○豊田市工場立地法に基づく緑地面積率等に係る準則を定める条例

平成27年3月26日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、工場立地法(昭和34年法律第24号。以下「法」という。)第4条の2第1項の規定に基づき、法第4条第1項の規定により公表された準則に代えて適用すべき準則を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 工業及び工業専用地域 都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に規定する工業地域及び工業専用地域(都市緑地法(昭和48年法律第72号)第4条第1項に基づく緑地の保全及び緑化の推進に関する基本計画において重点的に緑地の保全に配慮を加えるべき地区と定められた地区及び同法第34条第1項に規定する緑化地域を除く。以下「特定区域」という。)をいう。

(2) 産業誘導地区 都市計画法第8条第1項第1号に定める用途地域の定めのない地域のうち、豊田市まちづくり基本条例(平成17年条例第92号)第23条第1項に規定する総合計画の土地利用構想により産業技術高度化地区及び産業誘導拠点に位置付けられている地区(特定区域を除く。)をいう。

2 前項に定めるもののほか、この条例において使用する用語は、法、工場立地法施行令(昭和49年政令第29号)及び工場立地法施行規則(昭和49年大蔵省、厚生省、農林省、通商産業省、運輸省令第1号。以下「法施行規則」という。)において使用する用語の例による。

(区域並びに緑地及び環境施設の面積の敷地面積に対する割合)

第3条 法第4条の2第1項に規定する区域は、工業及び工業専用地域並びに産業誘導地区とする。

2 前項の区域における緑地の面積の敷地面積に対する割合(以下「緑地面積率」という。)は100分の5以上の割合とし、環境施設の面積の敷地面積に対する割合は100分の10以上の割合とする。

(建築物屋上等緑化施設等の緑地面積への算入割合)

第4条 前条第1項に規定する区域における緑地面積率の算定において、緑地以外の環境施設以外の施設又は太陽光発電施設と重複する土地及び法施行規則第3条に規定する建築物屋上等緑化施設については、敷地面積に緑地面積率を乗じて得た面積の100分の50の割合を超えて緑地の面積に算入することができない。

(敷地が2以上の区域にわたる場合の適用)

第5条 特定工場の敷地が第3条第1項に規定する区域及び同項に規定する区域以外の区域(以下「その他の区域」という。)のうち2以上の区域にわたる場合におけるこの条例の規定の適用については、当該敷地のそれぞれの区域に存する部分の面積の敷地面積に対する割合(以下「敷地割合」という。)につき、工業及び工業専用地域又は産業誘導地区の敷地割合が最も高いときは当該敷地の全部についてこの条例の規定を適用し、その他の区域の敷地割合が最も高いときは当該敷地の全部についてこの条例の規定を適用しない。

(他の地方公共団体の長との協議)

第6条 特定工場の敷地が本市に隣接する地方公共団体の区域にわたる場合におけるこの条例の規定の適用については、市長が当該地方公共団体の長と協議して定める。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 昭和49年6月28日に設置されている特定工場又は設置のための工事が行われている特定工場(以下「既存工場」という。)において、生産施設の面積の変更(生産施設の面積の減少を除く。以下同じ。)が行われるときは、第3条の規定に適合する緑地及び環境施設の面積の算定は、工場立地に関する準則(平成10年大蔵省、厚生省、農林水産省、通商産業省、運輸省告示第1号。以下「法準則」という。)備考第1項第2号及び第3号並びに第3項の規定の例による。この場合において、法準則備考第1項第2号中「0.2」とあるのは「0.05」と、同項第3号中「0.25」とあるのは「0.1」と、法準則備考第3項第1号中「0.2」とあるのは「0.05」と、同項第2号中「0.25」とあるのは「0.1」と読み替えるものとする。

(平成29年3月22日条例第19号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

豊田市工場立地法に基づく緑地面積率等に係る準則を定める条例

平成27年3月26日 条例第4号

(平成29年4月1日施行)