○豊田市職員の退職管理に関する規則

平成28年3月30日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第38条の2(第7項を除く。)及び第60条第4号から第7号まで並びに豊田市職員の退職管理に関する条例(平成28年条例第1号。以下「条例」という。)第3条及び第4条第2項の規定に基づき、職員の退職管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(離職前5年間に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等の役職員に類する者)

第2条 法第38条の2第1項の離職前5年間に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等の役職員に類する者として規則で定めるものは、再就職者(同項に規定する再就職者をいう。以下同じ。)が離職前5年間に就いていた職が廃止された場合における当該再就職者が当該職に就いていた時に担当していた職務を担当している職員が属する執行機関の組織等(同項に規定する地方公共団体の執行機関の組織等をいう。以下同じ。)(当該再就職者が当該職に就いていた時に在職していた執行機関の組織等を除く。)に属する職員とする。

(子法人)

第3条 法第38条の2第1項の国家公務員法(昭和22年法律第120号)第106条の2第1項に規定する子法人の例を基準として規則で定めるものは、一の営利企業等(法第38条の2第1項に規定する営利企業等をいう。以下同じ。)が株主等(株主若しくは社員又は発起人その他の法人の設立者をいう。)の議決権(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法(平成17年法律第86号)第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。以下この条において同じ。)の総数の100分の50を超える数の議決権を保有する法人をいい、一の営利企業等及びその子法人又は一の営利企業等の子法人が株主等の議決権の総数の100分の50を超える数の議決権を保有する法人は、当該営利企業等の子法人とみなす。

(退職手当通算予定職員)

第4条 法第38条の2第3項の特別の事情がない限り引き続いて選考による採用が予定されている者のうち規則で定めるものは、退職手当通算法人(同条第2項に規定する退職手当通算法人をいう。以下この条において同じ。)の役員又は退職手当通算法人に使用される者となるため退職した場合に豊田市職員退職手当条例(昭和38年条例第5号)の規定による退職手当の支給を受けないこととされている者とする。

(内部組織の長に準ずる職)

第5条 法第38条の2第4項の地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項に規定する普通地方公共団体の長の直近下位の内部組織の長の職に準ずる職であって規則で定めるものは、次に掲げる職とする。

(1) 会計管理者

(2) 上下水道局長

(3) 教育部長

(4) 議会局長

(5) 監査委員事務局長

(内部組織の長等の職に就いていた時に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等の役職員に類する者)

第6条 法第38条の2第4項の地方自治法第158条第1項に規定する普通地方公共団体の長の直近下位の内部組織の長又は前条で定める職(以下この条において「内部組織の長等の職」という。)に就いていた時に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等の役職員に類する者として規則で定めるものは、再就職者が離職した日の5年前の日より前に就いていた内部組織の長等の職が廃止された場合における当該再就職者が当該内部組織の長等の職に就いていた時に担当していた職務を担当している職員が属する執行機関の組織等(当該再就職者が当該内部組織の長等の職に就いていた時に在職していた執行機関の組織等を除く。)に属する職員とする。

(在職していた地方公共団体の執行機関の組織等の役職員に類する者)

第7条 法第38条の2第5項の在職していた地方公共団体の執行機関の組織等の役職員に類する者として規則で定めるものは、再就職者が離職前に就いていた職が廃止された場合における当該再就職者が当該職に就いていた時に担当していた職務を担当している職員が属する執行機関の組織等(当該再就職者が当該職に就いていた時に在職していた執行機関の組織等を除く。)に属する職員とする。

(地方公共団体等の事務又は事業と密接な関連を有する業務)

第8条 法第38条の2第6項第1号の地方公共団体又は国の事務若しくは事業と密接な関連を有する業務として規則で定めるものは、地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人が行う業務とする。

(行政庁等への権利行使等に類する場合)

第9条 法第38条の2第6項第2号の規則で定める場合は、法令に違反する事実がある場合において、その是正のためにされるべき処分がされていないと思料するときに、当該処分をする権限を有する行政庁に対し、その旨を申し出て、当該処分をすることを求める場合とする。

(再就職者による依頼等により公務の公正性の確保に支障が生じないと認められる場合)

第10条 法第38条の2第6項第6号の規則で定める場合は、同号の規定による要求又は依頼に係る職務上の行為が電気、ガス又は水道水の供給その他これらに類する継続的給付として市長が定めるものを受ける契約に関する職務その他職員の裁量の余地が少ない職務に関するものである場合とする。

(再就職者による依頼等の承認の手続)

第11条 法第38条の2第6項第6号の承認を得ようとする再就職者は、再就職者による依頼等の承認申請書(様式第1号)を任命権者(豊田市立の学校に勤務する県費負担教職員(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条及び第2条に規定する職員をいう。)にあっては、豊田市教育委員会。第22条において同じ。)に提出しなければならない。

(部長又は課長に相当する職)

第12条 法第38条の2第8項の国家行政組織法(昭和23年法律第120号)第21条第1項に規定する部長又は課長の職に相当する職として規則で定めるものは、次に掲げる職員が就いていた職とする。

