○豊田市路上喫煙の防止等に関する条例

平成30年3月26日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、路上喫煙の防止等に関し、必要な事項を定めることにより、市民等の身体及び財産に係る被害を防止し、もって安心かつ安全で快適な生活環境の確保に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 喫煙 たばこを吸うこと又は火のついたたばこを所持することをいう。

(2) 路上喫煙 道路、広場、公園その他の屋外の公共の場所(喫煙所(専ら喫煙の用途に供するための区域をいう。以下同じ。)を除く。)において、喫煙をすること(自動車の車内で喫煙をすることを除く。)をいう。

(3) 市民等 本市に居住し、若しくは滞在し、又は本市を通過する者をいう。

(4) 自転車等 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第10号に規定する原動機付自転車、同項第11号の2に規定する自転車並びに同法第3条に規定する大型自動二輪車及び普通自動二輪車をいう。

(市の責務)

第3条 市は、この条例の目的を達成するため、路上喫煙の防止等に関し、必要な啓発、市民等及び事業者の自主的な活動の支援その他必要な施策の実施に努めなければならない。

(市民等及び事業者の責務)

第4条 市民等及び事業者は、この条例の目的を達成するため、市が実施する施策に協力しなければならない。

2 市民等は、歩行喫煙(歩きながら、又は自転車等に乗りながら喫煙をすることをいう。)その他他人に迷惑を及ぼす喫煙をしないよう努めなければならない。

3 市民等は、喫煙をするときは、備付けの灰皿又は携帯用吸い殻入れを使用することにより、たばこの火を適正に管理するとともに、たばこの吸い殻を適正に処理しなければならない。

(共働)

第5条 市、市民等及び事業者は、この条例の目的を達成するため、路上喫煙の防止等に関し、相互に連携し、及び共働するものとする。

(路上喫煙禁止区域内における路上喫煙の禁止)

第6条 市民等は、次条第1項に規定する路上喫煙禁止区域内において路上喫煙をしてはならない。

(路上喫煙禁止区域の指定)

第7条 市長は、安心かつ安全で快適な生活環境を確保するために路上喫煙を禁止することが特に必要と認める区域を、路上喫煙禁止区域として指定することができる。

2 市長は、前項の規定により路上喫煙禁止区域を指定しようとするときは、あらかじめ当該区域の住民、関係団体等の意見を聴くものとする。

3 市長は、第1項の規定により路上喫煙禁止区域を指定したときは、その旨及び規則で定める事項を告示するとともに、市民等に周知するよう努めるものとする。

4 市長は、第1項の規定により路上喫煙禁止区域を指定したときは、分煙の促進に資するため、当該区域及びその周辺における喫煙所の設置その他必要な措置を講ずるものとする。

(路上喫煙禁止区域の指定の変更等)

第8条 市長は、必要があると認めるときは、前条第1項の規定による指定を変更し、又は解除することができる。

2 前条第2項及び第3項の規定は、前項の規定による指定の変更又は解除について準用する。

(指導)

第9条 市長は、第6条の規定に違反した者に対し、当該違反を是正するために必要な措置をとるべきことを指導することができる。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

豊田市路上喫煙の防止等に関する条例

平成30年3月26日 条例第1号

(平成30年3月26日施行)