを自覚し、動物の健康及び安全を保持するよう努めなければならない。

2 飼い主は、人の生命、身体及び財産に害を加えることのないように動物を適正に飼養し、又は保管するよう努めなければならない。この場合において、犬による危害の防止に関しては、別に条例で定めるところによる。

3 飼い主は、動物の繁殖について適切な措置を講ずるほか、所有者を明示するとともに、動物が命を終えるまで適正に飼養し、又は保管するよう努めなければならない。ただし、畜産業の用に供するために動物を飼養し、又は保管する場合その他正当な理由がある場合は、この限りでない。

4 飼い主は、周辺の環境に配慮して動物を適正に飼養し、又は保管するよう努めなければならない。この場合において、犬、猫等のふんの放置行為に関しては、別に条例で定めるところによる。

5 飼い主は、災害時に備えた準備を行うとともに、災害時には責任を持って動物を飼養し、又は保管するよう努めなければならない。

6 飼い主は、市が実施する動物の愛護と適正な飼養に関する施策に協力するよう努めなければならない。

(基本方針)

第7条 市は、人と動物の共生社会の推進を図るため、動物の愛護と適正な飼養に関する施策の基本方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。

2 基本方針には、次に掲げる事項について定めるものとする。

(1) 人と動物の共生社会の推進に関する取組の基本的な方向

(2) 人と動物の命を大切にする心の醸成に関する事項

(3) 動物の愛護に関する意識の啓発に関する事項

(4) 動物の適正な飼養に関する事項

(動物愛護管理担当職員の設置)

第8条 市は、動物の愛護及び管理に関する事務を行わせるため、動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号)第37条の3第1項に規定する動物愛護管理担当職員を置くものとする。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年3月26日条例第19号)

この条例は、令和2年6月1日から施行する。

豊田市人と動物の共生社会の推進に関する条例

平成27年3月26日 条例第3号

(令和2年6月1日施行)

体系情報
第9編 福祉・保健/第2章 健/第3節 保健衛生
沿革情報
平成27年3月26日 条例第3号
令和2年3月26日 条例第19号