○豊田市農業委員会定数条例

平成28年12月26日

条例第57号

豊田市農業委員会条例(平成4年条例第27号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項及び第18条第2項の規定に基づき、豊田市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数を定めるものとする。

(委員の定数)

第2条 委員の定数は、19人とする。

(農地利用最適化推進委員の定数)

第3条 農地利用最適化推進委員の定数は、45人とする。

この条例は、平成29年7月20日から施行する。

豊田市農業委員会定数条例

平成28年12月26日 条例第57号

(平成29年7月20日施行)

体系情報
第10編 済/第1章 林/第1節 農業委員会
沿革情報
平成28年12月26日 条例第57号