○豊田市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例
平成27年10月1日
条例第44号
(趣旨)
第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)第9条第2項及び第19条第11号の規定に基づき、個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 個人番号 法第2条第5項に規定する個人番号をいう。
(2) 特定個人情報 法第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。
(3) 個人番号利用事務実施者 法第2条第12項に規定する個人番号利用事務実施者をいう。
(4) 情報提供ネットワークシステム 法第2条第14項に規定する情報提供ネットワークシステムをいう。
(5) 特定個人番号利用事務 法第19条第8号に規定する特定個人番号利用事務をいう。
(6) 利用特定個人情報 法第19条第8号に規定する利用特定個人情報をいう。
(市の責務)
第3条 市は、個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関し、その適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるとともに、国との連携を図りながら、自主的かつ主体的に、地域の特性に応じた施策を実施するものとする。
3 市長又は教育委員会は、特定個人番号利用事務を処理するために必要な限度で利用特定個人情報であって自らが保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該利用特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。
4 第2項の規定による特定個人情報の利用ができる場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。
2 前項の規定による特定個人情報の提供があった場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長及び教育委員会が別に定める。
附則
この条例は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月30日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月22日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年12月21日条例第38号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年12月28日条例第51号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月22日条例第10号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年9月26日条例第38号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和3年9月30日条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年12月22日条例第63号)
この条例は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(令和5年10月規則第85号で、同5年10月16日から施行)
附則(令和5年6月30日条例第52号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(豊田市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
2 豊田市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例(令和4年条例第63号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(令和5年9月29日条例第66号)
この条例は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(令和6年6月規則第52号で、同6年6月17日から施行)
附則(令和5年12月28日条例第73号)
この条例は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(令和6年9月規則第57号で、同6年10月15日から施行)
附則(令和6年3月29日条例第5号)
この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和5年法律第48号)附則第1条本文に規定する日から施行する。
附則(令和6年9月30日条例第41号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第4条関係)
実施機関 | 個人番号を利用する事務 | 利用することができる特定個人情報 |
市長 | 1 豊田市医療費助成条例(平成4年条例第25号)による子ども医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの | (1) 地方税法(昭和25年法律第226号)その他の地方税に関する法律の規定により算定した税額又はその算定の基礎となる情報(以下「地方税関係情報」という。)であって規則で定めるもの (2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護の実施又は就労自立給付金若しくは進学・就職準備給付金の支給に関する情報(以下「生活保護関係情報」という。)であって規則で定めるもの (3) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)、健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)、私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)に規定する被保険者、組合員、加入者又は被扶養者に関する情報(以下「医療保険給付関係情報」という。)であって規則で定めるもの |
2 豊田市医療費助成条例による母子・父子家庭医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの | (1) 地方税関係情報であって規則で定めるもの (2) 生活保護関係情報であって規則で定めるもの (3) 医療保険給付関係情報であって規則で定めるもの | |
3 豊田市医療費助成条例による心身障害者医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの | (1) 生活保護関係情報であって規則で定めるもの (2) 医療保険給付関係情報であって規則で定めるもの | |
4 豊田市医療費助成条例による精神障害者医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの | (1) 生活保護関係情報であって規則で定めるもの (2) 医療保険給付関係情報であって規則で定めるもの | |
5 高齢者の医療の確保に関する法律の趣旨にのっとり市が行う、福祉給付金の支給に関する事務であって規則で定めるもの | (1) 地方税関係情報であって規則で定めるもの (2) 生活保護関係情報であって規則で定めるもの (3) 医療保険給付関係情報であって規則で定めるもの | |
6 健康増進法(平成14年法律第103号)の趣旨にのっとり市が行う、検診及び健康診査の実施に関する事務であって規則で定めるもの | ||
7 豊田市ひとり親家庭等支援手当支給条例(平成4年条例第26号)によるひとり親家庭等支援手当の支給に関する事務であって規則で定めるもの | (1) 地方税関係情報であって規則で定めるもの (2) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第4号に規定する事項(以下「住民票関係情報」という。)であって規則で定めるもの (3) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)による身体障害者手帳、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)による精神障害者保健福祉手帳又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)による知的障害者に関する情報であって規則で定めるもの (4) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)による療養介護又は施設入所支援に関する情報であって規則で定めるもの | |
