○豊田市政策法務委員会規程

平成29年3月31日

訓令第3号

豊田市例規審査会規程(平成4年訓令第12号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、豊田市政策法務委員会に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 政策条例の立案その他の政策法務を推進し、もって自立した自治体経営を図るため、豊田市政策法務委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第3条 委員会は、次に掲げる事項を調査審議する。

(1) 重要な例規の立案方針に関すること。

(2) 条例、規則及び訓令(以下「条例等」という。)の制定又は改廃に関すること。

(3) 争訟及び重要な行政処分の方針に関すること。

(4) 法令の解釈運用に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、政策法務に関し市長が特に必要と認めた事項

2 前項に定めるもののほか、委員会は、政策条例その他の条例等の立案に関し必要があると認める事項及び市長から指示のあった事項について調査及び研究を行い、その成果を市長に提出することができる。

(組織)

第4条 委員会は、25人以内の委員をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者をもって充てる。

(1) 総務部長

(2) 総務部副部長

(3) 各部局の政策法務主任

(4) 前3号に掲げる者のほか、市長が任命する職員

3 委員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置き、総務部長をもって充てる。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、総務部副部長がその職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその会議の議長となる。

2 委員長は、必要があると認めたときは、委員会に関係職員を出席させ、説明を求めることができる。

(条例立案調書の提出等)

第7条 各課長は、条例を新たに制定し、又は条例について全部を改正し、若しくは市民生活若しくは行政運営に重要な影響を与える改正をしようとするときは、その方針について必要な検討を行った上で、条例立案調書(様式第1号)を作成し、総務部法務課長(以下「法務課長」という。)に提出しなければならない。

2 前項の検討において、当該方針に関係する部局の政策法務主任又は政策法務担当は、必要な支援及び助言をするよう努めなければならない。

3 法務課長は、第1項の規定により条例立案調書の提出を受けたときは、遅滞なく、これを委員会に付議するものとする。

(例規審査依頼書の提出等)

第8条 各課長は、条例等を制定し、改正し、又は廃止しようとするときは、例規審査依頼書(様式第2号)を作成し、所属する部局の政策法務主任に提出しなければならない。

2 政策法務主任は、前項の規定により例規審査依頼書の提出を受けたときは、部局内の他の政策法務担当と協力して審査を行い、これを法務課長に提出するものとする。

3 法務課長は、前項の規定により例規審査依頼書の提出を受けたときは、必要に応じて、これを委員会に付議するものとする。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、総務部法務課において処理する。

(委任)

第10条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

画像

画像

豊田市政策法務委員会規程

平成29年3月31日 訓令第3号

(平成29年4月1日施行)