○豊田市美術館管理規則

令和2年3月31日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、豊田市美術館条例(平成7年条例第1号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、豊田市美術館(以下「美術館」という。)の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(開館時間等)

第2条 美術館の開館時間及び休館日は、次の表のとおりとする。

区分

開館時間

休館日

美術館(茶室を除く。)

午前10時から午後5時30分まで

(1) 月曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たる日を除く。)

(2) 12月28日から翌年1月4日まで

(3) 美術品等(条例第3条第1号に規定する美術品等をいう。以下同じ。)の展示替えの作業を行う日として市長があらかじめ定める日

茶室

午前9時から午後9時まで

(1) 月曜日(休日に当たる日を除く。)

(2) 12月28日から翌年1月4日まで

2 前項の規定にかかわらず、美術館が主催して展示する美術品等の展示会場(以下「展示会場」という。)へ入場できる時間(次項において「入場時間」という。)は、午前10時から午後5時までとする。

3 前2項の規定にかかわらず、市長は、特に必要があると認めたときは、臨時に開館時間、休館日及び入場時間を変更することができる。

(観覧券の交付)

第3条 市長は、条例第4条の規定により観覧料を納付した者に対し、観覧券を交付するものとする。

(観覧券の提示)

第4条 前条の規定により観覧券の交付を受けた者は、展示会場へ入場する際に当該観覧券を入口の係員に提示しなければならない。

(利用の手続)

第5条 条例第5条第1項の規定により施設の利用の許可を受けようとする者は、豊田市美術館利用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 条例第5条第2項の規定により美術品等の利用の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 美術品等を利用する者の氏名及び住所

(2) 利用する美術品等の名称その他の美術品等の特定に必要な情報

(3) 美術品等の利用目的

(4) 美術品等の利用日時

(5) その他市長が必要と認める事項

3 前項の場合において、利用しようとする美術品等が寄託されたものであるときは当該寄託者の同意を得たことを証する書面を、他に著作権者があるものであるときは当該著作権者の同意を得たことを証する書面をそれぞれ添付しなければならない。ただし、市長がその必要がないと認めるときは、この限りでない。

4 第1項及び第2項の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、これらの項に規定する申請書その他必要な書面を別表第1に定める区分に従い同表に掲げる期間内に提出しなければならない。ただし、市長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(利用許可書の交付)

第6条 市長は、条例第5条第1項の許可をしたときは、豊田市美術館利用許可書(様式第2号。以下「許可書」という。)を申請者に交付する。

(利用期間)

第7条 施設を引き続き利用することのできる期間(以下「利用期間」という。)は、12日間とする。ただし、美術館が主催し、又は他の団体と共催する行事のために施設を利用するときその他市長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

2 利用期間には、休館日を含めないものとする。

(利用の変更)

第8条 条例第5条第1項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、許可書に記載された事項を変更しようとするときは、豊田市美術館利用変更許可申請書(様式第3号)に許可書を添えて市長に提出し、その許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定により利用の変更を許可したときは、豊田市美術館利用変更許可書(様式第4号。以下「変更許可書」という。)を利用者に交付する。

3 前項の規定により利用の変更を許可された場合において、既納の使用料の額が変更後の使用料の額に対して不足額を生じるときは、利用者は、直ちに当該不足額を納入しなければならない。

(利用の許可の取消し)

第9条 利用者は、条例第5条第1項の許可の取消しを受けようとするときは、豊田市美術館利用許可取消申請書(様式第5号)に許可書又は変更許可書を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定により許可を取り消したときは、豊田市美術館利用許可取消通知書(様式第6号)を利用者に交付する。

(観覧料等の減免)

第10条 条例第9条の規定により観覧料及び使用料を減免することができる場合及びその額は、次のとおりとする。

(1) 次のいずれかに該当する場合 観覧料の全額

 小学校、中学校若しくは市内に所在する高等学校又はこれらに準ずる学校の教育課程に基づく教育活動の一環として児童又は生徒の引率者が美術館の展示を観覧しようとする場合

 高等学校の教育課程に基づく教育活動の一環として高校生及びその引率者が美術館の常設展示を観覧しようとする場合

(2) 次に掲げる要件のいずれかに該当する者が当該要件に該当することを証明するものを係員に提示し確認を受けて美術館の展示を観覧しようとする場合 観覧料の全額

 市内に在住する18歳以下の者(18歳に達する者にあっては、18歳に達した日以後の最初の3月31日までの間にある者に限る。)及び70歳以上の者

 市内に住所を有し、かつ、高等学校又はこれに準ずる学校に通学していること。

 市内に所在する高等学校又はこれに準ずる学校に通学していること。

(3) 次に掲げる手帳のいずれかの交付を受けている者及びその介添者が当該手帳を係員に提示し確認を受けて美術館の展示を観覧しようとする場合 観覧料の全額

 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳

 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳

 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条に規定する戦傷病者手帳

 厚生労働大臣の定めるところにより交付された療育手帳

(4) 市内に住所を有する者で市が実施する母子・父子家庭医療費の助成事業において当該母子・父子家庭医療費に係る受給者証の交付を受けているものが当該証書を係員に提示し確認を受けて美術館の展示を観覧しようとする場合 観覧料の全額