8 児童福祉法(昭和22年法律第164号)の趣旨にのっとり市が行う、小児慢性特定疾病児童等に対する日常生活用具の給付に関する事務であって規則で定めるもの | (1) 地方税関係情報であって規則で定めるもの (2) 住民票関係情報であって規則で定めるもの (3) 生活保護関係情報であって規則で定めるもの (4) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付の実施又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)による支援給付の実施に関する情報(以下「中国残留邦人等支援給付等関係情報」という。)であって規則で定めるもの | |
9 豊田市こども発達センター条例(平成8年条例第1号)による児童発達支援センターの使用料の減免に関する事務であって規則で定めるもの | (1) 地方税関係情報であって規則で定めるもの (2) 住民票関係情報であって規則で定めるもの (3) 生活保護関係情報であって規則で定めるもの | |
10 老人福祉法(昭和38年法律第133号)の趣旨にのっとり市が行う、在宅の65歳以上の単身者等で呼吸器系疾患、循環器系疾患その他の特定疾患により緊急通報装置の貸与又は給付を必要とするものに対する緊急通報装置の貸与又は給付に関する事務であって規則で定めるもの | (1) 地方税関係情報であって規則で定めるもの (2) 住民票関係情報であって規則で定めるもの (3) 生活保護関係情報であって規則で定めるもの | |
11 老人福祉法の趣旨にのっとり市が行う、市営住宅又は県営住宅に居住する者に対する緊急通報装置の貸与及び生活を援助する者の派遣等に関する事務であって規則で定めるもの | (1) 地方税関係情報であって規則で定めるもの (2) 住民票関係情報であって規則で定めるもの (3) 生活保護関係情報であって規則で定めるもの | |
12 老人福祉法の趣旨にのっとり市が行う、在宅の65歳以上の単身者等に対する日常生活に必要な用具の給付に関する事務であって規則で定めるもの | (1) 地方税関係情報であって規則で定めるもの (2) 住民票関係情報であって規則で定めるもの (3) 生活保護関係情報であって規則で定めるもの | |
13 障害者総合支援法の趣旨にのっとり市が行う、中等度以下の難聴児に対する補聴器の購入費等の助成に関する事務であって規則で定めるもの | (1) 地方税関係情報であって規則で定めるもの (2) 住民票関係情報であって規則で定めるもの (3) 生活保護関係情報であって規則で定めるもの | |
14 障害者総合支援法の趣旨にのっとり市が行う、障害者が利用する自動車の改造費用の助成に関する事務であって規則で定めるもの | (1) 地方税関係情報であって規則で定めるもの (2) 住民票関係情報であって規則で定めるもの (3) 生活保護関係情報であって規則で定めるもの | |
15 障害者総合支援法の趣旨にのっとり市が行う、障害者等に対する地域生活支援事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの | (1) 地方税関係情報であって規則で定めるもの (2) 住民票関係情報であって規則で定めるもの (3) 生活保護関係情報であって規則で定めるもの | |
16 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)の趣旨にのっとり市が行う、豊田市特別障害者手当等加算手当の支給に関する事務であって規則で定めるもの | 公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律(令和3年法律第38号)第5条第1項第2号に規定する公的給付支給等口座情報(以下「公金受取口座情報」という。)であって規則で定めるもの | |
17 豊田市心身障害者扶助料支給条例(昭和38年条例第9号)による心身障害者扶助料の支給に関する事務であって規則で定めるもの | (1) 地方税関係情報であって規則で定めるもの (2) 住民票関係情報であって規則で定めるもの (3) 生活保護関係情報であって規則で定めるもの | |
18 予防接種法(昭和23年法律第68号)の趣旨にのっとり市が行う、予防接種の実施又は実費の徴収の決定に関する事務であって規則で定めるもの | (1) 生活保護関係情報であって規則で定めるもの (2) 中国残留邦人等支援給付等関係情報であって規則で定めるもの | |
19 生活に困窮する外国人に対する生活保護法に準じた措置に関する事務であって規則で定めるもの | (1) 国民健康保険法による保険給付の支給に関する情報又は高齢者の医療の確保に関する法律による保険給付の支給に関する情報であって規則で定めるもの (2) 児童福祉法による小児慢性特定疾病医療費、療育の給付又は障害児入所給付費の支給に関する情報であって規則で定めるもの (3) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)による資金の貸付け又は給付金の支給に関する情報であって規則で定めるもの (4) 障害者総合支援法による自立支援給付の支給に関する情報であって規則で定めるもの (5) 難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)による特定医療費の支給に関する情報であって規則で定めるもの (6) 生活保護関係情報 (7) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)による児童扶養手当の支給に関する情報であって規則で定めるもの (8) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律による特別児童扶養手当、障害児福祉手当若しくは特別障害者手当又は国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第97条第1項の福祉手当の支給に関する情報であって規則で定めるもの (9) 地方税関係情報であって規則で定めるもの (10) 母子保健法(昭和40年法律第141号)による養育医療の給付又は養育医療に要する費用の支給に関する情報であって規則で定めるもの (11) 児童手当法(昭和46年法律第73号)による児童手当又は特例給付の支給に関する情報であって規則で定めるもの (12) 介護保険法(平成9年法律第123号)による介護給付又は地域支援事業の実施に関する情報であって規則で定めるもの (13) 中国残留邦人等支援給付等関係情報であって規則で定めるもの | |
20 豊田市難病患者支援金支給条例(平成3年条例第5号)による難病患者支援金の支給に関する事務であって規則で定めるもの | (1) 地方税関係情報であって規則で定めるもの (2) 住民票関係情報であって規則で定めるもの (3) 生活保護関係情報であって規則で定めるもの (4) 中国残留邦人等支援給付等関係情報であって規則で定めるもの (5) 医療保険給付関係情報であって規則で定めるもの (6) 公金受取口座情報であって規則で定めるもの | |
教育委員会 | 1 特別支援学校への就学奨励に関する法律(昭和29年法律第144号)の趣旨にのっとり市が行う、特別支援学級への就学に係る奨励費の支給に関する事務であって教育委員会規則で定めるもの | |
2 学校教育法(昭和22年法律第26号)の趣旨にのっとり市が行う、就学援助に関する事務であって教育委員会規則で定めるもの |
備考 利用することができる特定個人情報の欄に特定個人情報の記載がない事務については、当該実施機関が保有する特定個人情報を利用しない。
別表第2(第5条関係)
情報照会機関 | 情報照会をする事務 | 情報提供機関 | 情報提供をする特定個人情報 |
教育委員会 | 1 特別支援学校への就学奨励に関する法律の趣旨にのっとり市が行う、特別支援学級への就学に係る奨励費の支給に関する事務であって教育委員会規則で定めるもの | 市長 | (1) 地方税関係情報であって教育委員会規則で定めるもの (2) 住民票関係情報であって教育委員会規則で定めるもの |
2 学校教育法の趣旨にのっとり市が行う、就学援助に関する事務であって教育委員会規則で定めるもの | 市長 | (1) 地方税関係情報であって教育委員会規則で定めるもの (2) 住民票関係情報であって教育委員会規則で定めるもの |