○豊田市防災行政無線運用管理規程

平成27年7月1日

訓令第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、防災事務及び一般行政事務に係る円滑な通信を確保するために設置する豊田市防災行政無線局(以下「防災行政無線局」という。)の運用及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 無線設備 無線電信、無線電話その他電波を送り、又は受けるための電気的設備をいう。

(2) 無線局 防災行政無線局の無線設備及び無線設備の操作を行う者の総体をいう。ただし、受信のみを目的とするものを含まない。

(3) 固定局 一定の固定地点の間の無線通信業務を行う無線局をいう。

(4) 基地局 陸上移動局との通信を行うため陸上に開設する移動しない無線局をいう。

(5) 陸上移動局 陸上を移動中又はその特定しない地点に停止中運用する半固定型、車載型、可搬型又は携帯型の無線局をいう。

(6) 戸別受信機 無線局からの電波を受信する設備で、屋内に設置するものをいう。

(無線局の構成)

第3条 防災行政無線局は、固定局、基地局及び陸上移動局で構成する。

(戸別受信機)

第4条 市長は、戸別受信機を次に掲げる場所に設置する。

(1) 別に市長が定める地域(次号において「特定地域」という。)に存する住居で、市長が必要と認めるもの

(2) 特定地域に存する公共施設その他市長が必要と認めるもの

(3) 自治区が防災行政無線局との接続を希望した当該自治区の放送施設で、市長が必要と認めるもの

(無線管理者)

第5条 防災行政無線局に、無線管理者を置く。

2 無線管理者は、地域振興部市民安全室防災対策課長をもって充てる。

3 無線管理者は、防災行政無線局に関する事務を総括する。

(運用主任者及び通信担当者)

第6条 無線管理者の下に、運用主任者及び通信担当者を置く。

2 運用主任者及び通信担当者(第14条及び第15条において「運用主任者等」という。)は、無線管理者が地域振興部市民安全室防災対策課の職員の中から電波法(昭和25年法律第131号。以下「法」という。)第2条第6号に規定する無線従事者の資格を有する者を指名し、これに充てる。

3 運用主任者は、無線管理者の命を受け、無線局の運用を管理する。

4 通信担当者は、無線管理者の命を受け、通信の操作及び無線設備の維持管理の業務を行う。

(無線局の義務)

第7条 無線局は、法を遵守するとともに、無線管理者の指示に従い、かつ、無線回線の独占を排して互いに協調し合わなければならない。

(通信の原則)

第8条 無線局は、市における防災及び行政に関する通信以外の通信を行ってはならない。ただし、法第52条ただし書各号に掲げる通信については、この限りでない。

(運用時間)

第9条 無線局の運用時間は、常時とする。

(通信の種類)

第10条 通信の種類は、次の各号に掲げるとおりとし、その定義はそれぞれ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 非常通信 地震、台風、洪水、津波、雪害、火災、暴動その他非常の事態(次号及び第12条において「災害等」という。)が発生し、又は発生するおそれがある場合において、有線通信を利用することができないか又はこれを利用することが著しく困難であるときに人命の救助、災害の救援、交通通信の確保又は秩序の維持のために行われる無線通信で他人から依頼されたものをいう。

(2) 緊急通信 災害等が発生し、又は発生するおそれがある場合において、人命及び財産の保護並びに国土の保全のために行う通信並びに平常時において早急に連絡しなければ時機を逸し、効果が消滅すると判断される通信をいう。

(3) 一斉通信 同一事項について、2以上の無線局に対して一斉に行う通信をいう。

(4) 試験通信 任意の相手局と無線回線の状態又は無線設備の動作状態を試験するために行う通信をいう。

(5) 普通通信 非常通信、緊急通信、一斉通信及び試験通信以外の通信をいう。

(通信の順位)

第11条 通信の順位は、非常通信及び緊急通信を第1順位とし、一斉通信を第2順位とし、試験通信及び普通通信を第3順位とする。

2 同一順位の通信においては、人命の保護に関する通信を優先しなければならない。

(非常緊急時等における措置)

第12条 無線管理者は、災害等が発生し、又は発生するおそれがあると認めるときその他特に必要があると認めるときは、一般行政のための通信を制限し、その他通信統制上の必要な措置をとることができる。

(通信不能の場合の措置)

第13条 運用主任者は、事故その他の理由により通信ができないときは、速やかにその旨を無線管理者に報告して指示を受けなければならない。

(無線設備の管理)

第14条 無線管理者は、無線設備の正常な動作状態を維持するため、一定の期間ごとに運用主任者等に命じて無線設備の点検及び整備を行わせなければならない。

(報告)

第15条 運用主任者等は、無線局の位置、無線設備その他無線管理者が定める事項について変更する必要が生じたときは、速やかにその旨を無線管理者に報告し、指示を受けなければならない。

2 前項の場合のほか、運用主任者等は、次に掲げる場合には、速やかに無線管理者に報告しなければならない。

(1) 非常通信を行ったとき。

(2) 無線設備に異常を認めたとき。

(3) その他運用主任者等が特に必要があると認めたとき。

(書類の管理及び保存)

第16条 無線管理者は、電波法施行規則(昭和25年電波監理委員会規則第14号)第38条に規定する書類その他必要な書類を適正に管理し、保存しなければならない。

(委任)

第17条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規程は、平成27年7月1日から施行する。

(平成29年3月31日訓令第4号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

豊田市防災行政無線運用管理規程

平成27年7月1日 訓令第4号

(平成29年4月1日施行)