○豊田市人と動物の共生社会の推進に関する条例
平成27年3月26日
条例第3号
(目的)
第1条 この条例は、動物が命あるものであることに鑑み、動物の愛護と適正な飼養に関する施策に関し、基本理念を定め、市、市民及び飼い主の責務を明らかにし、並びに基本方針の策定について定めることにより、動物の愛護と適正な飼養に関する施策を総合的に推進し、人と動物の共生社会の推進を図ることを目的とする。
(1) 動物 人が飼養し、又は保管する動物をいう。
(2) 飼い主 動物の所有者又は占有者をいう。
(3) 飼養施設 動物を飼養し、又は保管するための施設をいう。
(4) 飼養場所 次に掲げる場所をいう。
ア 飼養施設(当該飼養施設(建物内に存するときは、当該建物)の敷地を含む。)
イ 動物を飼養し、又は保管するために柵、塀等の囲い等を設けた場所(アに規定する敷地を除く。)
(基本理念)
第3条 動物が命あるものであることに鑑み、何人も、動物が尊ぶべきものであることを十分に理解し、愛護の意識を高めるとともに、動物を飼養し、又は保管することの心構えと責任を持つようにしなければならない。
2 人と動物の共生社会の推進に関する取組は、地域住民その他の社会を構成する多様な主体が共働して行われなければならない。
(市の責務)
第4条 市は、前条の基本理念にのっとり、動物の愛護と適正な飼養に関する施策を策定し、及び実施するものとする。
2 市は、前項の動物の愛護と適正な飼養に関する施策を実施する拠点を整備するものとする。
(市民の責務)
第5条 市民は、動物に関する正しい知識を持ち、人と動物の共生について理解するとともに、動物を愛護する心を持つよう努めなければならない。
2 市民は、市が実施する動物の愛護と適正な飼養に関する施策に協力するよう努めなければならない。
(飼い主の責務)
第6条 飼い主は、所有し、又は占有する動物について全ての責任を有することを自覚し、動物の健康及び安全を保持するよう努めなければならない。
2 飼い主は、人の生命、身体及び財産に害を加えることのないように動物を適正に飼養し、又は保管するよう努めなければならない。この場合において、犬による危害の防止に関しては、別に条例で定めるところによる。
3 飼い主は、動物の繁殖について適切な措置を講ずるほか、所有者を明示するとともに、動物が命を終えるまで適正に飼養し、又は保管するよう努めなければならない。ただし、畜産業の用に供するために動物を飼養し、又は保管する場合その他正当な理由がある場合は、この限りでない。
4 飼い主は、周辺の環境に配慮して動物を適正に飼養し、又は保管するよう努めなければならない。この場合において、犬、猫等のふんの放置行為に関しては、別に条例で定めるところによる。
5 飼い主は、災害時に備えた準備を行うとともに、災害時には責任を持って動物を飼養し、又は保管するよう努めなければならない。
6 飼い主は、市が実施する動物の愛護と適正な飼養に関する施策に協力するよう努めなければならない。
(基本方針)
第7条 市は、人と動物の共生社会の推進を図るため、動物の愛護と適正な飼養に関する施策の基本方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。
2 基本方針には、次に掲げる事項について定めるものとする。
(1) 人と動物の共生社会の推進に関する取組の基本的な方向
(2) 人と動物の命を大切にする心の醸成に関する事項
(3) 動物の愛護に関する意識の啓発に関する事項
(4) 動物の適正な飼養に関する事項
(多頭飼養の届出)
第8条 市は、動物の健康及び安全を保持するとともに、動物が人に迷惑を及ぼすことのないようにするため、動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号。以下「法」という。)第9条に規定する多数の動物の飼養及び保管に係る届出(次項の規定に係るものに限る。)をさせるものとする。
(1) 氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
(2) 飼養場所の所在地
(3) 飼養し、又は保管する犬及び猫の数及び性別並びにそのうち不妊又は去勢の措置が実施されていないものの数
(4) 飼養場所の規模(飼養施設があるときは、その構造を含む。)
(5) 周辺の生活環境を保全する方法
3 前項の規定による届出には、次に掲げる事項を明らかにした図面を添付しなければならない。
(1) 犬及び猫を飼養し、又は保管する場所
(2) 前号に掲げる場所において飼養し、又は保管する犬及び猫の数(不妊又は去勢の措置が実施されていないものがあるときは、その数を含む。)
4 第2項の規定は、次に掲げる場合については、適用しない。
(1) 法第12条第1項第4号に規定する第一種動物取扱業者又は法第24条の3第1項に規定する第二種動物取扱業者がその業として犬又は猫を飼養し、又は保管する場合
(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、同法第124条に規定する専修学校又は同法第134条第1項に規定する各種学校において、教育のために犬又は猫を飼養し、又は保管する場合
(3) 獣医療法(平成4年法律第46号)第2条第2項に規定する診療施設において、獣医師が診療のために犬又は猫を飼養し、又は保管する場合
(4) 試験研究用又は生物学的製剤の製造の用に供するために犬又は猫を飼養し、又は保管する場合
(5) 動物の愛護及び管理に関する法律施行規則(平成18年環境省令第1号)第10条の5第3項各号に掲げる場合
2 前条第2項の規定による届出をした者は、当該届出に係る飼養場所において飼養し、又は保管する犬及び猫の数が10未満となったときは、その日から30日以内に、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。
(講習の実施等)
第10条 市は、第8条第2項の規定による届出をした者が犬及び猫の適正な飼養又は保管に関する理解を深めるための講習の実施その他の必要な措置を講じなければならない。
(動物愛護管理担当職員の設置)
第11条 市は、動物の愛護及び管理に関する事務を行わせるため、法第37条の3第1項に規定する動物愛護管理担当職員を置くものとする。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月26日条例第19号)
この条例は、令和2年6月1日から施行する。
附則(令和7年3月24日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、令和7年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現にその飼養し、又は保管する犬(生後90日以内のものを除く。)及び猫(生後90日以内のものを除く。)の数が改正後の豊田市人と動物の共生社会の推進に関する条例第8条第2項の一の飼養場所において10以上である同項の飼い主に対する同項の規定の適用については、同項中「その日から30日以内」とあるのは、「令和7年7月31日まで」とする。