○豊田市無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準を定める条例

令和元年12月24日

条例第58号

(趣旨)

第1条 この条例は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第68条の5第1項の規定に基づき、無料低額宿泊所(同法第2条第3項第8号に規定する生計困難者のために、無料又は低額な料金で、簡易住宅を貸し付け、又は宿泊所その他の施設を利用させる事業を行う施設をいう。以下同じ。)の設備及び運営に関する基準に関し、必要な事項を定めるものとする。

(欠格事由)

第2条 次の各号のいずれかに該当する者は、無料低額宿泊所を設置し、又は運営することができない。

(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は同条第2号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者(以下これらを「暴力団関係者」という。)

(2) 役員に暴力団関係者がいる法人その他の団体

(無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準)

第3条 前条に定めるものを除くほか、無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準は、無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準(令和元年厚生労働省令第34号)に定めるとおりとする。

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

豊田市無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準を定める条例

令和元年12月24日 条例第58号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第9編 福祉・保健/第1章 社会福祉/第9節 その他福祉
沿革情報
令和元年12月24日 条例第58号