○豊田市沿道区域の指定に関する基準を定める条例

平成27年3月26日

条例第5号

(趣旨)

第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号)第44条第1項の規定に基づき、市道の沿道区域の指定に関する基準に関し、必要な事項を定めるものとする。

(沿道区域の指定の基準)

第2条 市道の沿道区域の指定に関する基準は、道路に接続する区域の各一側について、次の各号のいずれかに該当する場合にあっては20メートルとし、その他の場合にあってはその路面総幅員の2倍(路面総幅員を2倍した長さが20メートルを超えるときは20メートル)とする。

(1) 道路が高擁壁又はこれに類する施設若しくは地形に隣接してその上又は下にあるとき。

(2) 土、石、砂、鉱物等の採取場があるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に道路の構造に及ぼすべき損害を予防し、又は道路の交通に及ぼすべき危険を防止するため特別の必要があると認めたとき。

この条例は、公布の日から施行する。

豊田市沿道区域の指定に関する基準を定める条例

平成27年3月26日 条例第5号

(平成27年3月26日施行)

体系情報
第11編 設/第3章
沿革情報
平成27年3月26日 条例第5号