○豊田市職員が再就職者から依頼等を受けた場合の届出の手続に関する規則

平成28年3月31日

公平委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第38条の2第7項の規定に基づき、職員が同項に規定する要求又は依頼を受けた場合の届出の手続に関し、必要な事項を定めるものとする。

(届出)

第2条 法第38条の2第7項の規定による届出は、同項に規定する要求又は依頼(以下「依頼等」という。)を受けた後遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を公平委員会に提出して行うものとする。

(1) 氏名

(2) 生年月日

(3) 

(4) 依頼等をした再就職者(法第38条の2第1項に規定する再就職者をいう。以下同じ。)の氏名

(5) 前号の依頼等に係る当該再就職者の離職前の職

(6) 第4号の再就職者がその地位に就いている営利企業等(法第38条の2第1項に規定する営利企業等をいう。以下同じ。)の名称及び当該営利企業等における当該再就職者の地位

(7) 依頼等を受けた日時

(8) 依頼等の内容

2 前項の書面は、再就職者から依頼等を受けた場合の届出書(別記様式)とする。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

画像

豊田市職員が再就職者から依頼等を受けた場合の届出の手続に関する規則

平成28年3月31日 公平委員会規則第1号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 公平委員会
沿革情報
平成28年3月31日 公平委員会規則第1号