○豊田市女性の職業生活における活躍の推進に関する法律施行令第1条第2項の規定により特定事業主等を定める規則
平成28年3月30日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律施行令(平成27年政令第318号。以下「令」という。)第1条第2項の規定に基づき、特定事業主等を定めるものとする。
豊田市長 | 豊田市長が任命する職員 |
豊田市議会議長 | 豊田市議会議長が任命する職員 |
豊田市選挙管理委員会 | 豊田市選挙管理委員会が任命する職員 |
豊田市代表監査委員 | 豊田市代表監査委員が任命する職員 |
豊田市公平委員会 | 豊田市公平委員会が任命する職員 |
豊田市固定資産評価審査委員会委員長 | 豊田市固定資産評価審査委員会委員長が任命する職員 |
豊田市農業委員会 | 豊田市農業委員会が任命する職員 |
豊田市消防長 | 豊田市消防長が任命する職員 |
豊田市事業管理者 | 豊田市事業管理者が任命する職員 |
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。