○豊田市消防団員証規則
平成27年12月25日
規則第69号
(趣旨)
第1条 この規則は、豊田市消防団員証に関し、必要な事項を定めるものとする。
(団員証の交付)
第2条 豊田市消防団条例(昭和44年条例第11号)第6条の規定に基づき消防団員(以下「団員」という。)を任命する者(以下「任命権者」という。)は、団員に対し、その身分を証明するため、豊田市消防団員証(様式第1号。以下「団員証」という。)を交付する。
(団員証の携帯)
第3条 団員は、公務に従事するときは、常に団員証を携帯しなければならない。
(1) 団員証を紛失したとき。
(2) 団員証の記載事項に変更があったとき。
(3) 団員証を汚損し、又は毀損したとき。
(貸与等の禁止)
第5条 団員は、団員証を他人に貸与し、又は譲渡してはならない。
(団員証の返納)
第6条 団員は、その身分を失ったときは、直ちに団員証を任命権者に返納しなければならない。
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月24日規則第223号)
1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の豊田市消防団員証規則の規定に基づいて作成されている帳票は、改正後の豊田市消防団員証規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。