○豊田市マンションの建替え等の円滑化に関する法律施行細則

平成27年3月26日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、マンションの建替え等の円滑化に関する法律(平成14年法律第78号。以下「法」という。)及びマンションの建替え等の円滑化に関する法律施行規則(平成14年国土交通省令第116号。以下「省令」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(除却の必要性に係る認定申請書に添える図書等)

第2条 法第102条第2項第1号に該当するものとして同項の認定を受けようとするマンションについて同条第1項の規定による認定の申請をしようとする者は、省令第49条第1項の除却の必要性に係る認定申請書に、同項及び次項に定めるもののほか、次に掲げる図書及び書類を添えて、これらを提出しなければならない。

(1) 建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則(平成7年建設省令第28号)第33条第1項第1号の表に掲げる付近見取図及び配置図

(2) その他市長が必要と認める書類

2 省令第49条第1項第3号の規則で定める書類は、当該マンションが法第102条第2項第1号の国土交通大臣が定める基準に適合していないことを市長が適切であると認める者が証する書類とする。

3 第1項に規定する者は、省令第49条第1項の規定にかかわらず、同項第2号に掲げる構造計算書を添えることを要しない。

4 法第102条第2項第2号から第5号までのいずれかに該当するものとして同項の認定を受けようとするマンションについて同条第1項の認定の申請をしようとする者は、省令第49条第2項の除却の必要性に係る認定申請書に、同項に定めるもののほか、次に掲げる図書及び書類を添えて、これらを提出しなければならない。

(1) 方位、道路及び目標となる地物を明示した付近見取図

(2) 縮尺、方位、敷地境界線及び敷地内における建築物の位置並びに申請に係る建築物と他の建築物との別を明示した配置図

(3) その他市長が必要と認める書類

(許可申請書に添える図書等)

第3条 省令第52条第1項の規則で定める図書又は書面は、次に掲げるものとする。

(1) 建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号)第1条の3第1項の表1(い)項に掲げる付近見取図、配置図及び各階平面図

(2) 建築基準法施行規則第1条の3第1項の表1(ろ)項に掲げる2面以上の立面図及び2面以上の断面図

(3) その他市長が必要と認める書面

(申請の取下げ)

第4条 法第102条第1項の規定による認定の申請又は法第105条第1項の規定による許可の申請をした者は、当該申請を取り下げようとするときは、申請取下げ届(別記様式)を市長に提出しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月25日規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の豊田市マンションの建替え等の円滑化に関する法律施行細則の規定に基づいて作成されている帳票は、改正後の豊田市マンションの建替え等の円滑化に関する法律施行細則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(令和4年3月30日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

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豊田市マンションの建替え等の円滑化に関する法律施行細則

平成27年3月26日 規則第4号

(令和4年3月30日施行)