○豊田市女性の職業生活における活躍の推進に関する法律施行令第1条第2項の規定により特定事業主等を定める規則

平成28年3月30日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律施行令(平成27年政令第318号。以下「令」という。)第1条第2項の規定に基づき、特定事業主等を定めるものとする。

(特定事業主等)

第2条 令第1条第2項の規定により規則で定める地方公共団体の機関、その長又はその職員は、次の表の左欄に掲げるものとし、それぞれ同表の右欄に掲げる職員についての特定事業主行動計画を定めるものとする。

豊田市長

豊田市長が任命する職員

豊田市議会議長

豊田市議会議長が任命する職員

豊田市選挙管理委員会

豊田市選挙管理委員会が任命する職員

豊田市代表監査委員

豊田市代表監査委員が任命する職員

豊田市公平委員会

豊田市公平委員会が任命する職員

豊田市固定資産評価審査委員会委員長

豊田市固定資産評価審査委員会委員長が任命する職員

豊田市農業委員会

豊田市農業委員会が任命する職員

豊田市消防長

豊田市消防長が任命する職員

豊田市事業管理者

豊田市事業管理者が任命する職員

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

豊田市女性の職業生活における活躍の推進に関する法律施行令第1条第2項の規定により特定事業…

平成28年3月30日 規則第1号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第5章 研修・能率
沿革情報
平成28年3月30日 規則第1号