○豊田市職員における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応規程
平成28年3月30日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号。以下「法」という。)第10条第1項の規定に基づき、法第7条に規定する事項に関し、豊田市職員が適切に対応するために必要な要領を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
(障害を理由とする差別の禁止)
第3条 豊田市職員(非常勤職員を含む。以下「職員」という。)は、その事務又は事業を行うに当たり、障害を理由として障害者でない者と不当な差別的取扱いをすることにより、障害者の権利利益を侵害してはならない。
2 職員は、その事務又は事業を行うに当たり、障害者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないときは、障害者の権利利益を侵害することとならないよう、当該障害者の性別、年齢及び障害の状態に応じて、社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮をしなければならない。
(所属長の責務)
第4条 所属長(施設にあっては施設の長。以下同じ。)は、障害を理由とする差別の解消を推進するため、次に掲げる事項を実施しなければならない。
(1) 日常の執務を通じた指導等により、所属職員の注意を喚起し、障害を理由とする差別の解消に関する認識を深めさせること。
(2) 障害者及びその家族その他の関係者(以下「相談者」という。)から不当な差別的取扱い又は前条第2項に規定する配慮(以下「合理的配慮」という。)がなされないことについての相談、苦情の申出等(以下「相談等」という。)があった場合は、迅速に状況を確認すること。
(3) 合理的配慮をする必要性が確認された場合は、所属職員に対し、適切に合理的配慮をするよう指導すること。
2 所属長は、障害を理由とする差別に関する問題が生じた場合は、迅速かつ適切に対処しなければならない。
(懲戒処分)
第5条 職員が、障害者に対し不当な差別的取扱いをし、又は過重な負担がないにもかかわらず合理的配慮をしなかった場合は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第1項第2号に規定する職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合等に該当し、同条に基づく懲戒処分に付されることがある。
(相談体制の整備)
第6条 相談者からの相談等に適切に対応するため、豊田市役所内に相談窓口を置く。
2 相談等を受ける職員は、相談者の性別、年齢及び障害の状態等に配慮するとともに、障害者が他者とコミュニケーションを図る際に必要となる多様な手段を可能な範囲で用意して対応するものとする。
3 第1項の相談窓口に寄せられた相談等は、相談者のプライバシーの保護に配慮しつつ関係する職員間で情報の共有を図り、以後の事務又は事業において活用するものとする。
(研修及び啓発)
第7条 市長は、障害を理由とする差別の解消を推進するため、職員に対し、必要な研修及び啓発を行うものとする。
2 市長は、前項の研修及び啓発においては、職員が障害の特性について理解を深めることができるよう、障害者に適切に対応するために必要なマニュアル等を整備し、及び活用するものとする。
(委任)
第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規程は、平成28年4月1日から施行する。