○豊田消費生活センター条例

平成28年3月30日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、消費者安全法(平成21年法律第50号。以下「法」という。)第10条の2第1項の規定に基づき、豊田消費生活センターの組織及び運営並びに情報の安全管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 法第8条第2項各号に掲げる事務を行うため、法第10条第2項に基づく機関として、消費生活センターを設置する。

2 消費生活センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

豊田消費生活センター

豊田市若宮町1丁目57番地1

(消費生活相談を行う日及び時間)

第3条 豊田消費生活センター(以下「センター」という。)において法第10条の3第2項に規定する消費生活相談を行う日及び時間は、市長が別に定める。

(消費生活相談員等の配置)

第4条 センターには、法第10条の3第1項に規定する消費生活相談員資格試験に合格した者(不当景品類及び不当表示防止法等の一部を改正する等の法律(平成26年法律第71号)附則第3条の規定により合格した者とみなされた者を含む。)を消費生活相談員として置くものとする。

2 センターには、前項に規定する消費生活相談員のほか、センターの事務を行うために必要な職員を置くものとする。

(消費生活相談員の人材及び処遇の確保)

第5条 センターは、消費生活相談員が実務の経験を通じて専門的な知識及び技術を体得していることに十分配慮し、消費生活相談員の専門性に鑑み適切な人材及び処遇の確保に必要な措置を講ずるものとする。

(消費生活相談等に従事する職員に対する研修)

第6条 センターは、法第8条第2項各号に掲げる事務に従事する職員に対し、その資質の向上のための研修の機会を確保するものとする。

(情報の安全管理)

第7条 センターは、法第8条第2項各号に掲げる事務の実施により得られた情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の当該情報の適切な管理のために必要な措置を講ずるものとする。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

豊田消費生活センター条例

平成28年3月30日 条例第3号

(平成28年4月1日施行)