○豊田市立南部休日救急内科診療所条例

令和元年9月26日

条例第37号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、豊田市立南部休日救急内科診療所の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 休日における救急患者に対し、応急的な診療を行うため、豊田市立南部休日救急内科診療所(以下「診療所」という。)を豊田市和会町長田8番地1に設置する。

(管理)

第3条 診療所の管理は、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)が行う。

(診療科目)

第4条 診療所の診療科目は、内科及び小児科とする。

(診療日及び診療時間)

第5条 診療所の診療日は、次に掲げる日とする。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月30日から翌年1月3日まで

2 診療所の診療時間は、午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時までとする。

3 指定管理者は、前2項の規定にかかわらず、特に必要があると認めたときは、あらかじめ市長の承認を得て、臨時に診療日又は診療時間を変更することができる。

(利用者の責務)

第6条 診療所を利用する者は、診療所の利用に際しては、この条例及びこれに基づく規則の規定並びに指定管理者の指示に従わなければならない。

(利用料金)

第7条 診療所において診療を受けた者は、指定管理者に対し、その利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納付しなければならない。

2 利用料金の額は、次の各号に掲げる診療の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定に基づく診療 当該法律の規定により算定した額

(2) 自由診療又は自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)の規定に基づく診療 健康保険法第76条第2項の規定により厚生労働大臣が定める算定方法で算定した額

(3) その他の法令に基づく診療 当該法令の規定により算定した額

3 市長は、利用料金を指定管理者の収入として収受させるものとする。

4 指定管理者は、市長が定める基準により、利用料金を減免することができる。

(手数料)

第8条 診療所において診断書その他の文書の交付を受けようとする者は、保険医療機関及び保険医療養担当規則(昭和32年厚生省令第15号)第6条に規定する場合を除き、1通につき3,150円を超えない範囲内で規則で定める額の手数料を納付しなければならない。

2 市長は、特別の事由があると認めたときは、手数料を減免することができる。

(利用の制限)

第9条 指定管理者は、診療所の運営上又は管理上支障を及ぼすおそれのある者に対しては、診療所の利用を拒むことができる。

(指定管理者が行う業務)

第10条 指定管理者は、次に掲げる業務を行う。

(1) 診療所おける医療の提供に関する業務

(2) 診療所の施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた業務

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、令和2年7月1日から施行する。

豊田市立南部休日救急内科診療所条例

令和元年9月26日 条例第37号

(令和2年7月1日施行)