(2) 給与条例別表第2の適用を受ける職員で、その職務の級が7級以上であるもの

(3) 給与条例別表第4の適用を受ける職員で、その職務の級が3級以上であるもの

(部課長等の職に就いていた時に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等の役職員に類する者)

第13条 法第38条の2第8項の国家行政組織法第21条第1項に規定する部長又は課長の職に相当する職(以下この条において「部課長等の職」という。)に就いていた時に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等の役職員に類する者として規則で定めるものは、再就職者が離職した日の5年前の日より前に就いていた部課長等の職が廃止された場合における当該再就職者が当該部課長等の職に就いていた時に担当していた職務を担当している職員が属する執行機関の組織等(当該再就職者が当該部課長等の職に就いていた時に在職していた執行機関の組織等を除く。)に属する職員とする。

(離職前5年間に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等に属する役職員に類する者)

第14条 法第60条第4号の離職前5年間に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等に属する役職員に類する者として規則で定めるものは、第2条に定めるものとする。

(内部組織の長に準ずる職)

第15条 法第60条第5号の地方自治法第158条第1項に規定する普通地方公共団体の長の直近下位の内部組織の長の職に準ずる職であって規則で定めるものは、第5条に定めるものとする。

(内部組織の長等の職に就いていた時に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等に属する役職員に類する者)

第16条 法第60条第5号の地方自治法第158条第1項に規定する普通地方公共団体の長の直近下位の内部組織の長又は前条で定める職に就いていた時に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等に属する役職員に類する者として規則で定めるものは、第6条に定めるものとする。

(在職していた地方公共団体の執行機関の組織等に属する役職員に類する者)

第17条 法第60条第6号の在職していた地方公共団体の執行機関の組織等に属する役職員に類する者として規則で定めるものは、第7条に定めるものとする。

(部長又は課長に相当する職)

第18条 法第60条第7号の国家行政組織法第21条第1項に規定する部長又は課長の職に相当する職として規則で定めるものは、第12条に定めるものとする。

(部課長等の職に就いていた時に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等に属する役職員に類する者)

第19条 法第60条第7号の国家行政組織法第21条第1項に規定する部長又は課長の職に相当する職に就いていた時に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等に属する役職員に類する者として規則で定めるものは、第13条に定めるものとする。

(管理又は監督の地位にある職員の職)

第20条 条例第3条の管理又は監督の地位にある職員の職として規則で定めるものは、第12条各号に掲げるものとする。

(任命権者への再就職の届出を要しない場合)

第21条 条例第3条の規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ地方公務員又は国家公務員(以下この号において「地方公務員等」という。)となるため退職し、引き続き地方公務員等となった場合

(2) 法第22条の4第1項の規定により豊田市の職員として採用された場合

(3) 営利企業(法第38条第1項に規定する営利企業をいう。)以外の法人の地位に就き、又は事業に従事し、若しくは事務を行うこととなった日から起算して1年間につき、所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第3項第1号括弧書に規定する給与所得控除額に相当する金額と同法第86条第1項に規定する基礎控除の額に相当する金額の合計額以下の報酬を得る場合

(任命権者への再就職の届出)

第22条 条例第3条の規定による届出をしようとする者は、再就職状況報告書(様式第2号)を離職した職又はこれに相当する職の任命権者に提出しなければならない。

(再就職先の公表)

第23条 条例第4条第2項の規則で定める者は、次に掲げる者とする。

(1) 出資法人等(市がその資本金、基本金その他これらに準ずるものの4分の1以上を出資している法人(豊田市土地開発公社を除く。)、株式会社旭高原、株式会社三州足助公社、株式会社どんぐりの里いなぶ、株式会社香恋の里及び公益社団法人豊田市シルバー人材センターをいう。以下同じ。)に再就職した者

(2) 市から、離職前1年間に委託業務を受託し、又は補助金の交付その他の財政支援等を受けている営利企業等(出資法人等を除く。)に再就職した者

2 条例第4条第2項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 氏名

(2) 離職年度

(3) 離職時の職

(4) 再就職先の名称

(5) 再就職先の役職名

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第19号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年12月24日規則第107号)

この規則は、令和3年1月1日から施行する。

(令和4年10月31日規則第72号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下「改正法」という。)附則第4条第1項若しくは第2項又は第6条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員は、改正法による改正後の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項の規定により採用された職員とみなして、改正後の豊田市職員の退職管理に関する規則第21条第2号の規定を適用する。この場合において、同号中「法第22条の4第1項」とあるのは、「地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項又は第6条第1項若しくは第2項」と読み替えるものとする。

3 施行日前に、改正法による改正前の地方公務員法第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により職員として採用された場合における任命権者への再就職の届出を要しない場合の取扱いについては、なお従前の例による。

(令和5年3月30日規則第17号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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豊田市職員の退職管理に関する規則

平成28年3月30日 規則第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第9章 その他
沿革情報
平成28年3月30日 規則第2号
令和2年3月31日 規則第19号
令和2年12月24日 規則第107号
令和4年10月31日 規則第72号
令和5年3月30日 規則第17号