(5) 美術館の常設特別展示又は企画展示を観覧しようとする者が併せて美術館の常設展示を観覧しようとする場合 常設展示の観覧料の全額

(6) 市又は市の機関が主催し、又は他の団体と共催する行事のために施設を利用する場合 使用料の全額

(7) その他市長が特別の事由があると認めた場合 その都度市長が定める額

2 前項第1号又は第7号の規定により観覧料の減免を受けようとする者はあらかじめ豊田市美術館観覧料減免申請書(様式第7号)を、同項第6号又は第7号の規定により使用料の減免を受けようとする者は第5条第1項に規定する申請書の提出に併せて豊田市美術館使用料減免申請書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。ただし、市長が特に必要がないと認めたときは、この限りでない。

3 市長は、観覧料の減免を承認したときは豊田市美術館観覧料減免承認書(様式第9号)を、使用料の減免を承認したときは豊田市美術館使用料減免承認書(様式第10号)を交付する。

(優待券等)

第11条 市長は、特に必要があると認めたときは、優待券又は招待券を発行することができる。

(観覧料等の還付)

第12条 条例第10条ただし書の規定による観覧料及び使用料の還付は、別表第2に定める基準によるものとする。

(利用責任者)

第13条 利用者は、施設及び美術品等の利用に係る規律を保持するため、あらかじめ利用責任者を定めておかなければならない。

(事前打合せ)

第14条 利用者は、事前に係員と利用方法その他必要な事項について打合せを行わなければならない。ただし、市長が特に必要がないと認めたときは、この限りでない。

(利用後の届出等)

第15条 利用者は、施設又は美術品等の利用が終わったときは、直ちにその旨を届け出て、係員の点検を受けなければならない。

(利用者の遵守事項)

第16条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 利用の許可を受けていない施設及びその附属設備並びに美術品等の利用をしないこと。

(2) 次条各号に規定する行為をしないこと。

(3) 施設の利用に当たっては、入場者の安全確保の措置を講じ、及び入場者に次条各号に規定する行為をさせないこと。

(4) 美術品等の利用に当たっては、美術品等の保存に悪影響を及ぼし、及び観覧者の観覧に支障を来す行為をしないこと。

(5) 係員の指示に従うこと。

(入館者の禁止事項)

第17条 入館者は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 施設及びその附属設備並びに美術品等を汚損し、又は損傷するおそれのある行為をすること。

(2) ライブラリーの図書、文献等の資料を所定の場所以外で閲覧すること。

(3) 所定の場所以外で飲食又は喫煙をすること。

(4) 騒音又は大声を発する等他人に迷惑を及ぼす行為をすること。

(5) 他人に危害又は迷惑を及ぼすおそれのある物品又は動物を持ち込むこと。

(6) 許可を受けないで美術館内及び敷地内において物品を販売し、又は金品の募集等の行為をすること。

(7) その他美術館の運営に支障を来す行為をすること。

(美術館運営協議会の会長)

第18条 豊田市美術館運営協議会(以下「運営協議会」という。)に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、運営協議会を代表し、会務を総理する。

(運営協議会の会議)

第19条 運営協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(会議の特例)

第20条 会長は、緊急を要する場合その他やむを得ない理由のある場合は、委員に書面を送付し又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を送信し、その意見を徴し又は賛否を問い、その結果をもって会議の議決に代えることができる。

2 前条の規定は、前項の規定による書面又は電磁的記録による審議について準用する。この場合において、同条第2項中「会議」とあるのは「会議における審議」と、「過半数が出席しなければ開くことができない」とあるのは「半数以上から書面又は電磁的記録による回答がなければ成立しない」と、同条第3項中「出席委員」とあるのは「書面又は電磁的記録により回答のあった委員」と読み替えるものとする。

(委任)

第21条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に施行日以後の利用等についてなされた廃止前の豊田市美術館管理規則(平成7年教育委員会規則第8号)の規定に基づく利用の許可の申請その他の行為は、この規則の相当規定に基づく利用の許可の申請その他の行為とみなす。

(準備行為)

3 この規則の規定に基づく利用の許可の申請その他の準備行為は、施行日前においても行うことができる。

(令和2年12月24日規則第118号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の豊田市美術館管理規則の規定は、令和2年4月1日から適用する。

(令和5年3月30日規則第25号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年6月30日規則第60号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第5条関係)

利用申請期間

利用区分

期間

施設の利用

ギャラリー

利用日の属する月が1月から3月までの場合 前年の1月5日から同月31日までの間

利用日の属する月が4月から6月までの場合 前年の4月1日から同月30日までの間

利用日の属する月が7月から9月までの場合 前年の7月1日から同月31日までの間

利用日の属する月が10月から12月までの場合 前年の10月1日から同月31日までの間

茶室

利用日の属する月の前12月から利用日の前7日までの間

美術品等の利用

利用日の属する月の前6月から利用日までの間

備考 引き続き2日以上利用しようとする場合の「利用日」とは、その最初の日をいう。

別表第2(第12条関係)

観覧料の還付の基準

区分

還付率

災害その他の観覧料(年間観覧料を除く。)を納付した者の責めに帰すことができない事由によって観覧ができなくなった場合

100%

その他市長が特別の事由があると認めた場合

その都度市長が定める還付率

使用料の還付の基準

区分

還付率

災害その他利用者の責めに帰すことができない事由による取消し

100%

利用日前30日までに取消申請がなされた場合

90%

利用日前20日までに取消申請がなされた場合

60%

利用日前10日までに取消申請がなされた場合

30%

その他市長が特別の事由があると認めた場合

その都度市長が定める還付率

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豊田市美術館管理規則

令和2年3月31日 規則第3号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会教育
沿革情報
令和2年3月31日 規則第3号
令和2年12月24日 規則第118号
令和5年3月30日 規則第25号
令和5年6月30日 規則第60号