○屋外広告物の表示若しくは屋外広告物を掲出する物件の設置を禁止し、又は制限する区間及び区域の指定

平成29年3月21日

告示第101号

No

告示日

告示番号

1

平成28年2月12日

第46号

第2 屋外広告物の表示若しくは屋外広告物を掲出する物件の設置を禁止し、又は制限する区間及び区域を次のように指定し、平成29年4月1日から施行する。

1 条例第3条第8号及び第9号並びに第5条第1号及び第2号の規定により市長が指定する区間及び区域

(1) 道路

区分

道路名

条例第3条第8号の区間(禁止区間)

条例第3条第9号の区域(禁止区域)

条例第5条第1号の区間(許可区間)

条例第5条第2号の区域(許可区域)

高速自動車国道東海自動車道(通称東名高速道路)


豊田市域内の全区間の路端から500m未満までの区域


豊田市域内の全区間の路端から500m以上1,000mまでの区域

高速自動車国道第二東海自動車道横浜名古屋線(通称伊勢湾岸自動車道及び新東名高速道路)


豊田市域内の全区間の路端から500m未満までの区域


豊田市域内の全区間の路端から500m以上1,000mまでの区域

一般国道自動車専用道路東海環状自動車道


豊田市域内の全区間の路端から500m未満までの区域


豊田市域内の全区間の路端から500m以上1,000mまでの区域

一般国道153号



豊田市域内の全区間

豊田市域内の全区間の路端から1,000mまでの区域

一般国道155号



豊田市域内の全区間

豊田市域内の全区間の路端から1,000mまでの区域

一般国道248号



豊田市域内の全区間

豊田市域内の全区間の路端から1,000mまでの区域

一般国道257号



豊田市域内の全区間

豊田市域内の全区間の路端から1,000mまでの区域

一般国道301号



豊田市域内の全区間

豊田市域内の全区間の路端から1,000mまでの区域

一般国道419号



花園町西大切から豊田市と知立市の市域境までの区間及び豊田市駒場町向金地内一般国道155号との交差点から豊田市西町4丁目地内一般国道153号との交差点までの区間

花園町西大切から豊田市と知立市の市域境まで及び豊田市駒場町向金地内一般国道155号との交差点から豊田市西町4丁目地内一般国道153号との交差点までの路端から1,000mまでの区域

一般国道420号



豊田市足助町狭石地内一般国道153号との交差点から豊田市足助町飯盛地内県道小渡明川足助線との分岐点までの区間

豊田市足助町狭石地内一般国道153号との交差点から豊田市足助町飯盛地内県道小渡明川足助線との分岐点までの路端から1,000mまでの区域

県道力石名古屋線(通称猿投グリーン道路)

豊田市域内の全区間

豊田市域内の全区間の路端から100m未満までの区域


豊田市域内の全区間の路端から100m以上1,000mまでの区域

県道小渡明川足助線



豊田市足助町飯盛地内国道420号との分岐点から豊田市足助町八万地内県道瀬戸設楽線との交差点までの区間

豊田市足助町飯盛地内国道420号との分岐点から豊田市足助町八万地内県道瀬戸設楽線との交差点までの路端から1,000mまでの区域

県道瀬戸設楽線



豊田市足助町八万地内県道小渡明川足助線との交差点から豊田市富岡町西洞地内国道153号との交差点までの区間

豊田市足助町八万地内県道小渡明川足助線との交差点から豊田市富岡町西洞地内国道153号との交差点までの路端から1,000mまでの区域

市道豊田市停車場線



豊田市広川町3丁目地内市道広川森1号線との交差点から広川町6丁目地内県道細川豊田線との交差点までの区間

豊田市広川町3丁目地内市道広川森1号線との交差点から広川町6丁目地内県道細川豊田線との交差点までの路端から1,000mまでの区域

市道広川森1号線



豊田市広川町3丁目地内市道豊田市停車場線との交差点から森町6丁目地内一般国道301号との交差点までの区間

豊田市広川町3丁目地内市道豊田市停車場線との交差点から森町6丁目地内一般国道301号との交差点までの路端から1,000mまでの区域

備考 条例第3条第9号の区域(禁止地域)欄及び条例第5条第2号(許可区域)欄に掲げる道路の区域は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第7条の規定により定められた市街化区域を除くものとする。ただし、当該路線から明らかに展望できないと市長が認める広告物等については、条例第3条第9号の規定は、適用しない。

(2) 鉄道

区分

鉄道名

条例第3条第8号の区間(禁止区間)

条例第3条第9号の区域(禁止区域)

条例第5条第1号の区間(許可区間)

条例第5条第2号の区域(許可区域)

名古屋鉄道株式会社三河線

豊田市域内の全区間(駅構内を除く。)


駅構内の区間

豊田市域内の全線の路端から1,000mまでの区域

名古屋鉄道株式会社豊田線

豊田市域内の全区間(駅構内を除く。)


駅構内の区間

豊田市域内の全線の路端から1,000mまでの区域

愛知環状鉄道株式会社愛知環状鉄道線

豊田市域内の全区間(駅構内を除く。)

豊田市域内の全区間の路端から100m未満までの区域

駅構内の区間

豊田市域内の全区間の路端から100m以上1,000mまでの区域

備考 条例第3条第9号の区域(禁止地域)欄及び条例第5条第2号(許可区域)欄に掲げる鉄道の区域は、都市計画法第7条の規定により定められた市街化区域を除くものとする。ただし、当該路線から明らかに展望できないと市長が認める広告物等については、条例第3条第9号の規定は、適用しない。

2 条例第3条第4号の規定により市長が指定する区域(禁止区域)

(市指定有形文化財)

建造物名

所在地

面積

市木辻堂

豊田市市木町2丁目1番地8ほか地内

約430m2

挙母城(七州城)隅櫓跡

豊田市小坂本町8丁目22番地ほか地内

約6,600m2

曽根遺跡

豊田市森町3丁目5番地ほか地内

約3,200m2

百々貯木場跡

豊田市百々町1丁目10番地ほか地内

約7,400m2

3 条例第3条第10号の規定により市長が指定する区域(禁止区域)

(公園、緑地等の公共空地)

公共空地名

区域

愛知県緑化センター及び藤岡県有林

愛知県緑化センターの区域

藤岡県有林の一部の区域

4 条例第5条第3号の規定により市長が指定する区域

条例第5条第3号の市の区域は、豊田市全域から条例第3条各号の区間及び区域(禁止地域)並びに条例第5条第1号及び第2号(許可区域)に掲げる道路及び鉄道の区間及び区域を除く区域とする。

屋外広告物の表示若しくは屋外広告物を掲出する物件の設置を禁止し、又は制限する区間及び区域…

平成29年3月21日 告示第101号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第11編 設/第2章 都市計画
沿革情報
平成29年3月21日 告示第101号